○伊達市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成15年12月26日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、伊達市が設置する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の募集)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、公の施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、法人その他の団体を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請受付期間

(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(4) 申請の資格

(5) その他市長等が指定する事項

2 市長等は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、効果的かつ効率的に管理を行うために前項の公募が適当でないと認めるときは、公募以外の方法により募集することができるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、市長等に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長等が特に必要として規則で定める書面

(指定管理者の指定)

第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て、指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画の内容が当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

2 市長等は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、別に定める指定管理者選定基準により選定するものとする。

3 市長等は、指定管理者の選定に当たり必要があると認めるときは、専門的知識を有する者等の意見を聴くことができるものとする。

(指定管理者の指定等の公告)

第5条 市長等は、指定管理者の指定をしたとき、及び指定を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。

(協定の締結)

第6条 市長等は、指定管理者の指定をした者と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定による協定に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告等に関する事項

(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 個人情報の保護に関する事項

(8) その他市長等が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後50日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なもの

(業務報告の聴取等)

第8条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長等は、指定管理者が次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 前条に規定する市長等の指示に従わないとき。

(2) 指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該施設の管理を継続することができないと認められるとき。

(3) 第12条に規定する秘密保持義務に違反したとき。

(4) 前3号に準ずる不適切な行為が認められるとき。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長等はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他個人情報の保護に関する法令、条例及び規則の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大滝村の編入に伴う経過措置)

2 大滝村の編入の日前に、大滝村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大滝村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(伊達市個人情報保護条例の一部改正)

3 伊達市個人情報保護条例の一部を次のように改める。

(次のよう略)

(平成16年12月17日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第34号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

伊達市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成15年12月26日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)