○久喜宮代衛生組合指定ごみ袋に関する要綱
平成23年10月28日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、久喜宮代衛生組合(以下「衛生組合」という。)管内において一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物の排出に使用する指定ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「指定ごみ袋」とは、衛生組合が指定する規格を満たしているものであって、衛生組合管理者(以下「管理者」という。)がその製造を承認したものをいう。
(指定ごみ袋の種類)
第3条 指定ごみ袋の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 燃やせるごみ用
(2) 燃やせないごみ用
2 指定ごみ袋には、別図1及び別図2に定めるものを基本として、指定ごみ袋の種類、注意事項、容量等の表示を施すものとする。
(1) 燃やせるごみ用 緑色
(2) 燃やせないごみ用 赤色
4 指定ごみ袋は、前条で規定する種類に応じて1枚ごとに取り出せる形態とした収納袋(以下「包装用外袋」という。)に収納するものとする。
5 包装用外袋の規格等は、別表3に掲げるほか、別図3及び別図4に定めるものを基本とし、関係法令に基づく表示及び管理者の指示に基づく表示を施すものとする。
(指定ごみ袋の製造承認申請)
第5条 指定ごみ袋を製造しようとする者(卸売りを主とする者を含む。)は、指定ごみ袋製造承認申請書(様式第1号)を提出し、管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 前項の製造承認申請を行う者(以下「申請者」という。)が法人である場合は、定款及び履歴事項全部証明書、業務経歴書、法人市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(2) 申請者が個人である場合は、事業主の履歴書及び住民票の写し、業務経歴書、市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(3) 流通経路及び販売店(予定販売店)一覧表
(4) 検査結果報告書(前条に規定する寸法及び引張強度算定表について公的機関が検査し、発行したもの)及び見本品
(5) 印刷塗料の成分表示
(6) 他の地方公共団体の認定等を受けている場合は、認定書等の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか管理者が必要と認める書類
(令元告示22・一部改正)
3 前項の規定により付する有効期限は、当該承認を行った日から3年以内とする。
(承認の表示)
第7条 前条の承認を受けた者(以下「被承認者」という。)は、指定ごみ袋及び包装用外袋の表面に、衛生組合が承認する袋である旨の承認番号及び製造者名を表示しなければならない。
(改善等の指示)
第8条 管理者は、製造又は販売された指定ごみ袋又は包装用外袋が、第4条に規定する規格に適合しないと認めるときは、その袋を製造した被承認者に対し、改善等を指示するものとする。
(指定ごみ袋の検査等)
第9条 管理者は、被承認者に対し、指定ごみ袋に関し随時検査し、調査し、又は報告を指示することができる。
(平29告示12・追加)
(申請内容の変更)
第10条 被承認者は、指定ごみ袋製造承認申請書に記載した事項に変更等が生じたときは、指定ごみ袋製造変更承認申請書(様式第3号)に変更の内容がわかる書類等を添付して、管理者に提出し承認を受けなければならない。
(平29告示12・旧第9条繰下)
2 前項の規定により承認を取り消された被承認者は、指定ごみ袋製造承認通知書又は指定ごみ袋製造変更承認通知書を管理者に返還しなければならない。
3 前項の規定により、承認を取り消された被承認者は、流通している指定ごみ袋について速やかに管理者の指示による処置を講じなければならない。
(平29告示12・旧第10条繰下・一部改正)
(平29告示12・旧第11条繰下)
(指定ごみ袋の製造廃止)
第13条 被承認者が承認を受けた指定ごみ袋の製造を廃止しようとするときは、指定ごみ袋製造承認廃止届出書(様式第6号)に指定ごみ袋製造承認通知書又は指定ごみ袋製造変更承認通知書を添えて管理者に提出しなければならない。
(平29告示12・旧第12条繰下)
(製造者等の責務)
第14条 被承認者は、指定ごみ袋の製造、品質管理及び流通に十分留意し、円滑な販売が行えるよう努めなければならない。
2 被承認者は、指定ごみ袋の普及と住民の購入の利便を図るため、衛生組合管内及び近隣市町において十分な数の販売店を確保しなければならない。
3 被承認者は、指定ごみ袋の種類ごとに1月の卸枚数を集計し、翌月の10日までに管理者に報告しなければならない。
(平29告示12・旧第13条繰下)
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平29告示12・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
(八甫清掃センター指定ごみ袋に関する要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(1) 八甫清掃センター指定ごみ袋に関する要綱(平成22年告示第11号)
(2) 菖蒲清掃センター指定ごみ袋に関する要綱(平成22年告示第12号)
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、旧要綱に基づき現に販売され、保管され及び取り扱われているものは、第2条に規定する指定ごみ袋とみなす。
(準備行為)
4 管理者は、この要綱の施行日前においても、この要綱に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成24年6月1日告示第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第9号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日告示第12号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月12日告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月24日告示第3号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
(平24告示33・全改、令元告示22・一部改正)
区分 | 縦 (mm) | 横 (仕上幅+ガゼット幅) (mm) | 取手幅 (mm) | 加工幅 (mm) | 容量 (l) | 厚さ (mm) | 材質 | 表示色 |
燃やせるごみ用 | 440 | 350(220+130) | 40 | 110 | 10 | 0.020以上 | 高密度ポリエチレン | 緑色 DIC株式会社 DIC―F191 と同等色 |
600 | 460(320+140) | 60 | 130 | 20 | 0.025以上 | |||
700 | 500(350+150) | 70 | 150 | 30 | ||||
800 | 650(400+250) | 80 | 160 | 45 | ||||
燃やせないごみ用 | 440 | 350(220+130) | 40 | 110 | 10 | 0.020以上 | 低密度ポリエチレン | 赤色 DIC株式会社 DIC―157 と同等色 |
600 | 460(320+140) | 60 | 130 | 20 | 0.025以上 | |||
700 | 500(350+150) | 70 | 150 | 30 | ||||
800 | 650(400+250) | 80 | 160 | 45 |
備考
1 表中の各区分ごとの寸法は、U形袋(ガゼットU型ベロ付)とする。
2 厚さ試験は、日本産業規格 Z1711:1994に準拠するものとする。
3 寸法の許容差は、日本産業規格 Z1711:1994に準拠するものとする。
4 材質は、久喜宮代衛生組合が認めた樹脂の含有を可能とする。
5 燃やせないごみ用は、視覚障がい者が判別できるように、ベロの中央部に直径15mm以内の円形穿孔を加工すること。
6 環境を汚染するおそれのある物質とは、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の重金属及び塩素化芳香族炭化水素等のハロゲン化合物等をいう。
7 RoHS指令に準拠すること。
別表2(第4条関係)
(令元告示22・一部改正)
区分 | 引張強度 | 色 | |
縦方向 | 横方向 | ||
燃やせるごみ用 | 29.4MPa(300Kgf/cm2)以上 | 19.6MPa(200Kgf/cm2)以上 | 無色半透明 |
燃やせないごみ用 | 16.7MPa(170Kgf/cm2)以上 | 11.8MPa(120Kgf/cm2)以上 | 無色透明 |
備考
1 引張強度の測定は、日本産業規格 Z1702:1994に準拠すること、かつ、袋の破れ、底抜けがないこと。
別表3(第4条関係)
区分 | 透明度 | 文字印影色 | 使用色 | 枚数 |
燃やせるごみ用 | 透明 | 緑色 DIC株式会社 DIC―F191 と同等色 | 緑色 DIC株式会社 DIC―F191 と同等色 | 包装用外袋に折り畳んで収め、半円形ミシン目から1枚ごとに取り出せる形態とする。 |
燃やせないごみ用 | 赤色 DIC株式会社 DIC―157 と同等色 | 赤色 DIC株式会社 DIC―157 と同等色 |
別図1(第4条第2項関係)
燃やせるごみ用指定袋の表示
別図2(第4条第2項関係)
燃やせないごみ用指定袋の表示
別図3(第4条第5項関係)
包装用外袋の表示(燃やせるごみ用)
別図4(第4条第5項関係)
包装用外袋の表示(燃やせないごみ用)
(平24告示33・全改、令元告示22・令3告示3・一部改正)
(平24告示33・全改)
(令元告示22・令3告示3・一部改正)
(令元告示22・一部改正)
(平28告示9・全改、令元告示22・一部改正)
(令元告示22・令3告示3・一部改正)