○伊達市暴力団の排除の推進に関する条例

平成26年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除を推進するために必要な事項を定めることにより、暴力団の排除に関する施策の総合的な推進を図り、もって安全で安心して暮らすことができる社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。

(5) 市民 市内に住所を有する者、居住する者、勤務する者、在学する者及び地域活動団体等をいう。

(6) 事業者 市内において事業活動を行う者及び市内に所在する土地又は建築物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(7) 市民等 市民及び事業者をいう。

(8) 暴力団の排除 暴力団による不当な行為及びこれによる市民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であるという認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民等、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、他の地方公共団体その他関係機関及び関係団体と連携を図り、暴力団の排除に関する施策を実施するものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に対する理解を深め、自らこれに努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業が暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、市又は警察署その他関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(公共事業等における措置)

第6条 市は、その発注する公共工事その他の市の事務又は事業(以下「公共事業等」という。)の執行により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者を、市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、公共事業等に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連する契約の相手方から暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(公共施設に係る措置)

第7条 市は、公共施設(市が設置し、又は管理する施設(付属施設を含む。)をいう。)が暴力団の活動に利用されないようにするために必要な措置を講ずるものとする。

(市民等に対する支援)

第8条 市は、市民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、市民等に対し情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

2 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と連携し、その安全の確保に配慮するものとする。

(広報及び啓発)

第9条 市は、市民等の暴力団の排除に関する理解を深めるため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第10条 市民は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員等を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。

(利益供与の禁止)

第11条 市民は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定する者に対し、金品その他財産上の利益の供与をしてはならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

伊達市暴力団の排除の推進に関する条例

平成26年3月20日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)