○越前市選挙公報の発行に関する条例

平成17年10月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、越前市長の選挙及び越前市議会の議員の選挙における選挙公報の発行に関して必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 越前市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、当該選挙期日の告示のあった日に、委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文について、候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 委員会は、選挙公報を当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに、配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

越前市選挙公報の発行に関する条例

平成17年10月1日 条例第12号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員等/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年10月1日 条例第12号