○大田区産業プラザ条例の施設の一部の供用停止に関する条例施行規則

令和3年3月12日

規則第30号

大田区産業プラザ条例の施設の一部の供用停止に関する条例(令和3年条例第11号)の規定に基づき、大田区産業プラザ条例施行規則(平成7年規則第79号)に規定する施設のうち、次の各号に掲げる施設は、それぞれ当該各号に定める期間、その供用を停止する。

(1) コンベンションホール 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(2) 大展示ホール 令和4年7月1日から令和5年3月31日まで

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) コンベンションホールの供用の停止期間に係る規定 令和3年4月1日

(2) 大展示ホールの供用の停止期間に係る規定 令和4年7月1日

(令和4年3月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

大田区産業プラザ条例の施設の一部の供用停止に関する条例施行規則

令和3年3月12日 規則第30号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
例規集/第11章 業/第1節 産業振興
沿革情報
令和3年3月12日 規則第30号
令和4年3月11日 規則第14号