○職員の退職管理に関する条例施行規則

令和6年7月3日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の退職管理に関する条例(令和6年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、条例で使用する用語の例による。

(人材情報の登録等)

第3条 区長は、条例第3条第2項第1号に掲げる場合における人材情報の提供(以下「人材情報の提供」という。)により再就職することを希望する管理監督者等又は管理監督者等であった者(法第28条第4項の規定により失職した者及び法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者を除く。)から求職の申出があったときは、再就職意向届出書(別記第1号様式)の提出を受け、当該管理監督者等又は管理監督職等であった者の人材情報を人材情報登録名簿に登録するものとする。

2 区長は、前項の規定により登録された者(以下「登録者」という。)から職員の再就職先に関する届出を受けたとき若しくは人材情報の提供により再就職することの希望を取り下げる旨の申出があったとき、又は登録者が次条第1項に規定する求人情報に関する不適切な取扱いを行う等人材情報の登録を継続することが適当でないと認められるときは、人材情報登録名簿から当該登録者の人材情報を抹消するものとする。

3 区長は、第1項の再就職意向届出書の有効期間が満了したときは、人材情報登録名簿から当該再就職意向届出書の人材情報を抹消するものとする。

4 前3項に規定する登録等の事務は、キャリア人材活用センターにおいて処理する。

(求人情報の登録等)

第4条 区長は、営利企業等のうち管理監督者等又は管理監督者等であった者を採用する意向のあるもの(以下「求人団体」という。)から求人の申出があったときは、求人申込書(別記第2号様式)の提出を受け、当該求人団体の求人情報を求人情報登録名簿に登録するものとする。

2 区長は、求人団体から前項の規定により申し出た求人を取り下げる旨の申出があったときは、求人情報登録名簿に登録された当該求人団体の求人情報を抹消するものとする。

3 区長は、第1項の求人申込書の有効期間が満了したときは、求人情報登録名簿から当該求人申込書の求人情報を抹消するものとする。

4 前3項に規定する登録等の事務は、キャリア人材活用センターにおいて処理する。

(人材情報の提供の手続)

第5条 区長は、求人情報登録名簿に登録された求人情報の要件に合致する登録者に対して、当該求人情報(求人団体を特定できる情報を除く。)を示した上で、当該求人に応募する意向があるかを確認し、その結果、当該求人に応募する意向がある登録者に係る人材情報の提供を承認しようとする場合は、条例第7条第3項第1号の規定により、あらかじめ委員会に諮問するものとする。

2 区長は、前項の規定による諮問に対する答申を踏まえ、人材情報の提供の承認を決定したときは、同項の登録者に対してその旨を通知するとともに、同項の求人団体に対して同項の登録者の人材情報を提供するものとする。

3 区長は、第1項の規定による諮問に対する答申を踏まえ、人材情報の提供の不承認を決定したときは、同項の登録者に対し、人材情報の提供を行わない旨を通知するものとする。

4 区長は、第1項の登録者の希望に合致する求人情報がない場合は、同項の登録者に対し、人材情報の提供を行わない旨を通知するものとする。

5 区長は、前条第1項の求人情報の要件に合致する登録者が存在しない場合又は第1項の規定による意向の確認の結果、登録者から当該求人に応募する意向がない旨の回答があった場合は、当該求人に係る求人団体に対し、人材情報の提供を行わない旨を速やかに通知するものとする。

(利害関係団体)

第6条 利害関係団体は、別表に掲げる外郭団体等及び管理監督者等が職務として携わる若しくは携わっていた、又は管理監督者等であった者が職務として携わっていた次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものする。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。以下この号において同じ。)をする事務 許認可等を受けて事業を行っている営利企業等、許認可等の申請をしている営利企業等及び許認可等の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等

(2) 補助金等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により大田区が支出する補助金等をいう。以下この号において同じ。)を交付する事務 補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている営利企業等、補助金等の交付の申請をしている営利企業等及び補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等

(3) 立入検査、監査又は監察(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 検査等を受けている営利企業等及び検査等を受けようとしていることが明らかである営利企業等(検査等の方針及び実施計画の作成に関する事務に携わる管理監督者等にあっては、当該検査等を受ける営利企業等)

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。以下この号において同じ。)をする事務 不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき営利企業等

(5) 行政指導(行政手続法第2条第6号に規定する行政指導のうち、法令の規定に基づいてされるものをいう。以下この号において同じ。)をする事務 行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている営利企業等

(6) 大田区の締結する売買、賃貸、請負その他の契約(以下この号において「契約」という。)に関する事務 契約(電気、ガス又は水道水の供給及び日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約を除く。以下この号において同じ。)を締結している営利企業等(管理監督者等が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が2,000万円未満である場合における当該営利企業等を除く。)、契約の申込みをしている営利企業等及び契約の申込みをしようとしていることが明らかである営利企業等

(求職活動の手続)

第7条 管理監督者等又は管理監督者等であった者が条例第4条第2項第1号又は条例第5条第2項第1号に掲げる場合により求職活動を行おうとするときは、利害関係団体に対する求職活動承認申請書(別記第3号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請が、条例第2条第5号に規定する求職活動に該当するかどうかを審査し、該当しない場合は、速やかに、その結果を当該職員に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による申請が条例第2条第5号に規定する求職活動に該当する場合で、当該求職活動を認めようとするときは、条例第7条第3項第2号又は第3号の規定により、あらかじめ委員会に諮問するものとする。

4 区長は、前項の規定による諮問に対する答申を踏まえ、条例第2条第5号に規定する求職活動の承認又は不承認を決定したときは、その結果を当該管理監督者等又は管理監督者等であった者に通知するものとする。

(委員会の運営等)

第8条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決する。

4 委員長は、条例第7条第3項各号に掲げる事項を審議するに際し、やむを得ない事情により委員会を招集する暇がないと認めるときは、書面その他の方法により議事を行うことができる。この場合において、委員の過半数から書面その他の方法により意見の表明がなされたときは、委員会が開催されたものとみなす。

5 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

6 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

外郭団体等

大田区土地開発公社

公益財団法人大田区産業振興協会

一般財団法人国際都市おおた協会

一般財団法人大田区環境公社

公益財団法人大田区文化振興協会

羽田エアポートライン株式会社

株式会社大田まちづくり公社

公益財団法人大田区スポーツ協会

社会福祉法人池上長寿園

公益社団法人大田区シルバー人材センター

社会福祉法人大田区社会福祉協議会

社会福祉法人大田幸陽会

一般社団法人大田観光協会

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令和6年7月3日 規則第85号

(令和6年7月3日施行)