○越前市地域自治振興条例施行規則
平成17年10月1日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 自治振興会(第2条―第6条)
第3章 地域自治振興計画(第7条―第9条)
第4章 地域自治振興事業交付金(第10条―第20条)
第5章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市地域自治振興条例(平成17年越前市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 自治振興会
(1) 自治振興会の最高議決機能としての総会の設置
(2) 条例第7条第3項に定める会長その他の役員の選任方法及びその役割
(3) 予算の編成並びに決算の調製及び報告
(4) 前3号のほか、基本的事項
(届出)
第3条 自治振興会は、代表者、事務責任者等の必要事項を自治振興会届出書(様式第1号)に記載し、当該自治振興会の会則及び役員名簿とともに市長に提出するものとする。
2 自治振興会は、前項に規定する届出事項又は会則に変更があったときは、遅滞なく市長に届け出るものとする。
(会議等の公開)
第4条 自治振興会は、会議及びその保有する情報を広く地区の市民等に公開するよう努めるものとする。
(1) 基礎事業
(2) 協働事業
(3) 特別事業
2 前項各号に掲げる事業の内容は、別に定める。
(平18規則8・平22規則10・一部改正)
(会計年度等)
第6条 自治振興会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
2 各会計年度における支出は、その年度の収入をもって、これに充てなければならない。ただし、当該年度の決算において剰余金を生じたときは、これを繰り越すことができる。
3 自治振興会は、前項に係る剰余金を財源に、年度間の財源調整のための財政調整基金を積み立てることができる。
(平18規則8・一部改正)
第3章 地域自治振興計画
(計画の策定)
第7条 自治振興会は、市の総合計画の理念に基づき地域自治振興事業を推進するための3箇年程度の中期計画(以下「地域自治振興計画」という。)を策定するものとする。
(平18規則8・一部改正)
(計画の届出)
第8条 自治振興会は、地域自治振興計画を策定したときは、地域自治振興計画届出書(様式第2号)により、市長に届け出るものとする。地域自治振興計画を変更したとき(市長が認める軽微な変更を除く。)も同様とする。
(事業計画の策定及び予算の編成)
第9条 自治振興会は、単年度の事業計画の策定及び予算の編成においては、地域自治振興計画に基づいてこれを行うものとする。
2 自治振興会は、市長が特に認める場合を除き、他の団体に対する財政的援助を行うことができないものとする。
(平18規則8・一部改正)
第4章 地域自治振興事業交付金
(交付金)
第10条 市長は、自治振興会に対して地域自治振興事業の実施に必要な財源として地域自治振興事業交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
2 一の自治振興会への交付金の額は、当該自治振興会が行う事業に要する費用の総額の80パーセント以内とする。
(1) 第6条第2項ただし書の規定により剰余金を繰り越して収入される額
(2) 第6条第3項に規定する財政調整基金を取り崩して収入される額
(3) 国又は県から補助金、交付金、委託料等として収入される額
(4) 市長が別に定める事業に要する費用として、市から補助金、交付金、委託料等として収入される額
4 交付金の総額は、当該年度の予算で定めた額とする。
(平18規則8・令3規則14・一部改正)
第11条 削除
(令3規則14)
(1) 基礎事業交付金 基礎事業に要する経費
(2) 協働事業交付金 協働事業に要する経費
(3) 特別事業交付金 市長が特に認めた事業に要する経費
2 交付金の限度額の算定基準は、別に定める。
3 市長は、前項の算定基準により各地区の交付金の限度額を算定したときは、自治振興会に当該限度額を内示するものとする。
(平18規則8・平22規則10・一部改正)
(平18規則8・令3規則14・一部改正)
2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合であって、交付金の一部を翌年度以降に交付することが適当と認められるときは、当該交付金の一部について交付年度を変更して交付することができる。この場合において、市長は、交付年度変更して交付することとした額を越前市地域自治振興基金に積み立てるものとする。
3 自治振興会は、地域自治振興計画の変更により地域自治振興事業費積立交付申請書の内容に変更があったときは、地域自治振興事業費変更積立交付申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
(平19規則6・全改)
(交付金額の決定及び通知)
第15条 市長は、第13条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、交付金額(除雪交付金の額を除く。)を決定するものとする。
3 市長は、第13条の申請によらず、除雪交付金の額を別に決定するものとする。
(令3規則14・一部改正)
(交付金の交付時期等)
第16条 交付金(除雪交付金を除く。)の交付時期及び交付時期ごとの交付金額は、次のとおりとする。
| 交付時期 | 交付時期ごとの交付金額 |
第1回目 | 交付申請書提出後30日以内 | 交付決定額の5割に相当する金額又は自治振興会の資金計画により4月から9月までに要する経費と認められる金額のうち、いずれか少ない金額 |
第2回目 | 10月 | 交付決定額の3割に相当する金額又は自治振興会の資金計画により10月から12月までに要する経費と認められる金額のうち、いずれか少ない金額 |
第3回目 | 12月 | 交付決定金額の残額 |
2 前項のただし書に規定する事業に係る交付金については、市長が別に定める日に交付する。
(平18規則8・平19規則6・平22規則10・平25規則30・令3規則14・一部改正)
(事業実績報告)
第17条 自治振興会は、会計年度終了後、速やかに地域自治振興事業実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出するものとする。
(平19規則6・一部改正)
(未実施事業の報告及び交付金の調整)
第18条 市長は、実績報告書の内容を審査し、計画されていた基礎事業、協働事業及び特別事業が実施に至らなかった場合は、自治振興会に地域自治振興事業未実施事業調書(様式第9号。以下「未実施事業調書」という。)を提出させるものとする。ただし、実施に至らなかった理由が、自治振興会の責めによらないときは、この限りでない。
2 市長は、未実施事業調書を受けたときは、次の式により算定した額(その額に千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、次年度交付金から減額するものとする。
A×(1-B)
備考 この計算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 未実施事業に係る自治振興会の予算額
B 次の計算式により算定した数値(以下「自己財源率」という。)
自治振興会が自主的に収入した財源の額/収入決算額-前年度からの繰越金の額
3 市長は、実績報告書により自己財源率が0.2に満たないことを確認したときは、次の式により算定した額(その額に千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を次年度交付金から減額するものとする。
(0.2-自己財源率)×(収入決算額-前年度からの繰越金)
4 市長は、自治振興会が決算において支出決算額の5分の1を超える剰余金(収入決算額から支出決算額を減じた額をいう。以下同じ。)を生じたときは、次の式により算定した額(その額に千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を次年度交付金から減額するものとする。この場合において、第2項の規定により次年度交付金から減額する額があるときは、これを剰余金の額から除外する。
(剰余金の額-支出決算額×0.2)×(1-自己財源率)
(令3規則14・全改)
(交付金の交付決定の取消し)
第19条 市長は、自治振興会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付金を地域自治振興事業以外の用途に使用したとき。
(2) 交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。
(3) 詐欺その他不正の行為により交付金の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、実績報告書の提出後においても適用があるものとする。
(交付金の返還)
第20条 市長は、交付金の交付の決定を取り消した場合において、地域自治振興事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に交付金等が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定による返還は、次年度交付金において調整することができる。
第5章 雑則
(財産の処分の制限)
第21条 自治振興会は、地域自治振興事業により取得し、又は効用の増加した財産を、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは用途を廃止し、又は担保に供してはならない。ただし、交付金の全部若しくは一部を返還し、若しくは当該財産の耐用年数を経過した場合又は特に市長が承認した場合は、その限りでない。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武生市地域自治振興条例施行規則(平成16年武生市規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の越前市地域自治振興条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定にかかわらず、越前市の総合計画が策定されるまでの間は、同条の規定中「市の総合計画」とあるのは「合併前の武生市又は今立町の総合計画」と読み替えて同条の規定を適用するものとする。
3 改正後の規則第12条の規定にかかわらず、平成18年度に旧今立町の区域において設立する自治振興会に対する同条第1項第1号及び第2号に規定する交付金の限度額は、当該年度に限り、次の各号に掲げるところによる。
(1) 第12条第1項第1号に規定する交付金の対象経費は、自治振興会設立後に当該自治振興会が行う地域自治振興事業に要する経費で、かつ、同条第2項に規定する算定基準により算定した額に、4月から12月までに設立した自治振興会にあっては16から自治振興会の設立後の交付申請を行った月の月数を、1月から3月までに設立した自治振興会にあっては4から自治振興会の設立後の交付申請を行った月の月数を減じた数を乗じ、12で除して得た額とする。ただし、市長が特に認めた事業に係る経費は、この限りでない。
(2) 第12条第1項第2号に規定する交付金の対象経費は、同条第2項に規定する算定基準により算定した額に、4月から12月までに設立した自治振興会にあっては16から自治振興会の設立後の交付申請を行った月の月数を、1月から3月までに設立した自治振興会にあっては4から自治振興会の設立後の交付申請を行った月の月数を減じた数を乗じ、12で除して得た額とする。
附則(平成19年3月12日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第30号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則14・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改)