○越前市役所自衛消防隊細則
平成17年10月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市庁舎等防火規程(平成17年越前市訓令第2号)第11条第2項の規定により自衛消防隊の組織、運営及び活動について必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 本隊は、越前市役所自衛消防隊(以下「消防隊」という。)と称する。
(組織)
第3条 消防隊は、職員の中から市長が任命した隊員をもって組織する。
(平20訓令6・一部改正)
(役員)
第4条 消防隊に次の役員を置く。
隊長 1人
副隊長 1人
班長 数人
2 隊長は、財産管理課長をもって充て、副隊長及び班長は、隊員の互選による。
3 隊長は、消防隊を代表し、隊務を総理する。
4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときはこれを代理する。
(令3訓令6・一部改正)
(任期)
第5条 副隊長及び班長の任期は、各々1年とする。ただし、再任を妨げない。
(事務所)
第6条 消防隊の事務所を財産管理課内に置く。
(令3訓令6・一部改正)
(事業)
第7条 消防隊は、目的達成のため次の事業を行う。
(1) 職員に対する防火思想の普及徹底
(2) 消火訓練
(3) 研究会の開催
(4) その他目的達成のための必要な事項
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、隊長が定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。