○伊達市防犯灯維持費補助金交付要綱

平成26年1月31日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の夜間における犯罪の防止及び交通の安全確保を図るため、防犯灯を維持管理する自治会等に対し補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関し伊達市補助金等交付規則(平成23年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 自治会又は連合自治会をいう。

(2) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)による道路及び一般交通の用に供されている土地で市長の認めるものをいう。

(3) 防犯灯 道路を照明するための目的で電柱、灯柱等に電灯を取り付けたものをいう。

(補助の対象)

第3条 市長は、市内において防犯灯を維持管理する自治会等に対し、その電灯料金の一部について、毎年度予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、自治会等が毎年度4月分から9月分として支払った電灯料金の合計額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、次の各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 伊達市防犯灯維持費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 伊達市防犯灯維持費補助金交付申請額調書(様式第2号)

(3) 事業収支予算書(様式第3号)

(4) 電灯料金の支払いを証明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定し、及び補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定し及び額の確定をしたときは、速やかにその決定の内容を当該申請者に対し、伊達市防犯灯維持費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年11月15日告示第177号)

この告示は、平成28年11月15日から施行し、改正後の様式第2号の規定は、平成28年度分以降の補助金の申請から適用する。

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伊達市防犯灯維持費補助金交付要綱

平成26年1月31日 告示第19号

(平成28年11月15日施行)