○大田区パークマネジメントマスタープラン庁内検討委員会設置要綱

令和6年6月4日

6都公発第10136号副区長決定

(設置)

第1条 (仮称)大田区パークマネジメントマスタープラン」(以下「マスタープラン」という。)の策定を目的として、大田区パークマネジメントマスタープラン庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) マスタープランの策定に関すること。

(2) 関連する区のまちづくり計画等との調整に関すること。

(3) その他マスタープランの策定に必要な事項。

(組織)

第3条 検討委員会の委員は、別表の定めるところによる。

2 委員は、所掌事項に関して各部局を代表する。

(委員長)

第4条 検討委員会に委員長を置き、都市基盤整備部長をもって充てる。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会は、委員長が招集する。

2 検討委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第6条 検討委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(作業部会)

第7条 委員長は、計画の策定に向けて、関係部局と連携・協力をしながら円滑な運営を図るため、作業部会(以下「部会」という。)を設置することができる。

2 部会は、部会長及び部会委員をもって組織する。

3 部会長は、公園課長をもって充てる。

4 部会委員は、各委員が指名する職員とする。ただし、委員が兼ねることを妨げない。

5 部会は、部会長が必要と判断した場合に開催する。

6 部会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

7 部会長は、必要に応じて部会委員以外の者に出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

8 部会の検討結果は、検討委員会に報告するものとする。

(庶務)

第8条 検討委員会及び部会の庶務は、都市基盤整備部公園課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、決定の日から施行する。

この要綱は、令和7年4月23日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

都市基盤整備部長

委員

企画経営部 企画課長

委員

総務部 防災計画担当課長

委員

地域未来創造部 地域力推進課長

委員

地域未来創造部 スポーツ推進課長

委員

福祉部 元気高齢者担当課長

委員

福祉部 障害福祉課長

委員

健康政策部 健康づくり課長

委員

こども未来部 子育ち支援課長

委員

まちづくり推進部 都市計画課長

委員

まちづくり推進部 副参事(空港跡地調整担当)

委員

鉄道・都市づくり部 鉄道・都市づくり課長

委員

都市基盤整備部 都市基盤管理課長

委員

都市基盤整備部 地域基盤整備第一課長

委員

都市基盤整備部 地域基盤整備第二課長

委員

都市基盤整備部 地域基盤整備第三課長

委員

資源環境部 みどり・環境保全担当課長

委員

教育総務部 教育施設担当課長

大田区パークマネジメントマスタープラン庁内検討委員会設置要綱

令和6年6月4日 都公発第10136号

(令和7年4月23日施行)

体系情報
要綱集/第11章 都市基盤整備部
沿革情報
令和6年6月4日 都公発第10136号
令和7年4月23日 都公発第10044号