○大田区シティプロモーション戦略推進会議条例

令和6年3月11日

条例第34号

(設置)

第1条 大田区シティプロモーション戦略等の策定のための検討を行うとともに、戦略等を踏まえてシティプロモーション推進事業の進捗状況を把握・検証し、もってより効果的かつ着実な同事業の推進を図るため、区長の付属機関として大田区シティプロモーション戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を調査審議し、区長に提言をする。

(1) 大田区シティプロモーション戦略の策定に関する事項

(2) シティプロモーション推進事業の効果検証に関する事項

(3) 前号を踏まえ、シティプロモーション推進事業の推進に向けた方策の検討に関する事項

(4) 次期プランの策定に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進会議は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する25人以内の委員をもって組織する。

(1) 学識経験者及び有識者

(2) 関係機関、団体等から推薦を受けた者

(3) 区職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年以内とし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集する。

2 推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 推進会議は、調査審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大田区シティプロモーション戦略推進会議条例

令和6年3月11日 条例第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3章 区長部局/第3節 庁議等
沿革情報
令和6年3月11日 条例第34号