○道志村個人情報保護法施行条例
令和5年3月17日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、道志村長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、村長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(個人情報ファイルに係る帳簿の作成及び公表)
第4条 実施機関は、本人の数が規則で定める数以上令第20条第2項に規定する数未満の個人情報ファイルについて、法第75条の規定の例により、個人情報ファイルに係る帳簿(法第75条第5項に規定する帳簿をいう。)を作成し、公表しなければならない。
(手数料等)
第5条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
2 前項に規定する写しの交付に要する費用は、道志村手数料徴収条例(平成12年道志村条例第10号)の定めるところによる。
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、山梨県東部地域行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例(令和3年4月1日告示第5号)第2条に規定する山梨県東部地域行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(道志村個人情報保護条例及び道志村特定個人情報保護条例の廃止)
第2条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 道志村個人情報保護条例(平成17年道志村条例第19号)
(2) 道志村特定個人情報保護条例(平成27年道志村条例第24号)
(1) この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第2条第1号及び旧特定個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報又は旧特定個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報又は旧特定個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧個人情報保護条例第12条第1項、第2項若しくは第3項、第26条第1項若しくは第2項又は第33条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに施行日前に旧特定個人情報条例第13条第1項若しくは第2項、第25条第1項若しくは第2項又は第32条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧特定個人情報保護条例に規定する保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧個人情報保護条例及び旧特定個人情報保護条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧個人情報保護条例及び旧特定個人情報保護条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報保護条例第2条第6号に規定する個人情報ファイルであって同号アに係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
(3) 第1項第3号に掲げる者
5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報保護条例第2条第5号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧個人情報保護条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。