○大田区SDGs推進会議条例施行規則
令和4年3月11日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田区SDGs推進会議条例(令和4年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第3条に規定する区長が委嘱する委員は、次に掲げる者とする。
(1) 学識経験者 2名以内
(2) 関係機関、区内企業及び団体等から推薦を受けた者 7名以内
(3) 区職員 3名以内
(庶務)
第3条 大田区SDGs推進会議の庶務は、企画経営部企画課が処理する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月11日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。