○道志村不妊治療費助成事業要綱

平成23年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠を望み不妊治療を行っている夫婦に対し、その治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊で悩む夫婦の経済的な負担の軽減を図り、もって夫婦が子どもを授かり、生命を育むことで人生を豊かにすることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 治療開始時及び申請時、法律上の婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦(以下「事実婚関係にある夫婦」という。)を含む。)であること。

(2) 原則として、夫婦双方が、申請時に1年以上継続して道志村内に住所を有すること。

(3) 村税等を滞納していないこと。

(助成対象となる治療等)

第3条 助成の対象となる治療(医師の判断に基づきやむを得ず治療を中止した場合を含む。)は、次に掲げる不妊治療とする。

(1) 保険診療の対象となる治療

(2) 前号と併用して実施される先進医療として告示されている保険適用外の治療(不妊治療に係る先進医療を実施する保険医療機関として届出を行っている又は承認されている医療機関で実施する場合に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療法は助成の対象としない。

(1) 保険診療と保険外診療(前項第2号による治療を除く。)を組み合わせて行ういわゆる混合診療による不妊治療

(2) 保険外診療のみで行う不妊治療

(助成対象となる費用)

第4条 助成の対象は、不妊治療(不妊治療の効果を確認するための検査等の治療の一環として行われる検査に要した費用を含む。)に要した費用とする。ただし、医療保険各法に規定する療養の給付(医療保険各法の規定により高額療養費若しくは高額介護合算療養費が給付される場合、医療保険各法に基づく規約若しくは定款により附加給付を受ける定めがある場合又は他の法令により医療費の給付を受ける場合の医療費助成金を含む。)が含まれている場合は、これを控除するものとする。

2 前項の規定による費用について、本村以外の地方公共団体から助成を受けている場合は、当該費用からその助成額を控除して算定する。

(助成額)

第5条 助成額は、第4条の規定による費用の額とし、1回の治療につき次の各号のとおりとする。

(1) 第3条第1項第1号に規定する治療に要した費用に対して、16万円を限度として助成する。

(2) 体外受精及び顕微授精(以下「生殖補助医療」という。)の一環として、新たに精巣又は精巣上体から精子を採取するための手術を第3条第1項に規定する治療として行った場合は、前号の規定による助成のほか、16万円を限度として助成する。

(3) 第3条第1項第2号に規定する治療に要した費用に対して、「山梨県不妊治療費(先進医療)助成事業」で助成対象となった治療費総額の3割に相当する額とし、16万円を限度として助成する。

2 前項に規定する1回の治療とは、一連の治療の開始から終了までのことをいい、生殖補助医療においては、採卵準備のための「薬品投与」の開始等又は、以前に凍結した胚を用いて「凍結胚移植」を実施するための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認」等に至るまでの生殖補助医療の実施の一連の過程をいう。ただし、医師の判断に基づきやむを得ず治療を中止した場合も1回の治療とみなす。

(助成の申請)

第6条 助成の申請をする者(以下「申請者」という。)は、道志村不妊治療費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 道志村不妊治療費助成受診等証明書(様式第2号)

(2) 医療機関発行の領収書の写し

(3) 法律上の婚姻の有無を証明する書類(戸籍謄本等)

(4) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(事実婚関係にある夫婦に限る。)

(5) 住民票の写し

(6) 山梨県不妊治療費(先進医療)助成交付決定書(第3条第1項第2項に規定する治療を実施した場合)の写し

(7) その他村長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、村長は、同項第5号に掲げる書類により確認すべき事項を、公簿等によって確認できるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

3 第1項の規定による申請は、治療期間が終了した日から起算して1年以内(当該申請の期限となる日が道志村の休日を定める条例(平成元年道志村条例第4号)に規定する休日にあたるときは、その翌日)に行わなければならない。

4 申請者が申請の取り下げを希望するときは、道志村不妊治療費助成申請取下申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第7条 村長は、第6条に規定する申請書の提出があったときは、審査の上、助成金の交付の可否を決定し、道志村不妊治療費助成交付決定通知書(様式第5号)又は道志村不妊治療費助成不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

2 村長は、助成金を申請者の指定する金融機関に振込の方法により交付するものとする。

(助成の取消し)

第8条 村長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段によって助成金の交付を受けたときは、第7条第1項の規定による交付決定を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第9条 村長は、第8条の規定により、交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第14号)

(施行規則等)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年3月31日以前に治療を開始したものについては、改正前の道志村不妊治療費助成事業要綱の規定を適用する。

(令和6年訓令第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の道志村不妊治療費助成事業要綱の規定は、令和6年4月1日以降に終了した不妊治療に適用する。

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道志村不妊治療費助成事業要綱

平成23年4月1日 訓令第1号

(令和6年6月27日施行)