○越前市農業委員会現況証明に関する事務処理規程
平成17年10月1日
農業委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、越前市農業委員会が行う現況証明について、必要な基準を定めるものとする。
(平25農委告示3・全改)
(定義)
第2条 この告示において「現況証明」とは、当該証明の対象となる農地が農地法(昭和27年法律第229号)第2条に規定する農地であるかどうかについての証明をいう。
(平25農委告示3・全改)
(証明基準)
第3条 現況証明は、当該現況証明の対象である農地が次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 天災地変によって農地及び採草牧草地以外の土地となった場合
(2) 農地法第4条第1項第9号に規定する転用規制の例外に該当する場合
(3) 登記簿の地目が農地であって、昭和21年11月21日以前に現況が農地以外となった場合で、この告示で処理することが妥当と認められるとき。
(4) 次のすべてに該当する場合で、この告示で処理することが真にやむを得ないと認められるとき。
ア 登記簿の地目が農地であっても、現況が農地でなくなってから20年を経過していること。
イ 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域にある土地でないこと。
(平25農委告示3・追加、令4農委告示1・一部改正)
(申請手続)
第4条 現況証明を受けようとする者は、福井県農地関係事務処理要領(以下「要領」という。)に定める様式による現況証明申請書を提出しなければならない。
(平25農委告示3・旧第3条繰下・一部改正)
(添付書類)
第5条 現況証明申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 現況証明申請書副本
(2) 申請に係る土地の登記簿謄本又は登記事項証明書
(3) 申請に係る土地の資産証明書
(4) 申請に係る土地の位置及び付近図
(5) 申請に係る土地の地籍図
2 前項の規定にかかわらず、基準日前の転用の判定に必要な場合にあっては、その限度において、家屋の資産証明書その他確認用の書類の添付を求めることができるものとする。
3 現況の調査又は基準日前に転用されたものかどうかの判定を行った委員は、要領に定める様式による現地調査報告書を作成するものとする。
(平25農委告示3・旧第4条繰下・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の武生市農業委員会土地現況証明基準(昭和47年武生市農業委員会規則第4号)の規定により武生市農業委員会がした証明で現にその効力を有するもの又は武生市農業委員会に対してなされた申請は、この告示の相当規定により越前市農業委員会がした証明又は越前市農業委員会に対してなされた申請とみなす。
附 則(平成25年4月1日農委告示第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日農委告示第3号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日農委告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。