○大田区産業プラザ条例の施設の一部の供用停止に関する条例

令和3年3月12日

条例第11号

大田区産業プラザ条例(平成6年条例第39号)に規定する施設のうち、次の各号に掲げる施設は、それぞれ当該各号に定める期間、その供用を停止する。

(1) コンベンションホール 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(2) 大展示ホール 令和4年7月1日から令和5年3月31日まで

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) コンベンションホールの供用の停止期間に係る規定 令和3年4月1日

(2) 大展示ホールの供用の停止期間に係る規定 令和4年7月1日

(令和4年3月11日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

大田区産業プラザ条例の施設の一部の供用停止に関する条例

令和3年3月12日 条例第11号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
例規集/第11章 業/第1節 産業振興
沿革情報
令和3年3月12日 条例第11号
令和4年3月11日 条例第10号