○市庁舎等防火規程
平成17年10月1日
訓令第2号
(適用範囲)
第1条 本庁舎その他市長が管理する各建物(以下「本庁舎等」という。)の防火及び消火に関しては、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(平20訓令6・一部改正)
(防火責任者)
第2条 各課の長(局、室、所、園及び場の長を含む。)は、それぞれの所管に属する室及び施設の防火責任者となり、その欠員又は不在中は上席の者をもって代理者とする。
2 日直者は、前項の規定にかかわらず防火責任者とする。
(令元訓令4・一部改正)
(火気取締責任者)
第3条 防火責任者は、各室ごとに火気取締責任者(正副各1人)を定め、火災発生の防止に努めなければならない。
2 防火責任者は、火気取締責任者の責任を明らかにするため、室の出入口にその職氏名を表示しなければならない。
3 各室の最後の残留者は、前2項の規定にかかわらず火気取締責任者とする。
(職員の心得)
第4条 職員は、次に掲げる事項を厳守し、火災予防に努めなければならない。
(1) 各室最後の退庁者及び休日に勤務する者は、必ず火気の跡始末をし、又はその点検をすること。
(2) 引火性物件の貯蔵所及び取扱所付近並びに倉庫、物置等においては火気を使用しないこと。
(3) 漏電による火災を防止するため、配電容量を超えるヒューズの使用その他危険なことをしないこと。
(4) 室外においてたき火をなすときは、所管火気取締責任者の承諾を得ること。
(5) 天災その他の場合は、必ず火気の始末をして避難すること。
(6) 消火設備の付近、出入口、廊下等を乱雑にしないこと。
(令5訓令5・一部改正)
(防火意識の涵養)
第5条 財産管理課長又は防火責任者は、職員に対し常に防火意識の喚起に努め、各種防火設備、配電設備の配置場所及び使用方法を徹底させておかなければならない。
(令3訓令6・一部改正)
(非常持出)
第6条 防火責任者は、非常災害の場合持ち出させる重要書類その他を定め、これを一定の書箱等に納め、特別の表示をさせておかなければならない。
(火気取扱場所等の注意点検)
第7条 防火責任者等は、炊事場、湯沸場、浴場、煙突及びストーブ等常に火気を使用する場所、配線接続箇所等については特に注意点検を励行しなければならない。
2 防火責任者等は、火災を誘発しやすいと認められる物件が放置されていることを発見した場合は、直ちに当該物件を除去させなければならない。
(令5訓令5・一部改正)
(施設の点検等)
第8条 財産管理課長又は防火責任者は、消火栓、消火器、防火用水槽、防火扉等の防火設備、各室の戸錠を点検し、常に使用可能な状態にしておかなければならない。
(令3訓令6・一部改正)
(漏電防止の絶縁試験)
第9条 財産管理課長又は防火責任者は、漏電を防ぐため、年1回配電会社その他適当な者に依頼し、電線の絶縁試験を受け、不良箇所は、直ちに修理しておかなければならない。
(令3訓令6・一部改正)
(非常口の表示)
第10条 財産管理課長又は防火責任者は、非常の場合に備え非常口には、その旨表示をしておかなければならない。
(令3訓令6・一部改正)
(自衛消防隊の設置)
第11条 市長は、本庁舎等の防火並びに消火に完璧を期するため、自衛消防隊を置く。
2 自衛消防隊の組織、運営及び活動等については、別にこれを定める。
(平20訓令6・一部改正)
(本庁舎等の防火上における財産管理課長の任務)
第12条 財産管理課長は、本庁舎等の防火のために、その研究又は施設の整備に努め、また、関係官署等との連絡その他庁内防火総括の任に当たるものとする。
(平20訓令6・令3訓令6・一部改正)
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月16日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年1月6日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。