○越前市庁舎構内駐車場管理規則
平成17年10月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市庁舎(本庁舎、総合支所庁舎とする。以下同じ。)構内駐車場(以下「駐車場」という。)の管理上必要な事項を定めるものとする。
(令元規則27・一部改正)
(駐車場の区分)
第2条 駐車場は、使用の目的及び形態に応じ次の各号に区分する。
(1) 来庁者用駐車場
(2) 公用車用駐車場
2 本庁舎の来庁者駐車場は、本庁舎その他の市の事務又は事業の用に供する建物(公共の用に供するものを除く。)への来庁者並びに越前市生涯学習センターへの来場者のための駐車場とし、他の者の駐車は禁止する。
3 総合支所庁舎の来庁者駐車場は、総合支所庁舎への来庁者のための駐車場とし、他の者の駐車は禁止する。
(平20規則20・平22規則21・令元規則27・一部改正)
(駐車することのできる自動車)
第3条 駐車場に駐車できる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(積載物又は取付物を含め、長さ4.8メートル以下、幅2.0メートル以下、高さ2.3メートル以下のものに限る。)とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(駐車の禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用を禁止する。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設設備又は他の自動車等を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(平25規則5・一部改正)
(禁止行為等)
第5条 駐車場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設設備又は他の自動車等を毀損し、汚損し、又は滅失すること。
(3) 前2号のほか、駐車場の管理上不適合と認める行為をすること。
2 駐車場の使用者が前項各号のいずれかに該当する行為をし、若しくは行為をするおそれがあるとき又は係員の指示に従わないときは、当該使用者の駐車を拒み、又は退去を命ずることができる。
(平25規則5・一部改正)
(休止等)
第6条 市長は、積雪、工事その他の事由により駐車場の使用を休止し、又は駐車中の自動車の移動を命ずることができる。
(事故等の届出及び応急措置)
第7条 駐車場の使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を係員(総合支所庁舎にあっては、地域振興課長。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。
(1) 駐車場の施設設備又は他の自動車等を毀損し、汚損し、又は滅失したとき。
(2) 駐車中の自動車について異状又は盗難等を発見したとき。
(3) 駐車場において不審な者を発見したとき。
2 係員は、前項の届出があったときは、速やかに所要の措置を講ずるとともに財産管理課長を経て市長に報告しなければならない。
(平20規則20・平21規則7・平25規則5・令3規則19・一部改正)
(損害賠償の責任)
第8条 市長は、駐車場に駐車する自動車について、毀損、汚損又は盗難等の損害が生じた場合において当該損害の責めを負わない。
2 駐車場の使用者は、駐車場の施設設備及び公用自動車等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平25規則5・一部改正)
(本庁舎駐車場の一般供用)
第9条 市長は、事務遂行に支障のない範囲内において、本庁舎駐車場の一部を一般の駐車の用に供するもの(以下「本庁舎供用駐車場」という。)とすることができる。
2 前項の規定により供用する日時及び使用料は、越前市庁舎構内駐車場使用料徴収条例(平成17年越前市条例第83号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第3条第2項に定めるところによる。
(本庁舎供用駐車場の使用方法)
第10条 本庁舎供用駐車場の使用者(以下「使用者」という。)は、本庁舎供用駐車場に入場するときは、構内西入口にて駐車券交付を受けなければならない。ただし、条例第2条に定める供用時間外に入場した場合は、この限りでない。
2 使用者は、本庁舎供用駐車場を出場するときは、第13条第1項に定めるところにより使用料を西出口に設置する使用料金精算機に投入し、遮断機の上昇を確認の上出場しなければならない。
(令元規則27・一部改正)
(時間制限)
第11条 本庁舎供用駐車場に駐車した者は、一つの継続する供用日時終了前に出場しなければならない。
(警告)
第12条 市長は、駐車場内に連続する複数日にわたって駐車されている自動車があるときは、当該自動車の状況、所有者等その他の事項を調査させるとともに、当該自動車の撤去を促すために警告書を当該放置自動車の見やすい箇所に取り付けることができる。
(令元規則27・追加)
(使用料の納付方法)
第13条 条例第3条第1項に定める使用料の納付は、使用者が出場するときに使用料金精算機使用料投入口に現金を投入して行う。
2 使用料金精算機等の故障若しくは停電又は供用時間経過後に出場する場合の使用料の納付方法は別に定める。
(令元規則27・旧第12条繰下・一部改正)
(1) 本庁舎、越前市生涯学習センターに用務のため来庁した者に係る駐車
(2) 越前市生涯学習センターに用務のため来場した者及び利用者に係る駐車
(3) 入場後1時間以内で出場した場合
(4) 前3号のほか、公用又は直接公益を目的とする行事又は事業で市長が特に認めるもの
(令元規則27・旧第13条繰下・一部改正)
(使用料の無償化処理)
第15条 前条(第3号を除く。)の規定の適用を受ける者に係る本庁舎供用駐車場の出場は、当該用務又は行事若しくは事業を所管する職員及び貸館利用責任者の確認を受け、駐車場を出場する前に駐車券への磁気による認証を受けた後、第10条第2項の規定の例により行うものとする。ただし、第10条第1項ただし書に該当する場合は、この限りではない。
2 前項の駐車券への磁気による認証及び駐車場無償券交付は、当該施設又は本庁舎の当直者が行うものとする。
(令元規則27・旧第14条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武生市庁舎構内駐車場管理規則(昭和53年武生市規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月6日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。