○道路法第24条の規定に基づく工事の取扱いに関する要綱
平成26年3月31日
25都都発第13153号部長決定
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条及び大田区公共物管理条例(平成14年条例第26号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、道路管理者以外の者が行う道路に関する工事(以下「工事」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象道路)
第2条 この要綱において「道路」とは、大田区道及び条例第2条第1項第1号の規定により管理する道路をいう。
(申請)
第3条 工事を行おうとする者は、道路工事施行承認申請書(様式1)に次に掲げる書類を添えて、区長へ申請しなければならない。
(1) 工事を行おうとする場所の案内図及び現況写真
(2) 工事を行おうとする場所の現況平面図及び構造図並びに計画平面図及び構造図
(3) 工事履行に関する誓約書(様式2)
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付すことができる。
(変更)
第5条 工事の施行承認を受けた者(以下「工事施行者」という。)は、当該承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ道路工事施行承認変更申請書(様式5)により区長へ申請しなければならない。
(工事の着手)
第7条 工事施行者は、工事に着手しようとする場合は、あらかじめ道路工事着手届(様式9)により区長に届け出なければならない。
(工事の施行)
第8条 工事施行者は、工事の施行に当たっては、危険防止のため必要な設備を設け、事故の発生を未然に防止し、安全かつ円滑な交通を確保し、工事に伴う騒音、振動等の発生防止に努めなければならない。
2 工事施行者は、工事施行中に道路及び道路附属物を損傷した場合は、直ちに区長へ報告し、その指示を受け、必要な措置を講じなければならない。
3 工事施行者は、工事の施行に起因して第三者に損害を与えた場合は、自らの責任において処理しなければならない。
(工事の中止等)
第9条 工事施行者は、正当な理由なく工事の施行を怠り、又は中止してはならない。
2 工事施行者は、やむを得ない理由により工事を中止するときは、直ちに工事の中止を区長に届け出るとともに、その指示を受け、道路の原状回復その他の必要な措置を講じなければならない。
(1) 道路に関する法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 承認を受けた内容又は承認に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益の確保その他の理由により区長が必要と認めるとき。
2 前項の規定により区長が承認を取り消したときは、工事施行者は、道路の原状回復その他の必要な措置を講じなければならないものとし、その費用については工事施行者が負担するものとする。
(しゅん功届)
第11条 工事施行者は、工事を完了したときは、次に掲げる書類を添えて、直ちに区長へ道路工事しゅん功届(様式10)を提出し、その検査を受けなければならない。
(1) 工事の場所の施工前、施工中、完了後の写真
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(財産の帰属)
第12条 工事により築造された道路及び道路附属物は、前条の検査が完了した時点から区へ帰属するものとする。
(瑕疵担保期間)
第13条 工事施行者は、第11条の検査が完了した日から起算して1年の間、瑕疵担保責任を負うものとする。
付則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
2 この要綱は、この要綱の施行の日以降の申請に係るものから適用し、同日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱は、この要綱の施行の日以降の申請に係るものから適用し、同日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。