○大田区立馬込アートギャラリー条例施行規則
令和6年7月3日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田区立馬込アートギャラリー条例(令和6年条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 大田区立馬込アートギャラリー(以下「ギャラリー」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 ギャラリーの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日から同月3日まで
(3) 12月29日から同月31日まで
(遵守事項)
第4条 ギャラリーに入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品又はギャラリーの施設を毀損し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可なく、作品を撮影し、模写し、又は模造しないこと。
(3) 物品の販売をしないこと。
(4) 喫煙又は飲食をしないこと。
(5) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(6) ギャラリーの管理者の指示に従うこと。
(貸出し等)
第5条 ギャラリーの美術品は貸出し(館内での写真撮影、模写、模造その他これらに類する行為を含む。)に供しない。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類
(4) 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
3 前2項に掲げる書類は、区長が定める期間内に提出しなければならない。
(協定の締結)
第8条 区長は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者とギャラリーの管理に関する協定を締結するものとする。
(1) 管理に要する費用に関する事項
(2) 管理業務及び経理状況の報告、調査及び指示に関する事項
(3) 指定の取消し及び管理業務の全部又は一部の停止に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
付則
(準備行為)
2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。