○大田区立馬込アートギャラリー条例

令和6年7月3日

条例第46号

(設置)

第1条 大田区が所蔵する美術品を保管し、及び展示して区民の利用に供することにより、区民の文化の向上及び心豊かな生活の実現に寄与するため、大田区立馬込アートギャラリー(以下「ギャラリー」という。)を大田区南馬込四丁目10番4号に設置する。

(事業)

第2条 ギャラリーは、大田区が所蔵する美術品の保管及び展示に関する事業その他区長が必要と認める事業を行う。

(入館料)

第3条 ギャラリーの入館料は、無料とする。

(入館の制限)

第4条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。

(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 展示品又はギャラリーの施設(以下「展示品等」という。)を損壊するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(損害賠償の義務)

第5条 入館者は、展示品等を毀損し、又は滅失したときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって次条の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、ギャラリーの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりギャラリーの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定中「区長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定手続)

第7条 区長は、次の要件を満たす団体を選定し、議会の議決を経て、これを指定管理者として指定するものとする。

(1) 第2条に規定する事業を十分に行う能力及び実績を有していること。

(2) ギャラリーの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

(3) ギャラリーの管理を安定して行う能力を有していること。

2 前項の規定による指定を受けようとする団体は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示する。指定を取り消し、又はギャラリーの管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条に規定する事業の実施に関する業務

(2) ギャラリーの入館に関する業務

(3) ギャラリーの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 指定管理者は、この条例、これに基づく規則その他区長が定める基準に従い、ギャラリーの管理を行わなければならない。

2 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大田区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第64号)の定めるところにより個人に関する情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項及び付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第7条の規定による指定管理者の指定及びこれに伴う手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 区長又は指定管理者は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

大田区立馬込アートギャラリー条例

令和6年7月3日 条例第46号

(施行期日未確定)