○大田区任意予防接種等費用助成事業要綱

令和6年3月26日

5健感発第13065号区長決定

(趣旨)

第1条 この要綱は、疾病の発生及び蔓延を予防するため、予防接種等(予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種を除く。以下「任意予防接種等」という。)の費用の一部を助成することにより、公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。

(実施医療機関)

第2条 任意予防接種等は、大田区内の医師会(以下「医師会」という。)に加入し、この要綱による助成事業に協力する医療機関(以下「協力医療機関」という。)が行うものとする。

(対象事業)

第3条 この要綱による助成の対象となる任意予防接種等の事業は、別表に定めるところによるものとする。

(対象ワクチン及び検査種別)

第4条 この要綱による助成の対象となるワクチン及び検査種別は、別表に定めるところによるものとする。

(助成対象者)

第5条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種日現在、大田区に住民登録を有する者のうち、別表に該当する者とする。

(助成額及び自己負担額)

第6条 この要綱による助成額及び自己負担額は、当該年度において大田区長(以下「区長」という。)と協力医療機関が所属している医師会との契約に基づくものとする。

(助成回数)

第7条 この要綱による助成回数は、別表に定めるところによるものとする。

(助成の方法)

第8条 助成対象者で任意予防接種等に係る費用の助成を希望する者(以下「被接種者」という。)は、協力医療機関において、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める手続を行うものとする。

(1) 麻しん風しん予防接種漏れ者予防接種事業 被接種者の申請に基づき、区長があらかじめ当該該当者に交付する予診票を、接種時に協力医療機関に提出し、受けるものとする。

(2) 小児インフルエンザ予防接種費用助成事業 協力医療機関に設置されている予診票を提出し、受けるものとする。

(3) HPVワクチン男性予防接種費用助成事業 協力医療機関に設置されている予診票を提出し、受けるものとする。

(4) 風しん抗体検査事業 協力医療機関に設置されている検査申込書を提出し、受けるものとする。

(5) 風しん予防接種事業 協力医療機関に設置されている予診票を提出し、受けるものとする。

(6) 帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業 協力医療機関に設置されている予診票を提出し、受けるものとする。

(7) 高齢者肺炎球菌任意予防接種事業 被接種者の申請に基づき、区長があらかじめ当該該当者に交付する予診票を、接種時に協力医療機関に提出し、受けるものとする。

(業務の委託)

第9条 前条に規定する業務は、医師会に委託して実施するものとする。

2 予診票及び検査申込書の提出を受けた医師会は、任意予防接種等に係る経費について、別に定める請求書にて、速やかに区長に対し請求するものとする。

3 区長は、前項の規定による請求を受けた場合に、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求の日から30日以内に支払うものとする。

(不当利益の返還)

第10条 区長は、偽りその他不正又は不当な手段により助成額等の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額を返還させるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、健康政策部長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条、第7条関係)

事業名

ワクチン及び検査種別

助成対象者(接種日現在)

助成回数

麻しん風しん予防接種漏れ者予防接種事業

MR(麻しん風しん混合ワクチン)

2歳以上18歳以下で、接種が完了していない者(定期予防接種対象者は除く。)

定期予防接種の未接種回数分

小児インフルエンザ予防接種費用助成事業

インフルエンザワクチン

生後6か月以上15歳(中学校3年生)以下の者

生後6か月以上13歳未満

2回まで

13歳以上15歳(中学校3年生相当)以下

1回

HPVワクチン男性予防接種費用助成事業

組換え沈降4価HPVワクチン

小学校6年生から高校1年生相当までの男性で、令和6年4月1日以降に接種を受けた者

3回まで

風しん抗体検査事業

HI法又はEIA法

19歳以上の妊娠を予定し、又は希望する女性とその同居者(妊婦の同居者を含む。)で、次の全ての要件に該当する者

(1) 過去にこの制度を利用し抗体検査を受けたことがない、又は不明な者

(2) 過去に風しん(MR及びMMRを含む。)の予防接種を受けたことがない、又は不明な者

(3) 過去に風しんのり患歴がない、又は不明な者

(4) 成人男性の風しん第5期定期接種該当者(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの生まれ)でない者

1回

風しん予防接種事業

MR(麻しん風しん混合ワクチン)及び風しん単抗原ワクチン

19歳以上の妊娠を予定し、又は希望する女性とその同居者(妊婦の同居者を含む。)で、次の全ての要件に該当する者

(1) 過去に風しん(MR及びMMRを含む。)の予防接種を受けたことがない、又は不明な者

(2) 抗体検査の結果、抗体価が低い(HI法16倍以下、EIA法EIA価8.0未満又はEIA法国際単位30IU/ml未満)と判明した者

(3) 成人男性の風しん第5期定期接種該当者(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの生まれ)でない者(ただし、第5期定期接種の対象となる抗体価基準に該当しないHI法16倍、EIA法6.0以上8.0未満等の検査結果の者を除く。)

1回

帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業

生ワクチン(乾燥弱毒生ワクチン)又は不活化ワクチン(乾燥組換え帯状ワクチン)

50歳以上の者(ただし、生ワクチン又は不活化ワクチンのいずれか一方のみとする。)

生ワクチン

1回

不活化ワクチン

2回まで

高齢者肺炎球菌任意予防接種費用助成事業

23価肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)

66歳以上で、令和6年4月1日以降に接種を受けた者(定期接種及び任意接種を問わず、既に23価ワクチンを接種した者を除く。)

1回

大田区任意予防接種等費用助成事業要綱

令和6年3月26日 健感発第13065号

(令和6年4月1日施行)