○大田区パークマネジメントマスタープラン庁内検討委員会設置要綱
令和6年6月4日
6都公発第10136号副区長決定
(設置)
第1条 「(仮称)大田区パークマネジメントマスタープラン」(以下「マスタープラン」という。)の策定を目的として、大田区パークマネジメントマスタープラン庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) マスタープランの策定に関すること。
(2) 関連する区のまちづくり計画等との調整に関すること。
(3) その他マスタープランの策定に必要な事項。
(組織)
第3条 検討委員会の委員は、別表の定めるところによる。
2 委員は、所掌事項に関して各部局を代表する。
(委員長)
第4条 検討委員会に委員長を置き、都市基盤整備部長をもって充てる。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会は、委員長が招集する。
2 検討委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第6条 検討委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(作業部会)
第7条 委員長は、計画の策定に向けて、関係部局と連携・協力をしながら円滑な運営を図るため、作業部会(以下「部会」という。)を設置することができる。
2 部会は、部会長及び部会委員をもって組織する。
3 部会長は、公園課長をもって充てる。
4 部会委員は、各委員が指名する職員とする。ただし、委員が兼ねることを妨げない。
5 部会は、部会長が必要と判断した場合に開催する。
6 部会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
7 部会長は、必要に応じて部会委員以外の者に出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
8 部会の検討結果は、検討委員会に報告するものとする。
(庶務)
第8条 検討委員会及び部会の庶務は、都市基盤整備部公園課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
付則
この要綱は、決定の日から施行する。
付則
この要綱は、令和7年4月23日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 | 都市基盤整備部長 |
委員 | 企画経営部 企画課長 |
委員 | 総務部 防災計画担当課長 |
委員 | 地域未来創造部 地域力推進課長 |
委員 | 地域未来創造部 スポーツ推進課長 |
委員 | 福祉部 元気高齢者担当課長 |
委員 | 福祉部 障害福祉課長 |
委員 | 健康政策部 健康づくり課長 |
委員 | こども未来部 子育ち支援課長 |
委員 | まちづくり推進部 都市計画課長 |
委員 | まちづくり推進部 副参事(空港跡地調整担当) |
委員 | 鉄道・都市づくり部 鉄道・都市づくり課長 |
委員 | 都市基盤整備部 都市基盤管理課長 |
委員 | 都市基盤整備部 地域基盤整備第一課長 |
委員 | 都市基盤整備部 地域基盤整備第二課長 |
委員 | 都市基盤整備部 地域基盤整備第三課長 |
委員 | 資源環境部 みどり・環境保全担当課長 |
委員 | 教育総務部 教育施設担当課長 |