○おおた みんなのつどいプロジェクト実施要綱
令和4年3月31日
3福障発第14846号区長決定
(事業目的)
第1条 おおた みんなのつどいプロジェクト(以下「つどいプロジェクト」という。)は、次の事項を目的とし実施する。
(1) 障害者基本法第9条(障害者週間)の規定に基づき「地域社会における共生等」「差別の禁止」について区民等の関心と理解を深めることをめざす。
(2) 3年間の取り組みとし、新しい生活様式を踏まえた形で、区民等の障がい者理解が促進される契機となるよう一定の成果をめざす。
(事業内容)
第2条 つどいプロジェクトは、次に掲げる事業を包括的に実施するものとする。
(1) 障がい理解や地域共生への関心と理解を深めるため、区民や事業者等の様々な取り組みを表彰する事業
(2) 障がい者通所施設が実施している施設まつりについては、施設や地域の特色を活かし施設相互の交流を活性化し、障がいのある人もない人も共にふれあい、楽しむことができる取り組み
(3) 区の事業等に障がい者が参加する機会を作ることにより、共生社会にチャレンジする事業
(実施方法)
第3条 つどいプロジェクトは、障害者団体等で構成される「おおた みんなのつどいプロジェクト実行委員会」(以下「実行委員会」という。)への委託により実施するものとする。
なお、前条の事業内容については、区と実行委員会が協働して具体化し企画運営するものとする。
(その他)
第4条 その他必要な事項は、この要綱を所管する部長が別に定める。
付則
(執行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。