○大田区福祉のまちづくり事業における障害者ヘルパー派遣要綱
平成20年3月27日
19保福計発第13813号区長決定
(趣旨)
第1条 この要綱は、区が区民団体と協働で実施する福祉のまちづくりに関する事業(以下「福祉のまちづくり事業」という。)に参加する障害者が必要とする視覚障害者ガイドヘルパー、身体障害者ガイドヘルパー、精神障害者ガイドヘルパー及び手話通訳者(以下「障害者ヘルパー」という。)を区が派遣するために必要となる事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者」とは、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第4条第1項でいう障害者を指す。
(障害者ヘルパーの派遣)
第3条 区長は、次条で定める団体から障害者ヘルパーの派遣依頼があり、必要と認めたときは、障害者ヘルパーを派遣することとする。
2 区が派遣する視力障害者及び身体障害者ガイドヘルパー(以下「ガイドヘルパー」という。)は、障害者1人につき1人とする。
3 区が会議・講演会等で、ひとつの会場に派遣する手話通訳者は、原則2人とする。
ただし、点検活動など個別の活動に手話通訳者を必要とする場合については、各グループに1人乃至2人派遣することができる。
(団体の要件等)
第4条 前項の依頼ができる団体は、次に掲げる要件を満たすこと。
(1) 区民自らが組織した非営利の団体であり、福祉のまちづくり事業を区と協働で実施し、福祉のまちづくり事業の推進に貢献する団体であること。
(2) 健常者も含め多様な障害者が自由に参加できる団体であり、様々な立場の人の意見を尊重又は調整できる団体であること。
2 団体は、前項各号に掲げる事項を規定する規約等を区長に提出しなければならない。
3 団体は、年に1度以上総会を開き1年間の活動報告及び活動計画を公表し、総会終了後活動報告書及び活動計画書等の記録を区長に提出しなければならない。
(謝礼の支払)
第5条 この要綱に基づき派遣する障害者ヘルパーの謝礼単価については、障害者自立支援法の基準を参考とし、別途定める要領に基づき支払いを行うこととする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別途これを定めるものとする。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。