○伊達市廃棄物の減量及び処理に関する条例
平成7年12月18日
条例第28号
伊達市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第28号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条・第2条)
第2節 関係者の責務(第3条―第5条)
第3節 廃棄物減量等推進審議会(第6条―第8条)
第2章 廃棄物の減量の推進
第1節 市の役割(第9条―第11条)
第2節 事業者の役割(第12条―第15条)
第3節 市民の役割(第16条・第17条)
第3章 廃棄物の適正処理
第1節 適正処理困難物の抑制(第18条・第19条)
第2節 一般廃棄物の処理(第20条―第27条)
第3節 削除
第4章 清潔の保持(第30条―第32条)
第5章 廃棄物処理手数料等(第33条―第37条)
第6章 雑則(第38条―第41条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この条例は、再利用の促進等による廃棄物の減量を促進し、及び廃棄物を適正に処理し、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(5) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(6) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。
第2節 関係者の責務
(市の責務)
第3条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、効率的な運営に努めなければならない。
3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の発生を抑制するとともに、再利用の可能な物の分別、再生品の使用、不用品の活用等により再利用を図らなければならない。
2 市民は、その家庭廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法でなるべく自ら処分(再生することを含む。以下同じ。)すること等により、廃棄物の減量に努めなけれぼならない。
3 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。
第3節 廃棄物減量等推進審議会
(廃棄物減量等推進審議会の設置)
第6条 市長の諮問に応じ、本市における廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項を審議するため、伊達市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第7条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 民間諸団体の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期等)
第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
第2章 廃棄物の減量の推進
第1節 市の役割
(支援)
第9条 市長は、再利用等による廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(指導又は助言)
第10条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
(資源回収等)
第11条 市長は、再生資源物の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用すること等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。
第2節 事業者の役割
(分別の徹底)
第12条 事業者は、その事業系廃棄物を減量するため、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用の促進に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(廃棄物の発生の抑制等)
第13条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(再利用の容易性の自己評価)
第14条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。
(適正包装等)
第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装を自粛し、簡易な包装を選択すること等により、廃棄物の排出の抑制に配慮した適正な包装の推進が図られるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再利用が可能な包装、容器等の使用に努め、使用後の包装、容器等の回収を行う等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。
3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、簡易な包装、容器等の選択ができるよう努めるとともに、商品の購入者が不用とした包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。
第3節 市民の役割
(自主的活動への参加)
第16条 市民は、集団資源回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
(商品の選択)
第17条 市民は、商品を購入するに当たっては、当該商品の内容及び包装、容器等が廃棄物となった場合を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
第3章 廃棄物の適正処理
第1節 適正処理困難物の抑制
(処理の困難物の自己評価)
第18条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理方法についての情報を提供しなければならない。
第19条 削除
第2節 一般廃棄物の処理
(一般廃棄物処理計画)
第20条 市は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定めるものとする。
(一般廃棄物の処理に関する基本的事項の告示)
第21条 市長は、市民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)が一般廃棄物の適正な処理を容易に行うことができるよう、一般廃棄物処理計画のうち排出方法等基本的事項を告示するものとする。
2 市長は、前項の基本的事項に変更があったときは、その都度変更の内容を告示するものとする。
(市が処理する一般廃棄物)
第22条 市は、家庭廃棄物及びし尿を処理するものとする。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。
2 浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)に係る汚泥を処分する。
3 市は、特に必要と認めるときは、事業系一般廃棄物の収集又は運搬を行うものとする。
(基本的事項の遵守義務)
第23条 占有者等は、自ら処分できない一般廃棄物については、市長の定める排出日時及び排出方法を遵守して所定の場所へ持ち出す等第21条第1項の基本的事項に従わなければならない。
2 占有者等は、自ら処分できない一般廃棄物の排出に当たっては、市長の定める排出方法によるもののほか、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発散しない方法により行い、常にごみ集積場所(以下「ごみステーション」という。)の清潔の保持に努めなければならない。
3 ごみステーションの設置については、規則で定める。
(排出禁止物)
第24条 占有者等は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。ただし、規則で定める処理を施した物については、この限りでない。
(1) 有毒性のある物
(2) 感染性のある物
(3) 危険性のある物
(4) 引火性のある物
(5) 著しく悪臭を発する物
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第25条 占有者等は、自らその一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。
(処理状況の把握)
第26条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託しようとする占有者等は、当該一般廃棄物が不適性に処理されることのないよう、その処理の状況等の把握に努めなければならない。
(技術管理者の資格)
第26条の2 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者
第27条 削除
第3節 削除
第28条及び第29条 削除
第4章 清潔の保持
(清潔の保持)
第30条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地、建物及びそれらの周囲の清潔を保つように努めなければならない。
(公共の場所の清潔保持)
第31条 何人も、公園、広場、キャンプ場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所に紙くず、空き缶、吸殻その他の廃棄物を捨てること等により、当該公共の場所を汚してはならない。
2 前項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つよう努めるとともに、生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することのないようにしなければならない。
(空き地の管理)
第32条 土地を所有し、又は管理する者は、その土地が空き地の場合、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられることのないように、その周辺に囲いを設ける等適正な管理をしなければならない。
2 前項に定める者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
第5章 廃棄物処理手数料等
(一般廃棄物処理手数料)
第33条 市はその処理を行う一般廃棄物の排出者から、次の手数料を徴収する。
(1) ごみ処理手数料
(2) し尿処理手数料
(3) 浄化槽汚泥処分手数料
3 前項に規定する手数料の徴収は、規則に定める方法により行うものとする。
(減免)
第34条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、前条の手数料を減免することができる。
第35条 削除
(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき10,000円
(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき10,000円
(3) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき10,000円
(4) 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件につき10,000円
(5) 一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 1件につき10,000円
(6) 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付手数料 1件につき2,000円
(7) 一般廃棄物処分業許可証再交付手数料 1件につき2,000円
(8) 浄化槽清掃業許可証再交付手数料 1件につき2,000円
2 既納の手数料は、還付しない。
(過料)
第37条 削除
第6章 雑則
(報告の徴収)
第38条 市長は、法第18条の規定によるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等及びその他必要と認める者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求め、又は指示をすることができる。
(立入検査)
第39条 市長は、法第19条第1項の規定によるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者等及びその他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な調査を行わせることができる。
2 清掃指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の伊達市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によってした処分、手続きその他の行為は、改正後の伊達市廃棄物の減量及び処理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中にこれに相当する規定があるときは、改正後の条例の規定によってした処分、手続きその他の行為とみなす。
(大滝村の編入に伴う経過措置)
3 大滝村の編入の日前に、大滝村廃棄物の処理及び減量に関する条例(平成15年大滝村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 第33条の規定にかかわらず、当分の間、大滝区の事業系一般廃棄物及び家庭廃棄物の生ごみに係るごみ処理手数料は無料とする。
(非常勤特別職職員の報酬に関する条例の一部改正)
5 非常勤特別職職員の報酬に関する条例(昭和48年条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(伊達市清掃審議会条例の廃止)
6 伊達市清掃審議会条例(平成2年条例第8号)は、廃止する。
附則(平成12年2月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日条例第25号)
この条例は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の伊達市廃棄物の減量及び処理に関する条例並びに同条例施行規則により交付されたごみ処理券又はごみ処理券付容器については、この条例施行の日から3月間は、改正後の伊達市廃棄物の減量及び処理に関する条例により交付されたごみ処理券又はごみ処理券付容器とみなす。
附則(平成17年9月29日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第86号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の胆振西部衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年9月16日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年2月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に解散前の胆振西部衛生組合において、胆振西部衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月22日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第33条関係)
種類 | 取扱区分 | 金額 |
ごみ処理手数料 | 市が収集し、及び運搬する場合 | 市が指定する容器を使用する場合 容量1リットル当たり2円を基準とし、規則に定める容器の容量により算出された金額 市が指定する容器に入らない大きさの廃棄物を排出する場合 ごみ処理券1枚につき160円 |
し尿処理手数料 | 市が収集し、運搬し、及び処分する場合 | 100リットルまで840円 100リットルを超える場合は、50リットル増すごとに420円(50リットル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を加算する。 |
浄化槽汚泥処分手数料 | 市が処分する場合 | 10キログラムごとに31.5円 (10キログラム未満の端数があるときはこれを切り捨てる。) |