○職員の退職管理に関する条例

令和6年7月3日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の6の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 管理監督者等 管理監督職(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号)第9条の2第1項に規定する管理職手当が支給される職をいう。以下同じ。)に就いている又は就いていた、現に職員である者をいう。

(2) 管理監督者等であった者 管理監督職に就いていた、現に職員でない者をいう。

(3) 利害関係団体 営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)のうち、管理監督職に就いている又は就いていたときの職務に利害関係を有するもの等として大田区規則(以下「区規則」という。)で定めるものをいう。

(4) 再就職のあっせん等 利害関係団体に対し、管理監督者等をその離職後に、又は管理監督者等であった者を当該利害関係団体の地位に就かせることを目的として、当該管理監督者等若しくは管理監督者等であった者に関する情報を提供し、若しくは当該利害関係団体の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該管理監督者等をその離職後に、若しくは管理監督者等であった者を当該利害関係団体の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼することをいう。

(5) 求職活動 利害関係団体に対し、離職後に当該利害関係団体の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束することをいう。

(再就職のあっせん等の規制)

第3条 職員は、再就職のあっせん等をしてはならない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

(1) 公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合において、区規則で定める手続により区長の承認を得て、管理監督者等又は管理監督者等であった者を当該承認に係る利害関係団体の地位に就かせることを目的として人材情報の提供を行うとき。

(2) 職業安定法(昭和22年法律第141号)その他の法令の定める職業の安定に関する事務として行う場合

(3) 退職手当通算予定職員(法第38条の2第3項に規定する退職手当通算予定職員をいう。以下同じ。)を退職手当通算法人(同条第2項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として行う場合

(4) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者となることが予定されている職員を派遣される利害関係団体の地位に就かせることを目的として行う場合

(管理監督者等に対する在職中の求職活動の規制)

第4条 管理監督者等は、求職活動をしてはならない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

(1) 管理監督者等が求職活動をすることにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合において、区規則で定める手続により区長の承認を得て、当該管理監督者等が当該承認に係る利害関係団体に対して行うとき。

(2) 前条第2項第1号の承認を得た管理監督者等が、当該承認に係る利害関係団体に対して行う場合

(3) 退職手当通算予定職員が退職手当通算法人に対して行う場合

(管理監督者等であった者に対する離職後の求職活動の規制)

第5条 区長は、管理監督者等であった者に対し、離職後2年間、求職活動をしないよう求めることができる。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

(1) 管理監督者等であった者が求職活動をすることにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合において、区規則で定める手続により区長の承認を得て、当該管理監督者等であった者が当該承認に係る利害関係団体に対して行うとき。

(2) 第3条第2項第1号の承認を得た管理監督者等であった者が、当該承認に係る利害関係団体に対して行う場合

(3) 退職手当通算予定職員であった者が退職手当通算法人に対して行う場合

(大田区キャリア人材活用センターの設置)

第6条 職員の再就職を適正に管理するに当たり、次に掲げる事項に関する事務を行うことを目的として、大田区キャリア人材活用センター(以下「キャリア人材活用センター」という。)を置く。

(1) 営利企業等からの求人の申込みの受付及び区長による人材情報の提供

(2) その他退職管理の適正確保に関する事務

2 キャリア人材活用センターの運営における前項各号に掲げる事務に関して必要な事項については、区規則で定める。

(大田区退職管理委員会の設置)

第7条 管理監督者等及び管理監督者等であった者の再就職の公正性の確保のため、区長の付属機関として、大田区退職管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、この条例の規定によりその権限に属された事項を処理する。

3 区長は、次に掲げる承認を行う場合には、あらかじめ委員会に諮問しなければならない。

(1) 第3条第2項第1号に規定する人材情報の提供の承認

(2) 第4条第2項第1号に規定する管理監督者等による求職活動の承認

(3) 第5条第2項第1号に規定する管理監督者等であった者による離職後の求職活動の承認

4 委員会は、前項各号に掲げる事項の審議のほか、管理監督者等及び管理監督者等であった者の退職管理の適正確保に関する事項について、区長から報告を受けることができる。

5 区長は、第3項各号に掲げる事項の審議のほか、管理監督者等及び管理監督者等であった者の退職管理の適正確保に関する事項について、委員会へ意見を求めることができる。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、3人の委員をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。

3 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員の委嘱)

第9条 委員は、人格が高潔であり、職員の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができる者であって、法令及び人事管理に関する優れた知識及び経験を有するもののうちから、区長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員の解職)

第10条 区長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解職することができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(3) 心身の故障により職務を遂行することができないと認められるとき。

(4) 前条第3項前段の規定に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると区長が認めるとき。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、区規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定は、この条例の施行前に離職した者には適用しない。

職員の退職管理に関する条例

令和6年7月3日 条例第43号

(令和6年7月3日施行)