○大田区SDGs推進会議条例

令和4年3月11日

条例第1号

(設置)

第1条 大田区において、平成27年9月に国連サミットで採択された持続可能な開発のための2030アジェンダに掲げられた持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)を着実かつ強力に推進し、もって地域の課題解決及び持続的な発展を目指すため、区長の付属機関として大田区SDGs推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を調査審議し、区長に提言をする。

(1) 大田区の特性及び地域課題を踏まえたSDGsの推進に必要な事項

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進会議は、区長が委嘱する委員12名以内で組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年以内とし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 推進会議は、会長が招集する。

2 会長は、委員の3分の1以上の者から推進会議の招集の請求があったときは、推進会議を招集しなければならない。

(会議)

第7条 推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 推進会議は、調査審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第9条 会議は、原則として公開とする。ただし、推進会議の議決があったときは、非公開とすることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

大田区SDGs推進会議条例

令和4年3月11日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)