○伊達市自然公園条例

昭和62年3月17日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、すぐれた地形及び自然的条件を有効に利用して自然公園(以下「公園」という。)を設置し、その風致を維持するとともに、市民の保健、休養及び余暇の活用に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

善光寺自然公園

伊達市有珠町124番地1、3、4及び139番地6

牛舎川公園

伊達市南稀府町266番地53地先から305番地39地先

水車・アヤメ川自然公園

伊達市竹原町45番地1地先から末永町203番地39地先

長流川大滝散策路

伊達市大滝区北湯沢温泉町地内

(行為の制限)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項又は第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第6条 第3条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表第1に定める額の使用料(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、許可の際徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上の理由その他特別の理由により必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(監督処分)

第9条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、公園の原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(過料)

第10条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第9条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第10条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の過料を科する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(善光寺自然公園条例の廃止)

2 善光寺自然公園条例(昭和54年条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により市長の許可を受けている者は、この条例の規定により許可を受けた者とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により管理の委託を受けている者は、この条例の規定により管理の委託を受けた者とみなす。

(平成8年3月27日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年2月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間にかかる分担金、使用料及び手数料(以下「分担金等」という。)について適用し、施行日前の期間にかかる分担金等については、なお従前の例による。

(1) 分担金使用料及び手数料の過料に関する条例第3条第1項及び第2項

(2) 伊達市廃棄物の減量及び処理に関する条例第37条

(3) 伊達市自然公園条例第12条及び第13条

(4) 伊達市下水道条例第33条

(5) 伊達市水道事業給水条例第41条

(平成14年3月26日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第96号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

行為区分

単位

期間

使用料

行商、募金その他これらに類する行為

1平方メートル

1日

10円

業としての写真撮影

1人

1日

10円

業としての映画撮影

1時間につき

 

1,290円

興業

1平方メートル

1日

10円

第3条第1項第4号に掲げる行為

1平方メートル

1日

10円

伊達市自然公園条例

昭和62年3月17日 条例第8号

(令和6年3月15日施行)