○伊達市営住宅管理条例

平成9年6月25日

条例第18号

伊達市営住宅管理条例(昭和58年条例第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 市営住宅等の整備基準(第3条の2―第3条の17)

第2章 市公営住宅の管理(第4条―第37条)

第3章 社会福祉事業への活用(第38条―第44条)

第4章 中堅所得者等に供する住宅としての活用(第45条―第48条)

第5章 改良住宅の管理(第49条―第54条)

第6章 駐車場(第55条―第60条)

第7章 伊達市営住宅審議会(第61条)

第8章 雑則(第62条―第69条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置、整備及び管理について、法の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市公営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 改良住宅 改良法第17条の規定により市が建設する住宅及びその附帯施設をいう。

(3) 市営住宅 市公営住宅及び改良住宅をいう。

(4) 共同施設 児童遊園、共同浴場、集会所その他市公営住宅の入居者の福祉のために必要な施設で、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設及び改良法第2条第7項に規定する地区施設をいう。

(5) 市営住宅等 市営住宅及び共同施設をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(7) 市公営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(市営住宅等の設置)

第3条 市は、住宅に困窮する低額所得者に住宅を供給するため、必要な地に市営住宅等を設置する。

2 市営住宅等の名称、位置、戸数等は、規則で定める。

第1章の2 市営住宅等の整備基準

(市営住宅等の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める市営住宅等の整備基準は、この章に定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者及び同居者にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の6 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置その他の安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の10 市営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の12 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第2章 市公営住宅の管理

(入居者の募集)

第4条 市長は、規則で定めるところにより、市公営住宅の入居者の公募を行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号のいずれかの事由に係る者を公募を行わず市公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。

(入居者資格)

第6条 市公営住宅に入居することができる者は、次の各号(高齢者、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項及び第50条第2項において「高齢者等」という。)にあっては第1号を、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等(次条第2項及び第50条第2項において「被災者等」という。)及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者(次条第2項及び第50条第2項において「居住制限者」という。)にあっては第1号及び第2号を除く。)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。ただし、大滝区及び市長が特に必要と認めた市公営住宅においては、この限りでない。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居しようとする者が身体障がい者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 21万4,000円

 市公営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 市町村税及び使用料その他の徴収金を滞納していないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止又は公営住宅の借上げに係る契約の終了により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号ロに掲げる市公営住宅に入居することができる者は、同条各号(高齢者等にあっては同条第1号を、被災者等及び居住制限者にあっては同条第1号及び第2号を除く。)に掲げる条件を具備するほか、当該災害の発生した日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居申込み等)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市公営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから入居者を決定するものとし、入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に当該市公営住宅の借上げ期間の満了時に当該市公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(定期入居の決定)

第8条の2 市長は、前条第1項の規定により入居の申込みをした者のうち規則で定める条件を具備するものを、あらかじめ規則で定める期間を入居期間とする市公営住宅の入居者として決定することができるものとし、入居者を決定したときは、当該入居決定者にその旨を通知するものとする。

2 前項の規定による決定(以下「定期入居決定」という。)は、その更新がなく、期間の満了によってその効力を失うものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、入居期間の延長として1年以内に限り、新たに入居期間を定めることができる。

3 第1項の入居期間は、第13条第1項の規定による入居の承継を承認する場合においても、なお従前の入居期間とする。

4 市長は、入居決定者のうち定期入居決定を受けたものに対し、規則で定めるところにより、第2項に定める事項について説明しなければならない。

5 前項の規定による説明を受けた入居決定者は、第11条に規定する手続のほか、規則で定めるところにより、当該説明を受けた旨を証する書類を市長に提出しなければならない。

6 市長は、定期入居決定を受けた入居者に対し、第1項の入居期間の満了する日の1年前から6月前までの間に、規則で定めるところにより、当該入居期間の満了により当該定期入居決定が効力を失う旨を通知するものとする。

7 定期入居決定を受けた入居者は、第1項の入居期間(第2項ただし書の規定により当該入居期間の延長がされたときは、当該延長後の入居期間)が満了する日までに市公営住宅を明け渡さなければならない。

8 定期入居決定を受けた入居者は、第1項の条件を具備しなくなったときは、市公営住宅を明け渡さなければならない。

9 定期入居決定をした場合において、第5条第7号及び第8号の規定は、適用しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

10 第2項の規定にかかわらず、定期入居決定を受けた入居者が、当該定期入居決定を受けた後に市公営住宅を明け渡す旨の申出をしたとき、又は第27条第1項若しくは第36条第1項(第8号を除く。)に規定する市公営住宅の明渡請求を受けたときは、市長は、当該定期入居決定の効力を将来に向けて失わせることができる。

11 第2項ただし書の規定により第1項の入居期間の延長を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該入居期間が満了する日の30日前までに当該延長の申請をしなければならない。

12 第4項から第7項まで及び第10項の規定は、第2項ただし書の規定により入居期間を延長する場合において準用する。

(入居者の選考)

第9条 市長は、入居申込者の数が入居させるべき市公営住宅の戸数を超える場合は、政令第7条の規定に基づき、当該入居申込者の住宅に困窮する実情を調査して、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、その住宅に困窮する度合い(以下「住宅困窮度」という。)の高い順により入居者の選考を行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者。ただし、自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項の場合において、同項各号のいずれかに該当する者の住宅困窮度の順を定め難いときは、公開抽選により入居者を決定するものとする。

3 市長は、あらかじめ指定した高齢者等世帯向け住宅(高齢者等世帯を優先して入居させるための市公営住宅をいう。)その他の規則で定める特定の目的のための市公営住宅については、第1項各号のいずれかに該当する者のうちから当該特定の目的に応じた要件を具備するものを選考し、優先的に当該市公営住宅の入居者として決定することができる。

4 市長は、第61条に規定する伊達市営住宅審議会の意見を聴いて住宅困窮度の判定基準を定めるものとする。

5 第1項に規定する入居者の選考は、別に定める伊達市営住宅入居者選考委員会において行うものとする。

(入居予定登録者)

第10条 市長は、前条の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに住宅困窮度の高い順に補欠として登録する者(以下「入居予定登録者」という。)を決定することができる。

2 市長は、入居申込者を入居予定登録者として決定したときは、当該入居予定登録者に対してその旨を通知するものとする。

3 入居予定登録者の登録の有効期間は、当該入居予定登録者が決定された日の翌日から次に行う公募における入居予定登録者が決定される日までとする。

4 市長は、前項に規定する期間内に、入居決定者が市公営住宅に入居しないとき又は入居者のいない市公営住宅があるときは、入居予定登録者のうちから住宅困窮度の高い順に従い入居者を決定するものとする。

5 市長は、第3項に規定する期間内に、前項の規定により入居者を決定してもなお入居者のいない市公営住宅があるときは、随時入居者を公募することができる。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、市長が入居を決定した日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第19条に規定する敷金を納付すること。

2 市長は、入居決定者にやむを得ない事情があることにより前項に定める期間内に入居の手続をすることができないと認めるときは、同項の手続きの期間を別に定めることができる。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号に規定する請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項の手続をその期間内にしないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居可能日を通知するものとする。

6 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、当該市公営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた配偶者及び高齢者、障がい者等で特に居住の安定を図る必要がある者(以下「配偶者等」という。)が引き続き現に居住している市公営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた配偶者等は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居する者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、市長に収入を申告しなければならない。

2 入居者は、前項の規定による収入の申告をした場合において、その収入の変動、その他の特別な事情があったときは、規則で定めるところにより、市長に収入を申告することができる。

3 市長は、前2項の規定による収入の申告に基づき入居者の収入の額を認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。ただし、前項の規定により収入を申告した入居者の特別の事情が一時的なものその他の規則で定めるものであるときは、市長は、同項の規定による収入の申告に基づく収入の額を認定しないこととすることができる。

4 入居者は、前項の規定による収入の額の認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、入居者にその旨を通知するものとする。

(家賃の決定)

第15条 市公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、前条第3項の規定により認定した入居者の収入(同条第4項の規定により認定を更正したときは当該更正後の収入。第24条及び第26条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から前条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第31条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該入居者の市公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において家賃の減免又は徴収の猶予の必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別な事情があるとき。

(家賃の徴収等)

第17条 市長は、第11条第5項の入居可能日から入居者が市公営住宅を明け渡した日(第27条第1項又は第32条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、その明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第36条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡請求の日。次項において同じ。)までの間、入居者から家賃を徴収するものとする。

2 入居者は、規則で定める納期限までに、市長にその月分の家賃を納付しなければならない。

3 新たに市公営住宅に入居した場合又は市公営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第37条第1項の規定による届出をしないで市公営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長は、入居者が明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第18条 市長は、家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を定めて、これを督促するものとする。

(敷金)

第19条 市長は、入居決定者から第11条第5項の入居可能日の属する月の家賃(第17条第3項の日割計算による場合にあっては、その基礎となる1月の家賃)の3月分に相当する額を敷金として徴収するものとする。

2 市長は、第16条各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において敷金の減免又は徴収の猶予の必要があると認めるときは、規則で定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が市公営住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の家賃、第58条に規定する駐車場の使用料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付さない。

(修繕費用の負担)

第20条 市公営住宅の修繕(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)に要する費用は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項の修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、借上げに係る市公営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

(入居者の負担する費用)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理並びに排水管等の清掃に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市公営住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、市公営住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって市公営住宅が滅失し、又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第23条 入居者は、市公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 入居者は、市公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

3 入居者は、市公営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。

4 市長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該市公営住宅を明け渡すときは、当該入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とする。

5 入居者が第3項ただし書の承認を得ずに市公営住宅を模様替えし、又は増築したときは、当該入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

6 入居者は、市公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(収入超過者に対する措置等)

第24条 市長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額(第3項において「収入超過基準額」という。)を超え、かつ、当該入居者が市公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額(次項において「高額所得基準額」という。)を超え、かつ、当該入居者が市公営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定により収入超過者又は高額所得者として認定している者から第14条第2項の規定による収入の申告があった場合において、当該収入の申告に基づき同条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が収入超過基準額又は高額所得基準額を超えないこととなったときは、当該入居者の収入超過者又は高額所得者としての認定を取り消し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

4 入居者は、第1項又は第2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、入居者にその旨を通知するものとする。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第25条 収入超過者は、市公営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第26条 第24条第1項の規定により認定された収入超過者(同条第4項の規定による認定の更正によって収入超過者と認定された者を含む。)の市公営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

2 第16条及び第17条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第27条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、市公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者に次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において、同項の期限までにその申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別な事情があるとき。

5 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が第24条第3項の規定により高額所得者としての認定を取り消され、又は同条第4項の規定により当該認定を更正されたときその他市長が特に必要と認めるときは、第1項の規定による請求を取り消すことができる。

(高額所得者に対する家賃等)

第28条 第24条第2項の規定により認定された高額所得者(同条第4項の規定による認定の更正によって高額所得者と認定された者を含む。)の市公営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項及び第26条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 第16条及び第17条の規定は、前項の家賃について準用する。

3 前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市公営住宅を明け渡さないときは、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を損害賠償金として徴収することができる。

4 前条第1項の期限が到来した場合又は市公営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分として徴収すべき金銭は日割計算による。

5 前条第1項の期限が到来しても市公営住宅を使用している者が第37条第1項の規定による届出をしないで市公営住宅を立ち退いたときは、市長は、その者が明け渡した日を認定し、その日までの金銭を徴収する。

(住宅のあっせん等)

第29条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。

(期間通算)

第30条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市公営住宅に入居させた場合における第24条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市公営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第33条第1項の規定による申出をした者を市公営住宅建替事業により新たに整備された市公営住宅に入居させた場合における第24条から前条までの規定の適用については、その者が当該事業により除却すべき市公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第31条 市長は、第14条第3項の規定による収入の認定、第16条(第26条第2項及び第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免若しくは徴収猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収猶予、第27条第1項の規定による明渡請求、第29条のあっせん等又は第33条に規定する市公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、その職員を指定して行わせることができる。

(建替事業による明渡請求)

第32条 市長は、市公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する市公営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該市公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。この場合において、市長は、当該請求に係る者に対して、必要な仮住居を提供するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市公営住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される市公営住宅への入居)

第33条 市公営住宅建替事業の施行により除却すべき市公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る建替計画について法第37条第1項(同条第7項で準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で当該事業の施行に伴い当該市公営住宅の明渡しをする者に限る。以下同じ。)は、当該事業により新たに整備される市公営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出なければならない。

2 市長は、当該入居者から前項の規定による入居の申出があったときは、その者を新たに整備される市公営住宅に入居させるものとする。

(建替事業に係る家賃の特例)

第34条 市長は、前条第2項の規定により市公営住宅の入居者を新たに整備された市公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市公営住宅の家賃が従前の市公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第26条第1項又は第28条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途廃止による他の市公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第35条 市長は、法第44条第3項の規定により用途を廃止する公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第26条第1項又は第28条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市公営住宅の明渡請求)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、市公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が市公営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 入居者が第12条第22条及び第23条第1項から第4項までの規定に違反したとき。

(5) 入居者が正当な事由がなくて15日以上市公営住宅を使用しないとき。

(6) 入居者が第67条の規定による勧告に従わなかったとき。

(7) 市公営住宅の借上げ期間が満了したとき。

(8) 第8条の2第1項の入居期間(同条第2項ただし書の規定により当該入居期間の延長がされたときは、当該延長後の入居期間)が満了したとき。

(9) 定期入居決定を受けた入居者が、第8条の2第1項の条件を具備しなくなったとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに市公営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに納付された家賃の額との差額に年5分の割合による納付期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から市公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を損害賠償金として徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号まで、第8号及び第9号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から市公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を損害賠償金として徴収することができる。

5 市長は、第1項第6号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行うときは、当該請求を行う日の6月前までに、入居者にその旨を通知するものとする。

6 市長は、市公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をするものとする。

(市公営住宅の検査)

第37条 市公営住宅を明け渡そうとする者は、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の市公営住宅を明け渡そうとする者は、第23条第3項ただし書の規定により市長の承認を得て市公営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査前までに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第3章 社会福祉事業への活用

(社会福祉法人等の使用)

第38条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市公営住宅を使用して同令第1条に規定する事業を行うことが必要であると認めるときは、市公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市公営住宅を当該社会福祉法人等に使用させることができる。

2 前項の規定により社会福祉法人等に市公営住宅を使用させる場合における当該市公営住宅の管理については、この章に定めるところによる。

(使用の手続)

第39条 社会福祉法人等は、前条第1項の規定により市公営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市公営住宅の使用目的、使用期間その他当該市公営住宅の使用に係る事項を記載した書面をもって、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請のあった日から30日以内に当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対し、使用を許可するときは許可する旨及び市公営住宅の使用可能日を、許可しないときは許可しない旨及びその理由を通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により使用を許可するときは、その許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第40条 市公営住宅を第38条第1項の規定により使用する場合の毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃以下で、規則で定める額とする。

2 前条第2項の規定により使用の許可を受けた社会福祉法人等(以下「許可法人等」という。)は、市公営住宅を現に使用する者から前項の使用料を超える額の家賃相当額(当該使用する者がそれぞれ負担する家賃相当額の合計額)を徴収してはならない。

(使用状況の報告)

第41条 市長は、市公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要があると認めるときは、許可法人等に対し、市公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第42条 許可法人等は、第39条第1項の規定による申請の内容に変更を生じたときは、その変更の生じた日から15日以内に、市長にその旨を報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第43条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市公営住宅建替事業の施行に伴い市公営住宅を除却するとき。

(3) 市公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めたとき。

(管理に関する規定の準用)

第44条 第17条第20条第21条第23条及び第37条の規定は、社会福祉法人等に使用させる場合の市公営住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「許可法人等」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第17条第1項中「第11条第5項の入居可能日」とあるのは「第39条第2項の使用可能日」と、「第27条第1項又は第32条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第36条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡請求の日」とあるのは「第43条の規定による使用許可の取消しがあったときは使用許可の取消しの日」と、同条第3項中「市公営住宅に入居した」とあるのは「市公営住宅の使用を開始した」と、第23条第1項中「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

第4章 中堅所得者等に供する住宅としての活用

(中堅所得者等の使用)

第45条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市公営住宅を同号イ又はロに掲げる者(以下「中堅所得者等」という。)に使用させることが必要であると認めるときは、市公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障がない範囲内で、当該市公営住宅を当該中堅所得者等に使用させることができる。

2 前項の規定により中堅所得者等に市公営住宅を使用させる場合における当該市公営住宅の管理については、この章に定めるところによる。

(特定優良賃貸住宅法に基づく管理)

第46条 市長は、市公営住宅を前条第1項の規定により使用させるときは、当該市公営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

(家賃)

第47条 中堅所得者等が市公営住宅を第45条第1項の規定により使用する場合の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額とする。

(管理に関する規定の準用)

第48条 第8条第11条から第13条まで、第17条第18条第19条第1項第3項及び第4項第20条から第23条まで、第32条第1項前段第2項及び第3項第36条並びに第37条の規定は、中堅所得者等に使用させる場合の市公営住宅の管理について準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条」と、第17条第1項中「第27条第1項又は第32条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

第5章 改良住宅の管理

(改良住宅の管理)

第49条 改良住宅の管理については、この章に定めるところによる。

(改良住宅の入居者資格等)

第50条 市長は、改良住宅を建設したときは、改良法第18条の規定により改良住宅に入居させるべき者を入居させるものとする。

2 前項の改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった改良住宅があるときは、次の各号(第6条の高齢者等及び市長が特に必要と認めた者にあっては第1号を、被災者等及び居住制限者にあっては第1号及び第2号を除く。)の条件を具備する者は、当該改良住宅に入居することができる。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。

(2) その者の収入が15万8,000円を超えないこと。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(5) 市町村税及び使用料その他の徴収金を滞納していないこと。

3 改良法第29条において準用する法第44条第3項の規定による改良住宅の用途の廃止により当該改良住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の改良住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(家賃)

第51条 改良住宅の毎月の家賃は、改良法第29条第3項の規定によりその例とされた公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下この章において「旧公営住宅法」という。)第12条に規定する月割額((以下「家賃限度額」という。)当該家賃限度額が、近傍同種の住宅の家賃の額を超えるときは、近傍同種の住宅の家賃の額)以下で、第54条において準用する第14条第3項の規定により認定した収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。次条において「認定収入」という。)に基づき政令第2条に規定する方法により算出した額とする。

2 第16条及び第17条の規定は、前項の家賃について準用する。この場合において第17条第1項中「市公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「第27条第1項又は第32条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明渡しの日のいずれか早い日、第36条第1項」とあるのは、「第54条において準用する第36条第1項」と読み替えるものとする。

(収入超過者の認定)

第52条 市長は、毎年度、認定収入の額が第50条第2項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が改良住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

2 前項の規定により収入超過者として認定された者の改良住宅の毎月の家賃は、前条第1項の規定にかかわらず、その認定の期間、家賃限度額に旧公営住宅法第21条の2第2項の規定による割増賃料を加えた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超えるときは、近傍同種の住宅の家賃の額)以下で、政令第8条に規定する方法により算出した額とする。

(家賃の変更)

第53条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、改良法第29条第3項の規定によりその例によるとされた公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法第13条第1項の規定により第51条第1項の家賃を変更することができる。

(1) 住宅に改良を加えたとき。

(2) 市公営住宅又は改良住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(管理に関する規定の準用)

第54条 改良住宅の管理に関しては、第49条から前条までの規定によるほか、改良住宅を市公営住宅とみなして、第4条第5条第8条から第14条まで、第18条から第23条まで、第24条第3項及び第4項第25条第29条第31条第36条(第4条第5条及び第8条から第10条までの規定は、第50条第1項の規定による改良住宅に入居させるべき者が当該改良住宅に入居せず、又は入居しなくなった場合に限る。)並びに第37条の規定を準用する。この場合において、第31条中「第14条第3項」及び「第26条第2項及び第28条第2項」とあるのは「第51条第1項若しくは第52条第2項」と、「第27条第1項の規定による明渡請求、第29条」とあるのは「第29条」と、「又は第33条に規定する市公営住宅への入居の措置に関し」とあるのは、「に関し」と読み替えるものとする。

第6章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第55条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理については、この章に定めるところによる。

(使用者資格)

第56条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市公営住宅の入居者(第45条第1項の規定により市公営住宅を使用する者を含む。以下この章において同じ。)又は同居者であること。

(2) 市公営住宅の入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第36条第1項第1号から第6号まで、第8号及び第9号のいずれの場合にも該当しないこと。

(4) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。

(使用の申込み等)

第57条 前条に規定する使用者資格のある者で駐車場を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定し、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)にその旨及び使用可能日を通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る駐車場の使用者を決定したときは、当該使用決定者に当該駐車場の借上げ期間の満了時に当該駐車場を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定により使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、別に定めるところにより、公正な方法で選考し、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、市公営住宅の入居者又は同居者が身体障がい者である場合その他の特別の事情がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、他の者に優先して当該入居者又は同居者に使用させることができる。

(使用料)

第58条 駐車場の使用料は、月額2,000円に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する消費税額及び地方消費税額(以下この項において「消費税額等」と総称する。)を加えた金額とする。ただし、大滝区における駐車場の使用料は、月額1,000円に消費税額等を加えた金額とする。

2 市長は、駐車場の使用者に別に定める特別の事情があると認めるときは、当該駐車場の使用料を減免することができる。

(明渡請求)

第59条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が第56条に規定する使用者資格を失ったとき。

(2) 使用者が不正の行為によって駐車場の使用許可を受けたとき。

(3) 使用者が駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 使用者が駐車場を故意にき損したとき。

(5) 使用者が第22条及び次条において準用する第23条第1項から第4項までの規定に違反したとき。

(6) 使用者が正当な事由がなくて1月以上駐車場を使用しないとき。

(7) 駐車場の借上げ期間が満了したとき。

(8) 前各号のほか市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行うときは、当該請求を行う日の6月前までに、使用者にその旨を通知するものとする。

(管理に関する規定の準用)

第60条 第17条第18条第23条第32条第33条及び第37条の規定は、駐車場の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第17条第1項及び第4項第23条第32条第1項及び第3項並びに第37条中「市公営住宅」とあるのは「駐車場」と、第17条第1項中「第11条第5項の入居可能日」とあるのは「第57条第2項の使用可能日」と、「第27条第1項又は第32条第1項」とあるのは「第60条において準用する第32条第1項」と、「第36条第1項」とあるのは「第59条第1項」と、同条第3項中「市公営住宅に入居した場合又は市公営住宅」とあるのは「駐車場の使用を開始した場合又は駐車場」と、同条第4項中「第37条第1項」とあるのは「第60条において準用する第37条第1項」と、第23条第1項中「入居」とあるのは「使用」と、同条第2項中「住宅」とあるのは「駐車場」と、第32条第1項中「仮住居」とあるのは「仮駐車場」と、第33条第1項中「市公営住宅の」とあるのは「駐車場の」と、「市公営住宅に入居」とあるのは「駐車場の使用」と、同条第3項中「入居」とあるのは「使用」と、「その者を」とあるのは「その者に」と、「市公営住宅に入居」とあるのは「駐車場を使用」と、第37条第2項中「第23条第3項ただし書」とあるのは「第60条において準用する第23条第3項ただし書」と読み替えるものとする。

第7章 伊達市営住宅審議会

(審議会の設置)

第61条 市営住宅施策について、市長の諮問に応ずるため、伊達市営住宅審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営については、規則で定める。

第8章 雑則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第62条 法第33条第1項及び改良法第29条第1項の規定に基づき、市営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅等を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、市営住宅監理員を置く。

2 市営住宅監理員は、市長がその職員の中から任命する。

3 市長は、市営住宅監理員の事務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 前3項に規定するもののほか市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が定める。

(立入検査)

第63条 市長は、市営住宅等の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査をする場合において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(敷地の目的外使用)

第64条 市長は、市営住宅等の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない場合に限り、規則で定めるところにより、その使用を許可することができる。

(意見の聴取)

第65条 市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第8条第2項第8条の2第1項及び第9条第2項の規定により市公営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第45条の規定により市公営住宅に入居させようとする場合 入居しようとする者及び当該入居しようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(3) 第57条第2項の規定により駐車場の使用者を決定しようとする場合 入居者又は同居者

2 市長は、市公営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、市公営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(市長への意見)

第66条 警察署長は、市公営住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、市長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第67条 市長は、第65条第2項の意見が述べられた場合であって、市公営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対し、市公営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第68条 不正の方法により市営住宅に入居した者には、5万円以下の過料を科する。

(規則への委任)

第69条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、第5条から第7条まで、第12条から第16条まで及び第22条から第38条までの規定は適用せず、この条例による改正前の伊達市営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第5条、第11条、第12条、第18条から第23条まで及び第26条の規定は、なおその効力を有する。

3 第15条第1項第26条第1項及び第28条第1項(第54条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、この条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者(同日に入居した者を除く。)の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第15条第1項本文又は第26条第1項若しくは第28条第1項(第54条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による家賃の額(第16条(第26条第2項(第54条において準用する場合を含む。)第28条第2項及び第54条において準用する場合を含む。)の規定により家賃の減免をする場合は、当該減免後の額。以下「新家賃の額」という。)が、旧条例第11条の規定による平成10年3月分の家賃の額((旧条例第21条の規定により割増賃料を納付することとされている場合は当該割増賃料の額を加えた額、旧条 例第12条の規定により家賃の減免をする場合は当該減免後の額)(第17条第3項(第54条において準用する場合を含む。)の日割計算による場合は、その基礎となる1月の額)。以下「旧家賃の額」という。)を超える場合にあっては、新家賃の額から旧家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

(入居者資格の特例)

6 当分の間、第6条の規定の適用については、当該市公営住宅の入居にあたって現に同居し、又は同居しようとする親族がいない場合においても、同条第1号の条件を具備しているものとみなす。

(大滝村の編入に伴う経過措置)

7 平成17年度の大滝区における家賃については、なお大滝村営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年大滝村条例第15号。以下「大滝村条例」という。)の例による。

8 大滝村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、大滝村条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

9 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊達市営住宅管理条例第58条第1項の規定は、施行日以後における駐車場の使用に係る使用料について適用し、施行日前における駐車場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月20日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第33条及び第46条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年12月22日条例第95号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(伊達市営住宅管理条例の経過措置)

2 この条例の施行前にされたこの条例による改正前の伊達市営住宅管理条例第8条第1項の申込み、第12条及び第13条の承認に係る申請並びに第57条第1項の申込みであって、この条例の施行の際当該申込みまたは申請に対する処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定(「第29条第1項」を「第39条」に改める部分に限る。)は、平成27年5月7日から適用する。

(平成27年12月11日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の伊達市営住宅管理条例(以下「新条例」という。)第6条、第8条の2、第9条、第10条及び第50条の規定は、施行日以後の市営住宅の入居に係る資格、選考及び決定について適用する。

(準備行為)

2 新条例の規定による市営住宅の入居の申込み、選考及び決定のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成29年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の伊達市営住宅管理条例第17条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の家賃の納期限について適用し、施行日前の家賃の納期限については、なお従前の例による。

(令和8年3月17日条例第4号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

伊達市営住宅管理条例

平成9年6月25日 条例第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 都市計画・建設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成9年6月25日 条例第18号
平成12年3月29日 条例第32号
平成12年12月20日 条例第58号
平成17年12月22日 条例第95号
平成18年3月22日 条例第17号
平成19年3月22日 条例第9号
平成23年3月16日 条例第12号
平成24年3月21日 条例第4号
平成25年3月22日 条例第16号
平成26年3月20日 条例第7号
平成27年6月25日 条例第26号
平成27年12月11日 条例第35号
平成29年9月29日 条例第22号
令和3年3月16日 条例第11号
令和8年3月17日 条例第4号