○大田区子ども家庭支援センター安全衛生委員会設置規程

令和2年4月1日

訓令甲第8号

庁中一般、事業所

(設置)

第1条 大田区子ども家庭支援センター(キッズな洗足池及びキッズな蒲田を含む。以下「子ども家庭支援センター」という。)の職員(以下「職員」という。)の公務上の災害を防止し、職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、子ども家庭支援センターに大田区子ども家庭支援センター安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 大田区子ども家庭支援センター安全衛生管理者等設置規程(令和2年訓令甲第7号)第1条各号に掲げる安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医である者。ただし、産業医については、区長が指名した者に限る。

(2) 職員のうちから区長が指名した者

(3) 安全又は衛生に関し経験を有する者で、職員団体の推薦に基づき区長が指名した者

2 議長は、前項第1号の安全衛生管理者とする。

3 議長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

4 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。

5 委員の数は、区長が別に定める。ただし、議長以外の委員の半数は、第1項第3号に規定する委員とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌事項)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、大田区総括安全衛生管理者(大田区総括安全衛生管理者等設置規程(昭和49年訓令甲第44号)第1条第1号に掲げる者をいう。)を通じて区長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項

(3) 公務上の災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項

(委員会の開催)

第5条 議長は、必要と認める場合に委員会を開催するものとする。

2 議長は、委員の3分の1以上の者から要求があったときは、速やかに委員会を開催しなければならない。

(成立及び議決)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議決を行う場合は、出席委員全員の一致によるものとする。

(関係職員の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(専門部会)

第8条 委員会は、委員会において審議される事案のうち、必要と認めるものがあるときは、専門部会を設置し、専門的事項について検討を行わせることができる。

2 専門部会は、部会長、副部会長及び会員をもって構成する。

3 部会長は、委員のうちから議長が指名する。

4 副部会長は、会員のうちから部会長が指名する。

5 会員は、職員のうちから所属長の承認を得て議長が指名する。

6 専門部会は、第1項に基づく検討結果を委員会に報告しなければならない。

(事務局)

第9条 委員会に関する事務を処理するため、子ども家庭支援センターに事務局を置く。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

大田区子ども家庭支援センター安全衛生委員会設置規程

令和2年4月1日 訓令甲第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第14章 童/第6節 子ども家庭支援センター
沿革情報
令和2年4月1日 訓令甲第8号