○越前市農業委員会農地移動適正化あっせん事業実施規則
平成17年10月1日
農業委員会規則第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 あっせん事業の対象(第4条・第5条)
第3章 あっせん基準(第6条―第10条)
第4章 あっせんの方法(第11条―第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づき、農業振興地域内の農用地等について、農業経営の規模拡大、農用地等の集団化その他農地保有合理化に資するため、農用地等の権利移動のあっせん事業(以下「あっせん事業」という。)を行うのに必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「農用地等」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)第8条第2項第1号に定める農用地区域内で同法第3条に定める農用地等のほか、そのような農用地等とすることが適当な土地をいう。
(あっせん価格)
第3条 あっせんする農用地等の価格は、農用地等として使用する場合における当該地区内での通常の売買価格を上回らない適正な価格によるものとする。
第2章 あっせん事業の対象
(あっせんのできる農用地等)
第4条 農業委員会は、農用地区域内の農地(ただし、交換の場合の一方については、農用地区域外の農地でもよい)について次の第1号から第3号までに掲げるあっせん申出があった場合に第11条から第17条までに定めるところによりあっせんを行うものとする。この場合において、農業委員会は、農用地等の所有者から農用地等についての申出があった場合及び名簿に登録されている者から農用地等の借受けについてのあっせんの申出があった場合には、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)が行う農地中間管理事業(同条第3項に規定する農地中間管理事業をいう。)の活用を促すこととし、申出者が農業委員会のあっせんを希望した場合においてあっせんを行うものとする。
(1) 農用地等の所有者から農用地等の売渡し、貸付け又は交換についてあっせんの申出があった場合
(2) あっせん譲受け等候補者名簿に登録されている者から農用地等の買受け又は借受けについてのあっせん申出があった場合
(平26農委規則1・一部改正)
(あっせんできない場合)
第5条 農業委員会は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる農用地等については、あっせんを行わないものとする。
(1) 農用地等の所有者からのあっせんの申出で、その売渡し又は貸付けの相手方を指定している場合等農地移動適正化あっせん事業の対象として不適当な場合
(2) あっせんの申出以前に既に実質的に契約を締結していると認められる場合及び不動産業者等が介入していると認められる場合等農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実があると認められる場合
第3章 あっせん基準
(農用地等の権利を取得させるべき者の要件)
第6条 農業委員会のあっせんにより農用地等の権利を取得することのできる者は、次に掲げる全ての要件を満たしているものでなければならない。
(1) 当該農用地等の権利取得後の経営面積(その経営面積に係る土地が農業生産法人の営む経営に供される場合にあっては、その経営面積が、その常時従事者たる構成員の属する世帯の数で除した面積。以下同じ。)が別に定める場合を除き別表第1に定める基準面積(以下「基準面積」という。)を超えるものであること。ただし、農用地等を交換する場合であって、その一方の当事者の経営面積が基準面積に達していないが、他方の当事者の経営面積が基準面積を超えているか若しくはその交換の結果超えることとなり、かつ、その耕作農地の集団化に著しく寄与する場合、又は権利を取得させるべき者が新規就農希望者である場合等基準面積によることが相当でないと認められる場合はこの限りでない。
(2) 農業経営の資本装備が農用地等の効率的利用の観点からみて適当な水準であり、又は近く適当な水準になる見込みがあると認められること。
(3) 取得する農用地等を農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められること。
(平21農委規則1・平23農委規則1・平25農委規則1・一部改正)
(1) 農用地等を交換によって取得した者が、前条の規定に該当すると認められる場合のその交換の相手方
(2) 農地中間管理機構又は独立行政法人農業者年金基金(以下「農業者年金基金」という。)
(3) 農振法第3条第4号の農業用施設の用に供される士地(整備してこれらの施設の用に供される士地とすることが適当な土地を含む。)であって農業者の共同利用に供されるものについては、農業協同組合、農業協合組合連合会若しくは農事組合法人又は農地法施行令(昭和27年政令第445号)第1条の6第1項第4号の2に規定する法人
(平26農委規則1・一部改正)
(農用地等の権利取得者のあっせん順位)
第8条 農用地等の権利取得者のあっせん順位は、次のとおりとする。
(1) 農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせんの順位は、農業を営む者を第1順位とする。この場合において、認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により認定を受けた者をいう。)及び地域の中心となる経営体(農地中間管理事業の推進に関する法律第26条第1項の規定による地域の農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者をいう。)を優先してあっせんする。
(2) 前号のあっせんが不成立の場合又は農業を営む者にあっせんするよりも農地中間管理機構にあっせんする方が農地保有の合理化に著しく寄与すると認められる場合には、農地中間管理機構にあっせんする。
(3) 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合であって、あっせんに係る農用地等が離農希望者の申出によるものであり、かつ、農業者年金基金にあっせんすることが適当であると認められる場合には農業者年金基金にあっせんする。
(平26農委規則1・一部改正)
(あっせんの優先順位)
第9条 農用地等の権利を取得させるべき者が2人以上いる場合におけるあっせん順位については、次に掲げる基準等を総合勘案して決定するものとする。
(1) 農用地等の権利取得後における経営面積が、農業委員会が定める作目及び経営型態別の目標経営規模(別表第2)に接近している者に対して優先的にあっせんすること。
(2) 農業振興地域整備計画、経営構造対策事業計画等において育成しようとする農業経営を行おうとする者に対して優先的にあっせんすること。
(3) あっせんすべき農地等の位置その他の利用条件からみて、その農用地等を最も効率的に利用することができると認められる者に対して優先的にあっせんすること。
(4) 農用地等の集団化に資する程度が最も大きいと認められる者に対して優先的にあっせんすること。
(5) 地域農業の中核的担い手の育成又は確保を図るため最も適当と認められる者に対して優先的にあっせんすること。
第4章 あっせんの方法
(あっせん譲受け等候補者名簿の作成)
第11条 農業委員会は、あっせんによる農用地等の売渡し、貸付け又は交換の相手方として適当と認められる候補者(あっせん基準に適合し農業生産の中核的担い手となると見込まれる農業を営む者に限る。)を登録したあっせん譲受け等候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(あっせん相手方の選定)
第12条 農業委員会があっせんの相手方を選定する場合には次の方法による。
(1) 第4条第1号のあっせんについては、農用地等の権利移動の相手方となるべき者の候補者を名簿の登録者の中から1人以上選定し、その者があっせん基準に適合することを確認の上、その者を当該農用地等の権利移動の相手方となるべき者として選定するものとする。
(2) 第4条第2号のあっせんについては、当該申出者があっせん基準に適合することを確認の上、農用地等の権利移動の相手方となるべき者として選定するものとする。
(3) 第4条第3号のあっせんについては、あっせん基準に基づいて農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。
2 農業委員会は、農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実のないことを確認し、前項各号による農用地等の権利移動の相手方となるべき者の選定の経過を記載した選定調書を作成するものとする。
(あっせん委員)
第13条 農業委員会は、前条により相手方となるべき候補者を選定した場合には、農業委員の中からあっせん委員2人を指名し、当該あっせん委員をして農用地等の権利移動のあっせんを行わせるものとする。
2 農業委員会は、あっせんの申出をした者及び農用地等の権利移動の相手方となるべき者にあっせんを行う旨及びあっせん委員の氏名を通知するものとする。
(あっせん調書の作成)
第14条 あっせん委員は、あっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立したときは、あっせん調書を作成し、あっせん委員及び農用地等の権利移動の当事者の署名押印の上、農業委員会に報告するものとする。
(あっせん証明書の交付)
第15条 農業委員会は、前条の報告があった場合において、農用地等の権利移動の当事者の一方又は双方からあっせん証明書の交付の申請があったときは、その者から契約書を提出させ当該契約内容とあっせん調書との照合を行い当該契約書が当該あっせん契約に基づき成立したものであることを確認の上、あっせん証明書を交付するものとする。
(あっせんの打切り)
第16条 あっせん委員は、次に掲げる場合には、当該あっせんを打ち切るものとする。
(1) あっせんにより、農用地等の売買、貸借又は交換が成立する見込みがないと認めたとき。
(2) あっせんの過程で、第5条で規定する農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実があると認めたとき。
2 前項の場合、あっせん委員は、あっせんてん末書を作成し、署名押印の上、農業委員会に報告するものとする。
(再あっせんの採否)
第17条 農業委員会は、前条第1項第1号により、あっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、新たにあっせんの相手方を選定してあっせんを行い、又はあっせんをしないこととするかを決定し、あっせんをしない旨の決定をした場合には、その旨をあっせん申出者に通知するものとする。
2 農業委員会は、前条第1項第2号によりあっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、あっせんをしない旨を決定し、その旨をあっせんの申出者に通知するものとする。
(農地移動適正化あっせん台帳)
第18条 農業委員会は、この規則に基づく農用地等の売買、貸借又は交換についてのあっせんの結果を記載した農地移動適正化あっせん台帳を備えておくものとする。
(事前届出の勧奨)
第19条 農業委員会は、当該地域内の農業者等に対し農地移動適正化あっせん事業の趣旨、あっせん基準等の周知徹底に努めるとともに農用地等の所有者等が農用地等を売り渡し、貸し付け、買い受け、借り受け、又は交換しようとするときは、あらかじめ、農業委員会に届け出るよう指導するものとする。
(内容の変更)
第20条 農業委員会が農地移動適正化あっせん事業実施規則を変更する場合には、福井県知事の認定を受けるものとする。
(その他)
第21条 この規則に定められているもののほか、必要と認められるものについては、関係法令等に基づいて処理するものとする。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月2日農委規則第1号)
この規則は、平成21年3月2日から施行する。
附 則(平成23年5月16日農委規則第1号)
この規則は、平成23年5月16日から施行する。
附 則(平成25年4月1日農委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平23農委規則1・全改)
基準面積 | 102a |
別表第2(第9条関係)
(平23農委規則1・全改)
営農類型 | 目標経営規模 |
水稲 | [作付面積]水稲10.5ha 大麦4.5ha 大豆(そば)4.5ha [経営面積]15.0ha |
水稲+野菜 | 水稲10.5ha 大麦4.5ha 大豆(そば)4.5ha 施設野菜0.3ha |
野菜 | トマト0.6ha キュウリ0.6ha |
花き | 施設0.4ha 露地0.2ha |
酪農 | 飼料作物1.0ha 経産牛40頭 育成牛16頭 |