○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成22年11月19日

条例第29号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は次のとおりとする。

(1) 伊達市総合計画基本構想の策定及び変更(軽微なものは除く。)

(2) 定住自立圏形成協定の締結、変更及び同協定の廃止を求める旨の通告

(3) 伊達市公共施設買取事業に関する協定の締結

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月13日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(伊達市定住自立圏形成協定の議決に関する条例の廃止)

2 伊達市定住自立圏形成協定の議決に関する条例(平成22年条例第22号)は、廃止する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成22年11月19日 条例第29号

(平成29年6月13日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章
沿革情報
平成22年11月19日 条例第29号
平成29年6月13日 条例第12号