○大田区立馬込アートギャラリー条例施行規則

令和6年7月3日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田区立馬込アートギャラリー条例(令和6年条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 大田区立馬込アートギャラリー(以下「ギャラリー」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 ギャラリーの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 1月1日から同月3日まで

(3) 12月29日から同月31日まで

(遵守事項)

第4条 ギャラリーに入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品又はギャラリーの施設を毀損し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可なく、作品を撮影し、模写し、又は模造しないこと。

(3) 物品の販売をしないこと。

(4) 喫煙又は飲食をしないこと。

(5) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(6) ギャラリーの管理者の指示に従うこと。

(貸出し等)

第5条 ギャラリーの美術品は貸出し(館内での写真撮影、模写、模造その他これらに類する行為を含む。)に供しない。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(指定申請書の提出)

第6条 条例第7条第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、指定申請書(別記様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の指定申請書には、条例第7条第2項に規定する事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類

(4) 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

3 前2項に掲げる書類は、区長が定める期間内に提出しなければならない。

(指定の通知)

第7条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、条例第7条第1項の規定により指定管理者に指定すること、又は指定しないことを決定したときは、それぞれ書面により当該申請をした団体に通知するものとする。

(協定の締結)

第8条 区長は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者とギャラリーの管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定においては、条例第8条に規定する業務の実施に関する事項及び条例第9条に規定する管理の基準に関する事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 管理に要する費用に関する事項

(2) 管理業務及び経理状況の報告、調査及び指示に関する事項

(3) 指定の取消し及び管理業務の全部又は一部の停止に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

画像

大田区立馬込アートギャラリー条例施行規則

令和6年7月3日 規則第89号

(施行期日未確定)