○大田区付属機関の設置等に関する条例

令和7年3月13日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、法律又は他の条例に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定に基づき、区長その他の執行機関(以下「執行機関」という。)の付属機関の設置、所掌事務、組織その他付属機関について必要な事項を定めるものとする。

(設置及び所掌事務)

第2条 大田区は、別表第1の執行機関の欄に掲げる執行機関の付属機関としてそれぞれ同表の付属機関の欄に掲げる付属機関を設置するほか、執行機関が担任する事務に応じ、それぞれ別表第2の付属機関の欄に掲げる類型の付属機関を設置することができる。

2 付属機関の所掌事務は、別表第1及び別表第2(以下これらを併せて「別表」という。)の付属機関の欄に掲げる付属機関の区分に応じ、それぞれ別表の所掌事務の欄に定めるとおりとする。

(組織)

第3条 付属機関の構成員(以下「委員」という。)の定数は、別表の付属機関の欄に掲げる付属機関の区分に応じ、それぞれ別表の定数の欄に定めるとおりとする。

2 委員は、学識経験者その他それぞれの付属機関の所掌事務に応じて執行機関が適当と認める者のうちから、当該執行機関が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、別表の付属機関の欄に掲げる付属機関の区分に応じ、それぞれ別表の任期の欄に定めるとおりとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、原則として前任者の残任期間とする。

(専門部会)

第5条 執行機関は、必要があると認めるときは、付属機関に専門の事項を調査させるための専門部会を置くことができる。

(秘密保持義務)

第6条 付属機関及び専門部会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、付属機関の組織、運営その他必要な事項は、当該付属機関の属する執行機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に別表に掲げる付属機関に相当する合議体(以下「従前の付属機関等」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、別表の付属機関(以下「新付属機関」という。)の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱され、又は任命されたものとみなされる委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の付属機関等の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 第3条第1項の規定にかかわらず、前項の委員が在任する間の当該付属機関の委員の定数は、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に従前の付属機関等にされた諮問で答申がされていないものは、それぞれ新付属機関にされた諮問とみなし、当該諮問について従前の付属機関等がした調査、審議その他の手続は、それぞれ新付属機関がした調査、審議その他の手続とみなす。

(令和7年9月29日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条―第4条関係)

執行機関

付属機関

所掌事務

定数

任期

区長

大田区区民等特別表彰選考審査会

大田区区民等特別表彰条例(平成27年条例第2号)に定める区民等特別表彰の候補者の審査に関すること。

15人以内

2年

大田区区政功労者選考審査会

大田区区政功労者表彰条例(昭和34年条例第23号)に定める区政功労者表彰の候補者の審査に関すること。

15人以内

2年

大田区特定個人情報保護評価第三者点検委員会

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定する評価書並びに特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)に規定する基礎項目評価書及び重点項目評価書(以下この項においてこれらを「評価書」という。)の点検に関すること。

(2) 特定個人情報保護評価に関する規則に規定する公表の限定部分の指定に関すること。

(3) 評価書の点検等に必要な点検等の基準及び評価書の記入要領等の策定に関すること。

(4) 前3号に関する助言及び指導に関すること。

(5) その他区長が必要と認める事項に関すること。

3人以上5人以下

2年

大田区男女共同参画推進区民会議

(1) 大田区男女共同参画推進プランの策定及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画推進施策に関すること。

(3) その他区長が必要と認める事項に関すること。

16人以内

2年

大田区伝統工芸士認定審査会

大田区伝統工芸士の認定又は認定の取消しの審査に関すること。

4人

委嘱又は任命の日から大田区伝統工芸士の認定若しくは認定の取消しの審査又はこれに伴う事務が終了する日まで

大田区文化芸術推進協議会

(1) 文化芸術の推進に係る計画等への提案及び助言に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、区の文化芸術の推進に関して審議すること。

14人以内

委嘱又は任命の日からその日の属する年度の翌年度の末日まで

大田区福祉有償運送運営協議会

特定非営利活動法人等が行う福祉有償運送に係る協議及び審査に関すること。

17人以内

委嘱を受けた日からその日の属する年度の翌々年度の末日まで

大田区地域包括支援センター運営協議会

地域包括支援センターの設置、運営及び評価に関する事項並びに地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築に関する事項に係る審議に関すること。

10人

3年

大田区養護老人ホーム入所判定委員会

養護老人ホームへの入所措置に係る要否等の審査に関すること。

6人

1年以内で区長が定める期間

おおた健康経営事業所認定審査委員会

おおた健康経営事業所の認定審査に関すること。

7人以内

3年以内

大田区コミュニティバス等検討会議

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関すること。

(2) バス等の旅客輸送を提供すべき地域及び区間に関すること。

(3) その他区長が必要と認める事項に関すること。

50人以内

2年以内

大田区交通政策基本計画推進協議会

(1) 交通政策基本計画に基づく交通に関する施策を推進するための計画の策定に関すること。

(2) 地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議すること。

(3) その他区長が必要と認める事項に関すること。

50人以内

2年以内

大田区移動等円滑化推進協議会

大田区移動等円滑化に関する方針及び計画の策定並びに推進に必要な調査及び検討を行うこと。

50人以内

委嘱又は任命の日からその日の属する年度の翌々年度の末日まで

グリーンプランおおた推進会議

(1) 大田区緑の基本計画グリーンプランおおたの策定及び推進に必要な調査及び検討を行うこと。

(2) その他区長が必要と認める事項に関すること。

15人以内

委嘱又は任命の日からその日の属する年度の翌年度の末日まで

大田区自転車活用推進委員会

(1) 区内全域における自転車活用の推進に関する施策の策定に関すること。

(2) 大田区自転車活用推進計画の策定に関すること。

30人以内

委嘱又は任命の日からその日の属する年度の翌年度の末日まで

選挙管理委員会

大田区選挙事務不適正処理再発防止委員会

令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙における不適正な選挙事務執行の事実関係及び原因並びに再発防止のための対策に係る事項の調査審議に関すること。

5人以内

委嘱又は任命の日から答申が完了する日まで

別表第2(第2条―第4条関係)

付属機関

所掌事務

定数

任期

計画の策定等に係る付属機関

計画的な区政の運営を図るため、各分野における計画の策定又は変更及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

各30人以内

2年以内で執行機関が定める期間

受託者の選定に係る付属機関

区が発注する業務等に係る受託者の選定及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

各15人以内

委嘱又は任命の日から受託者が選定される日又はこれに伴う事務が終了する日まで

区の財産等の使用者等の選定に係る付属機関

区の財産、権利等を使用させ、又は譲渡する相手方の選定及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

各15人以内

委嘱又は任命の日から相手方が選定される日又はこれに伴う事務が終了する日まで

補助金、助成金等の交付対象者の選定に係る付属機関

区が実施する補助金、助成金等の交付対象者の選定及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

各15人以内

委嘱又は任命の日から交付対象者が選定される日又はこれに伴う事務が終了する日まで

適格者、適任者等の選定に係る付属機関

区の各分野における功労者の選定その他の実績、能力、適性、経験等を踏まえた適格者、適任者等の選定及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

各15人以内

委嘱又は任命の日から適格者、適任者等が選定される日又はこれに伴う事務が終了する日まで

作品、実演等の選考に係る付属機関

作品、実演等の選考及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

各15人以内

委嘱又は任命の日から作品、実演等が選考される日又はこれに伴う事務が終了する日まで

事故調査に係る付属機関

人の生命又は身体に害が発生した事故について第三者による調査を行う必要がある場合における事実の調査に関すること。

各5人以内

委嘱又は任命の日から調査が終了する日又は調査に伴う事務が終了する日まで

大田区付属機関の設置等に関する条例

令和7年3月13日 条例第2号

(令和7年9月29日施行)