○大田区SDGs推進会議条例施行規則

令和4年3月11日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田区SDGs推進会議条例(令和4年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第3条に規定する区長が委嘱する委員は、次に掲げる者とする。

(1) 学識経験者 2名以内

(2) 関係機関、区内企業及び団体等から推薦を受けた者 7名以内

(3) 区職員 3名以内

(庶務)

第3条 大田区SDGs推進会議の庶務は、企画経営部企画課が処理する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

大田区SDGs推進会議条例施行規則

令和4年3月11日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3章 区長部局/第3節 庁議等
沿革情報
令和4年3月11日 規則第10号
令和6年3月11日 規則第10号