○越前市請願陳情処理手続規程

平成17年10月13日

議会訓令第2号

第1条 請願及び陳情の処理については、法令又は越前市議会会議規則(平成17年越前市議会規則第1号)に別段の定めあるもののほか、この訓令の定めるところにより処理しなければならない。

第2条 請願及び陳情の処理に関する事務手続は、議会事務局においてこれを所管する。

2 請願書の標準様式は、様式第1号のとおりとする。

第3条 陳情書、嘆願書、意見書、具申書その他の名称を用いたものでその内容が請願に適合するものがあった場合には、提出者に対して請願書に必要な条件を具備した上、請願書として再提出するよう勧告することができる。

2 請願書に請願の要件を欠き、又は請願の趣旨が明瞭でなく、また、その用語が平穏を欠く場合は、提出者に対してこれを具備若しくは改訂して提出することを要求し、又はこれを保留することができる。

第4条 請願書を受理したときは受付簿に記載し議長に供覧した上、必要と認めたときは所管の常任委員長又は議会運営委員長に回覧しなければならない。

第5条 請願とその目的を同じくする議案が提出されたときは、請願の議事を延期し、議案の可否の議決をもって請願の処理をしなければならない。

第6条 請願が議会に提出されたときは、議長は請願文書表を作り各議員に配付しなければならない。ただし、印刷する余裕がないときはこの限りでない。

2 請願文書表には次の事項を記載し、様式様式第2号による。

(1) 請願者の住所及び氏名(法人の場合はその名称及び代表者氏名)ただし、数人の連署による請願には請願者某ほか何人と記載する。

(2) 請願の件名及び要旨

(3) 紹介議員の氏名

第7条 請願書又は陳情書の内容については、議長又は所管の委員長から調査又は資料の収集を命ぜられたときは議会事務局において指定の日時までにこれを終了しなければならない。この場合において、期限内に終了することができないと認めるときは、議会事務局長は、あらかじめその理由を具して日限の延長を議長又は所管の委員長に申し出て承認を得なければならない。

第8条 議会において採択され当該機関に送付することに決定した請願書は、議決後速やかに意見を付しそれぞれの関係行政機関に送付の手続をとるとともに紹介議員を通じて請願者にその旨を通知しなければならない。

第9条 前条の規定により当該機関に送付した請願書について処理の結果の報告を受けたときは、それを受理した直後に開会される議会に報告するとともに提出人に対しその旨を通知しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日議会訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令3議会訓令1・一部改正)

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越前市請願陳情処理手続規程

平成17年10月13日 議会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年10月13日 議会訓令第2号
令和3年3月22日 議会訓令第1号