○大田区シティプロモーション戦略推進会議条例施行規則

令和6年3月11日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田区シティプロモーション戦略推進会議条例(令和6年条例第34号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、大田区シティプロモーション戦略推進会議(以下「推進会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第3条に規定する委員は、次の各号に掲げる者につき、区長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者及び有識者 3人以内

(2) 関係機関、団体等から推薦を受けた者 17人以内

(3) 区職員 5人以内

(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者

(庁内検討会議)

第3条 推進会議で出された意見等について、必要に応じて庁内において検討を行うために、大田区シティプロモーション庁内検討会議(以下「庁内検討会議」という。)を設置する。

2 庁内検討会議の組織及び運営については、別に定める。

(会議への出席)

第4条 会議への出席とは、開催場所に参集することのほか、ウェブ会議システム(情報通信技術を利用する方法により、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。)に接続すること(やむを得ない理由により、会長が必要と認めたものに限る。)をいう。

(会議の公開)

第5条 推進会議の会議は、公開とする。ただし、推進会議の議決があったときは、非公開とすることができる。

(会議の傍聴)

第6条 前条の規定により推進会議の会議を傍聴しようとする者は、会議の当日に会場の受付に申し出るものとする。

2 会長は、推進会議の運営に支障があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

3 傍聴に際しては、会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしてはならない。

(庶務)

第7条 推進会議及び庁内検討会議の庶務は、企画経営部において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

大田区シティプロモーション戦略推進会議条例施行規則

令和6年3月11日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3章 区長部局/第3節 庁議等
沿革情報
令和6年3月11日 規則第11号