○越前市市民自治推進委員会規則
平成17年10月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市自治基本条例(平成17年越前市条例第1号。以下「条例」という。)第18条第8項の規定に基づき、越前市市民自治推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方自治に識見を有する者 5人以内
(2) 市民自治活動団体の推薦する者 3人以内
(3) 市民からの公募による者 2人以内
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、前条第1号の委員の中から委員会において選任する。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(委員会)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席者がなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(市民自治推進委員選考会)
第5条 市は、委員を選考するために、必要に応じて、市民自治推進委員選考会(以下「選考会」という。)を置く。
2 選考会は、選考委員若干人をもって組織する。
3 選考委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 市職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
4 選考会は、委員の選考に当たっては、広い分野から人材を起用することを基本とし、住民の意思を公平に反映できるように努めなければならない。
(解嘱)
第6条 市長は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めた場合又は職務上の義務違反その他委員たるにふさわしくない非行があった場合は、選考会の意見を聴き、これを解嘱することができる。
2 前項の規定による解嘱は、当該委員に、解嘱の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民協働課において行う。
(平19規則9・平31規則6・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(委員会招集等の特例)
2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる委員会の招集並びに当該委員会で委員長が互選されるまでの間の委員会の運営は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。
附則(平成19年3月31日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第6号)抄
この規則は、平成31年4月1日から施行する。