○伊達市環境美化条例

平成16年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、ごみ等の散乱及び愛がん動物のふんの放置等の防止並びに喫煙マナーの高揚その他まちの環境美化に関する基本的な事項を定め、市、市民等、事業者及び所有者等が協働して、安全で快適な生活環境の整備に努め、清潔で美しいまちづくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(2) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。

(3) 所有者等 市内の土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(4) 飼い主等 飼い主及び飼い主ではないが実質的に飼養管理している者をいう。

(5) 公共の場所 道路、河川、海浜、公園その他公共の場所をいう。

(6) 他人の土地等 他人が所有し、占有し、若しくは管理する土地及び建物をいう。

(7) ごみ等 空き缶、空き瓶、ペットボトル、プラスチック容器、包装紙、菓子袋、チューインガムのかみかす、たばこの吸い殻その他これらに類するものをいう。

(8) ポイ捨て 定められた場所以外に、ごみ等を投棄し、又は放置する行為をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、市民等、事業者及び所有者等が行う環境美化活動への支援を行うとともに、環境美化に関する意識の啓発等総合的な施策の推進に努めなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、自宅周辺の清掃その他の環境美化活動に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

2 市民等は、自ら生じさせたごみ等をポイ捨てすることなく、適切に処理しなければならない。

3 市民等は、ゴミステーションの清潔の保持に努め、ごみ袋等の破損によるごみの散乱又は汚水の漏れがないようにしなければならない。

(喫煙者の責務)

第5条 喫煙をする者は、歩行中に喫煙をしないように努めるとともに、吸い殻をポイ捨てすることなく、適切に処理しなければならない。

(愛がん動物の飼い主等の責務)

第6条 犬又は猫の飼い主等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 犬又は猫を公共の場所及び他人の土地等に捨てないこと。

(2) 犬又は猫の飼育をする場所は、常に清潔にしておくこと。

(3) 自らの責任において、感染症等の予防に努めるとともに、必要のない繁殖をさせない措置をするように努めること。

(4) 飼育管理している場所以外で飼い犬を歩行又は運動をさせる場合は、綱、鎖等でつなぐこと。

(5) 飼育管理している場所以外で飼い犬を歩行又は運動をさせる場合は、ふんを処理するための用具を携行し、これを適切に処理すること。

(6) 飼い猫の本能、習性及び生理を理解し、屋内における適正飼育に努め、公共の場所及び他人の土地等をふん等により汚染しないこと。

2 犬又は猫以外の愛がん動物の飼い主等は、当該動物の本能、習性及び生理を理解し、適正飼育に努め、公共の場所及び他人の土地等へ放置し、又は捨ててはならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、事業所周辺又は事業活動を行う場所において、環境美化に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公共の場所及び他人の土地等に所有者等の許可なくビラを貼付し、又は看板を設置しないこと。

(2) 自動販売機周辺に空き缶等の回収容器を設置するなどその適切な管理に努めること。

(所有者等の責務)

第8条 所有者等は、その所有し、占用し、又は管理する土地等の環境美化に努め、草刈り等の適切な管理を行い、周辺に迷惑をかけないようにするとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(立入調査等)

第9条 市長は、この条例の施行に必要な限度において市長の指定する職員に、事業所又は土地に立ち入り、必要な事項を調査及び指導をさせることができる。

2 前項による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指導及び勧告)

第10条 市長は、第4条第2項第6条第1項第1号又は同項第5号の規定に違反していると認められるときは、その者に対して必要な措置を講ずるよう指導することができる。

2 市長は、前項に規定する指導に従わない者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(措置命令)

第11条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うよう命ずることができる。

(過料)

第12条 市長は、前条の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、5万円以下の過料を科すことができる。

(公表)

第13条 市長は、第11条の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その氏名及び命令の内容を公表することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第12条及び第13条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

伊達市環境美化条例

平成16年3月26日 条例第2号

(平成16年3月26日施行)