○多目的スポーツ場の使用承認に関する要綱

令和6年3月29日

5都公発第10966号区長決定

(趣旨)

第1条 この要綱は、大田区立公園条例(昭和52年条例第19号)第14条に基づき、多目的スポーツ場の使用承認に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象とする施設)

第2条 この要綱は、次の施設について適用する。

施設名

面数

大森ふるさとの浜辺公園多目的スポーツ場

1面

(使用申請)

第3条 多目的スポーツ場を使用しようとする者は、大田区公共施設利用システムに関する要綱(平成19年12月4日付区区発第11395号区長決定。以下「うぐいす要綱」という。)第7条に基づき、個人登録又は団体登録(構成員が16歳未満の場合を除く。)の利用者登録を行うものとする。

2 多目的スポーツ場の申込み及び使用申請は、うぐいす要綱の定めるところによる。

(使用時間及び使用区分)

第4条 多目的スポーツ場の使用時間は別表第1のとおりとし、夜間照明施設の使用時間は別表第2のとおりとする。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、これらを変更することができる。

2 使用時間の区分については、別表第1に定める使用開始時間からそれぞれ2時間単位とする。ただし、大森ふるさとの浜辺公園多目的スポーツ場の午後7時からの使用時間は1時間とする。

(供用する日)

第5条 大田区立公園条例施行規則(昭和52年規則第6号。以下「規則」という。)第12条第2項の規定に基づき、大森ふるさとの浜辺公園多目的スポーツ場は、大田区の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条に定める区の休日以外の日及び休日等のうち規則別表第8に定める指定施設の使用時間以外の時間において、有料施設として供用するものとする。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

多目的スポーツ場の使用時間

施設名

各月の使用時間

大森ふるさとの浜辺公園多目的スポーツ場

年間を通じて 午前9時~午後8時

別表第2(第4条関係)

夜間照明施設の使用時間

施設名

各月の使用時間

大森ふるさとの浜辺公園多目的スポーツ場

1月・10月~12月 午後4時~午後8時

2月・3月・9月 午後5時~午後8時

4月~8月 午後6時~午後8時

多目的スポーツ場の使用承認に関する要綱

令和6年3月29日 都公発第10966号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第12章 都市基盤整備部
沿革情報
令和6年3月29日 都公発第10966号