○越前市農業委員会総会会議規則
平成17年10月1日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第34条の規定により、越前市農業委員会の総会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29農委規則2・一部改正)
(参集)
第2条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席、遅刻の届出)
第3条 委員は、事故のため総会に出席できないとき又は遅刻となるときは、当日の開議時刻までにその理由を付して会長に届け出なければならない。
(会議の成立)
第4条 総会は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(議席)
第5条 委員の議席は、任命後最初の会議において抽選により定める。
2 会長が必要と認めたときは、会議に諮り議席を変更することができる。
3 議席には番号及び氏名を表示する。
(平25農委規則1・平29農委規則2・一部改正)
(議長)
第6条 会長は、総会の議長となる。
2 会長及び会長職務代理者が共に事故があるときは、その都度委員の互選により選出された者が議長となる。
(総会の開閉)
第7条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が、休憩、延会又は閉会を宣告した後何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
(平29農委規則2・一部改正)
(議事日程)
第8条 会長は、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、会議前に委員に配布する。
2 議長は、必要があると認めるとき又は委員から動議が提出されたときは、会議に諮って議事日程の変更又は追加をすることができる。
(議題の宣告)
第9条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第10条 議長は、必要があると認めるときは2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは討論を用いないで総会に諮って決める。
(議案の朗読)
第11条 議長は、必要があると認めるときは、議題となった事件を職員をして朗読させる。
(発言)
第12条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 総会の発言は、議長の許可を受けなければならない。
3 発言は全て簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
(平25農委規則1・一部改正)
(動議)
第13条 動議は、この規則で特に定めがある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第14条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先議動議の採択順序)
第15条 他の事件に先立って採択に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは討論を用いないで総会に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第16条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(小委員会又は特別委員会の委員長報告に対する質疑)
第17条 委員は、小委員会又は特別委員会の所掌に属した事項について委員長の報告につき質疑することができる。
(採決)
第18条 採決のとき、現に議場にいない委員は採決に加わることができない。
(採決の方法)
第19条 議長は、事件について異議の有無を総会に諮り、異議がないと認めるときには議長は可決の旨を宣言する。ただし、議長の宣告に対し異議のあるときは、議長は、起立の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第20条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号並びに氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、議長及び議長が総会において指名した委員2人が署名しなければならない。
(傍聴人の制限)
第21条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他危険にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、指示に従わない傍聴人の退場を命じ、必要があるときは、その傍聴人を警察吏員に引き渡すことができる。
(会議規則の疑義)
第22条 この規則の疑義は議長が決める。ただし、異議があるときは総会に諮って決める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日農委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日農委規則第2号)
この規則は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員の任期の満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。