○越前市文書管理規程

平成17年10月1日

訓令第8号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の配付及び収受(第10条―第14条)

第3章 文書の起案、回議、合議等(第15条―第32条)

第4章 文書の発送、告示等(第33条―第41条)

第5章 文書の整理、保存、引継ぎ、廃棄等

第1節 文書の整理及び保存期間(第42条―第45条)

第2節 ファイル基準表等の作成(第46条―第50条)

第3節 完結文書の整理、引継ぎ、保存、廃棄等(第51条―第64条)

第6章 補則(第65条・第66条)

附則

第1章 総則

(平23訓令2・全改)

(目的)

第1条 この訓令は、越前市長事務部局における文書事務について必要な事項を定め、事務の円滑適正な処理を図ることを目的とする。

(平23訓令2・全改)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 課長 課(福祉事務所を含む。以下同じ。)の長をいう。

(2) 文書 職務上作成し、又は取得した紙文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録をいう。

(3) 紙文書 文字又はこれに代わるべき符号を用い、紙の上に永続すべき状態において職務に係る事案を記載したものをいう。

(4) 電子文書 電磁的記録のうち、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(5) 物品 現金、金券、有価証券、小包郵便物及び貨物をいう。

(6) 起案 上司の決裁を受けるべき事案の処理又は計画をすることをいう。

(7) 起案文書 決裁を受けるべき事案を記載した文書をいう。

(8) 原議書 決裁を終えた起案文書をいう。

(9) 完結文書 事案の処理が供覧によって完結する文書にあっては供覧の手続を終了したもの、事案の処理に施行を要する文書にあっては施行の手続を終了したもの、事案の処理に施行を要しないものにあっては原議書をいう。

(10) 文書管理システム 本市の文書事務を処理する人事・法制課長が所管する情報システムをいう。

(11) 総合行政ネットワーク 地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続し、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワークをいう。

(平23訓令2・全改、平24訓令7・平27訓令1・令2訓令9・令4訓令5・一部改正)

(文書種別)

第3条 文書種別は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づいて制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定に基づいて制定するもの

(2) 令達文書

 訓令 地方自治法第154条の規定に基づいて市長が本庁若しくは総合支所又は出先機関に対して指揮命令するもの

 指令 団体、個人等に対して申請等に基づき、又は一方的に指示命令するもの

 その他の規程 地方自治法第154条の規定に基づいて決裁権者がその部下に対して指揮命令するもの(事務の執行に当たってその部下が従うべき規律であって、市民の権利を制限せず、及び市民に義務を課さないものに限る。これらを要綱、要領、内規などと称することがあり、例示すると、補助金等交付要綱、事業実施要綱である。)

(3) 公示文書

 告示 次に掲げる文書

(ア) 法令の規定又は権限に基づいて決裁権者が定めた市民の権利を制限し、又は市民に義務を課すことに関することを定める規程(これらを要綱、要領、基準などと称することがある。)

(イ) 法令の規定又は権限に基づいて決裁権者が決定し、又は処分した事項を公示するもの

 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの

(4) 一般文書

 往復文書 照会、回答、依頼、通知、報告、通達、依命通達、申請、送付、副申、進達、願、勧告、建議、諮問、答申等

 部内文書 復命書、上申、内申、辞令等

 その他の文書 賞状、祝辞、式辞、契約書等

(平23訓令2・全改、平23訓令6・平24訓令7・一部改正)

(文書記号及び文書番号)

第4条 文書には、次の各号に定めるところにより、文書記号及び文書番号を付けなければならない。ただし、軽易な庁内の文書については、文書記号及び文書番号を付すことを省略することができる。

(1) 条例、規則、告示及び訓令には、それぞれ「越前市」の文字を冠し、令達番号簿(様式第1号)により、人事・法制課において一連番号を付ける。

(2) 指令には、「越前市」の文字を冠し、課長が人事・法制課長と協議して定めた課又は出先機関を表す記号及び指令の基となる収受文書の番号を付ける。ただし、指令の基となる収受文書がないときは、新たに発議による番号を付ける。

(3) 前2号以外の文書には、「越」の文字の次に課長が人事・法制課長と協議して定めた課又は出先機関を表す記号を付し、収受及び発議を通じ、文書管理システムを利用して番号を記入しなければならない。ただし、この訓令において特別の定めがあるときは、この限りでない。

(4) 前号本文の場合において、同一の件名で年間を通じて多量に処理する文書については、同一の文書番号を用いることができる。

2 前項の文書番号は、毎年4月に起こし、3月に止める。ただし、前項第1号に掲げる文書の文書番号は、毎年1月に起こし、12月に止める。

3 文書番号は、事案の完結に至るまで同一年度内は同一の番号を用いなければならない。ただし、当該事案が前年度から継続するものであるときは、文書記号の前に当該年度を表す数字を付して、当該年度と同一の番号を用いることができる。

(平23訓令2・全改、平23訓令6・令2訓令9・令4訓令5・一部改正)

(事務の原則)

第5条 事務は、文書により処理することを原則とする。

(平23訓令2・全改)

(文書事務)

第6条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるように努めなければならない。

2 職員は、情報の公開並びに個人情報の保護及び適正な利用に留意して、文書の収受、発送、整理、保管、保存、引継ぎ及び廃棄の文書事務を行わなければならない。

(平23訓令2・全改)

(課長の責務)

第7条 課長は、当該課における文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう、職員の指導に努めなければならない。

(平23訓令2・全改)

(文書取扱責任者の設置)

第8条 課長の文書事務の処理を補佐するため、文書取扱責任者を置く。

2 文書取扱責任者は、副課長(副課長がない課にあっては、課長が指名する者)をもって充てる。ただし、課内室又は出先機関を置く課にあっては、課長が指名する者を当該課内室又は出先機関の分掌事務における文書取扱責任者とすることができる。

(平23訓令2・全改)

(文書取扱責任者の職責)

第9条 文書取扱責任者は、上司の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書及び物品の収受及び発送に関すること。

(2) 起案文書の次に掲げる審査に関すること。

 関係部課合議先の適否について

 書式、用紙の規格、文体等について

 文書の作成に係る用字、用語等について

(3) 法規の調査及び解釈に関すること。

(4) 文書事務の指導及び改善並びに文書の審査に関すること。

(5) 文書の整理、保管、保存、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

(平23訓令2・全改)

第2章 文書の配付及び収受

(平23訓令2・全改)

(本庁に到達した文書等の受領)

第10条 本庁に到達した文書及び物品は、人事・法制課長が受領する。

2 人事・法制課長は、書留等の特殊郵便物を受領したときは、特殊郵便・金券等整理簿(様式第2号)に必要な事項を記入しなければならない。

3 人事・法制課長は、郵便料金の未納又は不足の文書及び物品については、官公署から発送されたものその他必要と認めるものに限り、その未納又は不足の料金を支払って受領することができる。

(平23訓令2・全改、令4訓令5・一部改正)

(課に直接到達した文書等の受領)

第11条 課に直接到達した文書及び物品については、その課長が受領する。

2 課長は、書留等の特殊郵便物を受領したときは、その受領を明確にする措置をとらなければならない。

3 課長は、郵便料金の未納又は不足の文書及び物品については、官公署から発送されたものその他必要と認めるものに限り、その未納又は不足の料金を支払って受領することができる。

(平23訓令2・全改)

(当直者の文書等の受領)

第12条 日直及び宿直勤務の職員は、休日及び正規の勤務時間外に到達した文書及び物品を受領し、人事・法制課長に引き継がなければならない。

(平23訓令2・全改、令2訓令9・令4訓令5・一部改正)

(文書等の配付)

第13条 人事・法制課長は、受領したものを次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める方法により処理する。

(1) 文書及び物品 人事・法制課に備え置く文書収発箱にて配付する。

(2) 「親展」又は「秘」の表示のある文書及び物品 開封せず、市長又は副市長宛てのものは秘書広報課長に、その他のものは直接その名宛の者に配付する。

(3) 書留扱い等の郵便物 特殊郵便・金券等整理簿に受領者の署名又は押印を受け、担当課長に配付する。

(4) 電磁的記録 担当課長に転送する。

2 2以上の課に関係のあるものは、その関係の最も深い課に配付する。

3 人事・法制課長は、開封等をしなければ配付先が判明しないものについては、開封等をして担当課長に配付する。

(平23訓令2・全改、平24訓令7・令4訓令5・一部改正)

(課の文書物品の収受)

第14条 課長は、次に定めるところにより、文書取扱責任者に文書を収受させなければならない。

(1) 到達したもの(配付されたものを含む。)が紙文書であるときは、収受日付印(様式第3号)を押印する。ただし、到達した紙文書を電子文書にして、第3号の規定により、文書管理システムに収受に関する事項を記録し、第23条第1項第1号に規定する電子決裁をする場合は、収受日付印の押印を省略することができる。

(2) 到達したもの(配付されたものを含む。)が紙文書である場合で、それを受領した時刻が権利の得喪又は変更に関係のあるときは、当該文書の余白に受領した時刻を記載し、電子文書である場合で、それを受領した時刻が権利の得喪又は変更に関係のあるときは、文書管理システムに時刻を記録する。

(3) 前2号の手続終了後、文書の内容について文書管理システムに収受に関する事項を記録するとともに、紙文書においては文書記号及び文書番号を記載する。

(4) 前3号の手続終了後、文書及び物品を担当職員に交付又は配信をする。ただし、重要と認める文書及び物品は、交付等の前に課長の閲覧に供し、その処理について指示を受ける。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、収受日付印の押印、文書管理システムへの記録並びに文書記号及び文書番号の記載を省略することができる。

(1) カタログ、新聞、図書その他これらに類するもの

(2) 請求書、見積書、契約書、入札書その他これらに類するもの

(3) 文書管理システムの利用に代わるべき手続でその処理を明確にしているもの

(4) その他人事・法制課長が適当と認めたもの

3 第1項の規定にかかわらず、電子文書が職員に直接到達したときは、当該職員が文書取扱責任者の了解を得て、当該電子文書を収受することができる。

4 課長は、受領した文書又は物品の内容が担当する事務に属しないと認めるときは、その理由を示して直ちに人事・法制課長に返付(電磁的記録であるときは、連絡)をしなければならない。

(平23訓令2・全改、令2訓令9・令4訓令5・一部改正)

第3章 文書の起案、回議、合議等

(平23訓令2・全改)

(起案の方法)

第15条 起案は、文書管理システムを利用して行うものとする。

2 起案を行うときは、文書管理システムで文書ファイルを指定し起案年月日、課、起案者の職氏名、決裁権者、回議先及び合議先の者、保存期間その他の事項の登録をしなければならない。

(平23訓令2・全改、平24訓令7・一部改正)

(特例起案)

第16条 前条の規定にかかわらず、課長が事務処理の効率化等の観点から合理的と認めるときは、文書管理システムを利用せずに、課長が適当と認める様式又は収受した紙文書の余白を利用する方法により起案することができる。

2 前項の方法により起案したときは、当該完結文書をファイル等に整理し、当該ファイル等を年度末までに文書管理システムに登録するものとする。

(平23訓令2・全改)

(供覧)

第17条 収受した文書であって軽易なものは、起案による処理以外の適宜の方法で関係者の閲覧に供するものとする。

(平23訓令2・全改)

(条例、規則及び訓令の制定改廃に係る起案の制限)

第18条 条例、規則及び訓令の制定改廃に係る起案は、人事・法制課長が行う。

2 条例、規則及び訓令の制定改廃を行おうとする課長(人事・法制課長を除く。)は、提案の理由、その文案その他必要な事項を記載した要求書を人事・法制課長を経由して総務部長に提出しなければならない。

3 人事・法制課長は、前項の規定により要求書の提出を受けたとき及び人事・法制課長が自ら制定改廃を行おうとするときは、越前市法令審査委員会規程(平成17年越前市訓令第11号)の定めるところによりその審査を受けるものとする。

4 前3項の規定の適用に関し必要なことは、総務部長が定める。

(平23訓令2・全改、平23訓令6・令4訓令5・一部改正)

(訴訟事件に関する起案の義務)

第19条 課長(人事・法制課長を除く。)は、その担当する事務に関する訴訟事件が発生し、又は終結したときは、直ちに起案を行い、訴訟事件通知書(兼訴訟事件簿)(様式第4号)により人事・法制課長に通知しなければならない。

(平23訓令2・全改、令4訓令5・一部改正)

(文書の書式及び用字、用語、文体等)

第20条 文書の書式及び用字、用語、文体等は、文書の作成に係る書式、用字等に関する訓令(平成17年越前市訓令第9号)で定める。

2 文書の起案に当たっては、次の各号によらなければならない。

(1) 処理案の前に伺文を記載すること。

(2) 簡潔な標題を付け、必要のあるものには起案理由、参考条文その他参考となる事項を付記すること。

(3) 事件の経過が分かるよう、関係書類を添付すること。

(平23訓令2・全改)

(文書の施行者名)

第21条 文書の施行者名は、次に掲げるところによる。

(1) 法令の規定による権限の行使に係る文書は、権限を行使する者の名で施行する。

(2) 前号の文書以外の文書は、決裁権者の名で施行する。ただし、文書の性質又は内容により、これにより難い場合は、決裁権者以外の名で施行することができる。

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、市名、部名又は課名を用いることができる。

(平23訓令2・全改)

(事務担当者の表示)

第22条 発送する文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じて当該文書等の末尾にその事務担当者の所属、職名、氏名、電話番号等を記載するものとする。

(平23訓令2・全改)

(決裁の方法)

第23条 決裁の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 電子決裁(電子文書である起案文書を文書管理システムにより回議し、決裁を受ける方法をいう。)

(2) 押印決裁(文書管理システムから出力した起案文書により回議し、押印を受け、決裁を受ける方法をいう。)

(3) 署名決裁(起案文書により回議し、署名又は押印を受け、決裁を受ける方法をいう。)

(4) 会議(当該事案の意思決定関与者を招集して開催する会議の場において当該事案に係る決定案を示して発言を求める方法をいう。)

2 会議の方法で決裁があったときは、当該事実を記載した文書を作成し、第17条の規定の例により供覧し、又は第15条の規定の例により起案するものとする。

(平23訓令2・全改、令2訓令9・一部改正)

(緊急事案の処理)

第24条 緊急の処理を要する事案について、起案による処理を行う暇がないときは、上司の承認を得て、電話又は口頭により処理することができる。この場合において、事後速やかに起案による処理を行わなければならない。

(平23訓令2・全改、令2訓令9・一部改正)

(承認)

第25条 起案文書は、起案者から直属の上司を経て、決裁権者に回議し、その承認を得なければならない。

(平23訓令2・全改)

(政策幹の承認)

第26条 決裁権者が市長、副市長又は部長若しくは理事である場合は、起案文書を起案者の属する部の政策幹に回議し、その承認を得なければならない。

2 前項の規定は、起案文書が支出負担行為(予算執行伺、支出負担行為の整理及び支出負担行為の確認をいう。)及び支出命令に関する文書その他人事・法制課長が回議不要とした文書であるときは、適用しない。

(平23訓令2・全改、平25訓令23・令4訓令5・一部改正)

(合議)

第27条 起案文書の内容が同一部内の他の課又は他の部が担当する事務に関係がある場合は、当該起案文書を関係課長又は関係部長に合議しなければならない。

2 前項の規定による合議は、同一部内の他の課に関係のある場合にあっては担当課長の回議を経た後関係課長に、他の部に関係のある場合にあっては所管部長の回議を経た後関係部長に行うものとする。ただし、軽易な文書においては、この限りではない。

(平23訓令2・全改、令2訓令9・一部改正)

(予算を伴う規則等制定に係る合議)

第28条 予算を伴うこととなる条例、規則、訓令その他の規程に関する起案文書は、越前市予算規則(平成17年越前市規則第47号)第23条の規定により、企画部長に合議しなければならない。

(平23訓令2・全改、平24訓令7・一部改正)

(人事・法制課長の審査)

第29条 訴訟、重要な契約書並びに第3条第2号ウ及び第3号ア(ア)に規定する規程に関する起案文書は、担当課長又は所管部長の回議(合議を要するものにあっては、関係課長又は関係部長の合議)を経た後、人事・法制課長の審査を受けなければならない。

2 人事・法制課長は、前項に規定する規程の審査を行おうとするときは、軽易な事案を除き、越前市法令審査委員会規程第8条第3項の規定によりその審査をさせることができる。

(平23訓令2・全改、平23訓令6・平24訓令7・令4訓令5・一部改正)

(同意又は不同意の決定等)

第30条 合議を受けた関係課長若しくは関係部長又は審査を行う人事・法制課長は、速やかに同意又は許可をするか否かの決定をしなければならない。

2 不同意又は不許可の決定を受けたときは、担当課長は、関係課長又は所管部長と協議するものとする。この場合において、意見が一致しないときは、担当課長又は所管部長は、直ちに上司の指示を受けなければならない。

(平23訓令2・全改、令4訓令5・一部改正)

(起案文書の改廃の通知)

第31条 担当課長は、合議を経た起案文書の内容に修正があったとき又は起案文書が廃案になったときは、その旨を関係課長又は関係部長に通知しなければならない。

(平23訓令2・全改)

(決裁年月日)

第32条 起案者は、起案文書の決裁を終えたときは、文書管理システムに決裁日を登録し、及び起案文書が紙文書であるときは、原議書の所定の欄にその年月日を記載しなければならない。

(平23訓令2・全改)

第4章 文書の発送、告示等

(平23訓令2・全改)

(発送文書の文書管理システムへの記録)

第33条 文書を発送するときは、文書管理システムに必要な事項を記録しなければならない。ただし、軽易な文書については、これを省略することができる。

(平23訓令2・全改)

(公印、電子署名及び割印)

第34条 発送文書には、公印を押印し、又は電子署名を行わなければならない。ただし、次に掲げる文書は、公印又は電子署名を省略することができる。

(1) 課宛ての往復文書

(2) 法令等の規定により押印する必要のない文書又は当該文書を受け取る者が押印を求めない文書

(3) 行政機関相互間の照会、回答

(4) 刊行物、資料等の送付

(5) 案内状、礼状、挨拶状等の書簡文書で軽易なもの

(6) 同一事件でおおむね20通を超える通知

(7) その他人事・法制課長が適当と認めた文書

2 前項の公印を使用するときは、越前市公印規則(平成17年越前市規則第25号)に定めるところにより、保管者の承認を受けなければならない。ただし、部長印又は課長印においては、当該部長又は課長の決裁を受けたときは、公印の承認を受けたものとみなす。

3 越前市公印規則第9条第2項の規定により、電子公印を使用しようとする事務について、市長の決裁を受けたときは、公印の承認を受けたものとみなす。

4 特に必要と認めるときは、発送文書と原議書とを契印で割印するものとする。

(平23訓令2・全改、平24訓令7・令2訓令9・令4訓令5・一部改正)

(郵送等による庁外発送)

第35条 課長は、文書及び物品を郵送等で発送することができる。この場合において、課長は、文書取扱責任者に封入又は梱包の上、郵便番号、宛先、発送部課名等を明記させ、発送の日の午後4時までに人事・法制課長(支所にあっては、午前11時までに地域振興課長)に回付させなければならない。

2 課長は、前項の規定による文書の発送が大量であるときは、事前に人事・法制課長の承認を得なければならない。

3 人事・法制課長(支所にあっては、地域振興課長)は、1日1回取りまとめて郵送等をするものとする。

4 人事・法制課長(支所にあっては、地域振興課長)は、文書及び物品の郵送については料金後納の方法によるものとし、発送の都度、料金後納郵便物差出票(様式第5号)により整理しなければならない。

5 料金後納の方法により難い場合は、人事・法制課長(支所にあっては、地域振興課長)は、郵便切手又ははがきを使用し、若しくは料金別納計器により処理することができる。この場合において、郵便切手受払簿(様式第6号)又は郵便料金表示額記録簿(様式第7号)により整理しなければならない。

(平23訓令2・全改、平24訓令7・平24訓令10・令2訓令9・令4訓令5・一部改正)

(総合行政ネットワークによる庁外発送)

第36条 課長は、電子文書を総合行政ネットワークを利用して発送することができる。

(平23訓令2・全改)

(電子メール又はファクシミリによる庁外発送)

第37条 課長は、第34条第1項ただし書の規定により公印又は電子署名を省略することができる文書を庁外に発送するときは、電子メール又はファクシミリにより電送することができる。

(平23訓令2・全改)

(区長配付による庁外発送)

第38条 課長は、区長宛ての文書又は区長を通じて市民に配付する文書を発送することができる。この場合において、事前に自治連合会及び人事・法制課長の承認を受け、発送の日の3日前までに人事・法制課長に回付しなければならない。

2 人事・法制課長は、原則として毎月15日に前項の文書を区長に使送するものとする。ただし、8月においては、原則として5日に前項の文書を区長に使送するものとする。

(平23訓令2・全改、平24訓令7・令2訓令9・令4訓令5・一部改正)

(庁内発送)

第39条 課長は、文書及び物品を庁内に発送するときは、次に掲げる方法で発送することができる。

(1) 文書管理システムを利用する方法

(2) 人事・法制課に備え置く文書収発箱に投かんする方法

(平23訓令2・全改、令4訓令5・一部改正)

(市役所前掲示場での掲示)

第40条 次の各号に掲げる文書は、当該各号に定める条項の規定に従い必要な事項を記入し、市長から署名を受けて、又は市長印を押印して、市役所前掲示場において掲示しなければならない。

(3) 告示、公告その他公表しようとする規程 越前市公告式規則(平成17年越前市規則第2号)第2条

(平23訓令2・全改、平23訓令6・一部改正)

(施行年月日)

第41条 起案者は、文書の施行を終えたときは、文書管理システムに施行日を登録し、及び起案文書が紙文書であるときは、原議書の所定の欄にその年月日を記載しなければならない。

(平23訓令2・全改)

第5章 文書の整理、保存、引継ぎ、廃棄等

(平23訓令2・全改)

第1節 文書の整理及び保存期間

(平24訓令7・節名追加)

(文書の整理及び保管)

第42条 文書は、文書取扱責任者が指定する場所に保管し、又は保存し、常に整理し、その所在を明らかにしておかなければならない。

(平23訓令2・全改)

(契約書、協定書等の保管等)

第43条 次に掲げる契約書、協定書等は、当該書類がその効力を有している間、人事・法制課において保管するものとする。

(1) その効力を有する期間が5年を超える契約書、協定書等(商取引に関するものを除く。)

(2) その効力が自動更新される契約書、協定書等(商取引に関するものを除く。)

2 課長等は、前項各号の規定に該当する契約書、協定書等を締結したときは人事・法制課長に当該契約書、協定書等を引き渡し、その効力が失われたときは人事・法制課長から当該契約書、協定書等の返却を受けるものとする。

(平24訓令7・追加、令4訓令5・一部改正)

(文書の保存期間)

第44条 文書の保存期間の区分は、法令に特別の定めのあるもののほか、1年、3年、5年、7年、10年及び永年とする。

2 文書の保存期間の起算日は、当該文書が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。

(平23訓令2・全改、平24訓令7・旧第43条繰下)

(備忘録等の保存期間等)

第45条 業務が完了したもの又は起案等により処理されているものに係る補助的な備忘録等の保存期間は、担当職員が定めるものとする。

2 前項の備忘録等は、この章の規定にかかわらず、担当者が適宜の方法で保管、廃棄等をすることができる。

(平23訓令2・全改、平24訓令7・旧第44条繰下)

第2節 ファイル基準表等の作成

(平24訓令7・追加)

(完結文書の文書ファイルによる整理)

第46条 完結文書は、文書ファイルごとに整理されなければならない。

2 文書ファイルは、ファイル基準表に基づいて作成されなければならない。

(平24訓令7・追加)

(ファイル基準表)

第47条 ファイル基準表は、毎年度文書管理システム上で構築するものとする。

2 ファイル基準表には、文書の整理の基準となる保存期間並びに大分類、中分類、小分類及びファイル名を登載するものとする。

3 保存期間は、別表第1に定める文書保存期間基準に基づき、ファイルごとに課長が定めるものとする。

4 大分類及び中分類は、別表第2の定めるとおりとする。

5 小分類は、人事・法制課長が定めるものとする。

6 ファイル名は、課長が定めるものとする。

(平24訓令7・追加、令4訓令5・一部改正)

(共通のファイル基準表の作成)

第48条 各課に共通するファイル基準表は、毎年度当初に人事・法制課長が作成するものとする。

2 人事・法制課長は、必要に応じ、年度途中でも各課に共通するファイル基準表の追加、削除及び変更を行うことができる。

(平24訓令7・追加、令4訓令5・一部改正)

(各課のファイル基準表の作成)

第49条 各課のファイル基準表は、毎年度当初に、課長が文書取扱責任者に作成させるものとする。

2 課長は、必要に応じ、年度途中でも各課のファイル基準表の追加、削除及び変更を文書取扱責任者に行わせることができる。

3 小分類の追加、削除又は変更が必要なときは、課長は、人事・法制課長にその旨を依頼しなければならない。

4 人事・法制課長は、その必要を認めたときは、小分類の追加、削除又は変更を行うものとする。

(平24訓令7・追加、令4訓令5・一部改正)

(文書ファイルの作成)

第50条 文書ファイルは、文書管理システム上で作成するものとする。

2 文書ファイルは、課長が文書取扱責任者に作成させるものとする。

3 文書ファイルには、ファイル基準表に掲げる事項のほか、サブタイトルを加えて作成することができる。

(平24訓令7・追加)

第3節 完結文書の整理、引継ぎ、保存、廃棄等

(平24訓令7・節名追加)

(完結文書の年度区分)

第51条 完結文書は、その完結する日の属する年度ごとに整理しなければならない。

(平23訓令2・全改、平24訓令7・旧第47条繰下)

(継続文書)

第52条 完結文書は、必要があると認めるときは、数年度分の文書をまとめて整理することができる。

(平23訓令2・全改、平24訓令7・旧第48条繰下)

(紙文書の整理)

第53条 完結文書(文書管理システムに登録されている電磁的記録を除く。)は、完結後速やかに指定ファイル(様式第8号)に収納し、整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定ファイルに収納することが不適当な完結文書(文書管理システムに登録されている電磁的記録を除く。)については、人事・法制課長が指定したものその他適切な用具を使用し、整理することができる。この場合において、当該用具には、指定背紙ラベル(様式第9号)を貼付しなければならない。

3 前2項の場合においては、次の各号の基準によらなければならない。

(1) 指定ファイルその他用具への収納は、第51条に規定する年度及び第1項の文書分類ごとに行う。

(2) 同一事件であって数種類の分類に関連した文書は、その関係の最も深い分類に整理する。

(3) 2以上の文書が相互に特に密接な関係があり、保存期間を異にする場合は、長期の保存期間に属する分類に整理する。

4 文書取扱責任者は、前条の規定により数年度分の文書をまとめて整理したときは、その整理した指定ファイル又は用具に「継続」等の表示をしなければならない。

(平23訓令2・全改、平24訓令7・旧第49条繰下・一部改正、令2訓令9・令4訓令5・一部改正)

(完結文書の保管及び保存)

第54条 完結文書は、その完結した日から当該文書の保存期間の起算日の属する年度の末日までの期間(第52条の規定により数年度分の文書をまとめて整理した場合にあっては、完結した日から最後に整理した文書の保存期間の起算日の属する年度の末日までの期間。以下「保管期間」という。)、課長が指定する保管庫その他適当な器具に収納して保管し、又は文書管理システムに保存し続けなければならない。

(平23訓令2・全改、平24訓令7・旧第50条繰下・一部改正)

(文書ファイルの整理)

第55条 課長は、毎年度3月31日までに、文書取扱責任者に文書ファイルの整理を行わせなければならない。

2 文書取扱責任者は、文書ファイルに整理すべき文書がないときは、文書管理システムから文書ファイルを削除しなければならない。

3 文書取扱責任者は、文書を整理すべき文書ファイルがないときは、文書管理システムに文書ファイルの登録を行わなければならない。

(平24訓令7・追加)

(担当事務の変動に伴う文書の引継ぎ)

第56条 課長は、その担当する事務が、他の課長の担当する事務となったときは、当該事務に係る文書(文書管理システムに登録されている電磁的記録を除く。)及びその文書の目録を新たに当該事務を担当することとなった課長に引き継ぐとともに、その旨を人事・法制課長に通知しなければならない。

(平23訓令2・全改、平24訓令7・旧第52条繰下・一部改正、令4訓令5・一部改正)

(完結文書の引継ぎ)

第57条 課長は、毎年度3月31日までに、保管期間が経過した文書を人事・法制課長に引き継がなければならない。ただし、保存期間が3年以下の文書は引継ぎを要しない。

(平24訓令7・追加、令4訓令5・一部改正)

(行政文書ファイル管理簿の作成)

第58条 課長は、完結文書を人事・法制課長に引き継ぐ際は、文書取扱責任者に文書管理システムから行政文書ファイル管理簿(引き継ぐ文書の目録を記録したものをいう。以下同じ。)を人事・法制課長が指定する形式にて出力し、人事・法制課長に提出しなければならない。

(平24訓令7・追加、令4訓令5・一部改正)

(引継ぎ文書の保管)

第59条 人事・法制課長は、課長から引継ぎを受けた文書を書庫で(文書管理システムに登録されている電磁的記録は、文書管理システム上で)保管する。

(平23訓令2・全改、平24訓令7・旧第53条繰下・一部改正、令4訓令5・一部改正)

(課の保管庫での保管等)

第60条 課長は、保管期間が経過した文書(文書管理システムに登録されている電磁的記録を除く。)のうち、特に執務上必要のあるものは、課の保管庫において保管することができる。

2 前項の場合においては、その文書が整理されている指定ファイル又は用具に「保管庫」等の表示をし、行政文書ファイル管理簿にあらかじめ必要な事項を記録しなければならない。

3 第1項の規定によるほか、課長は、保存期間が3年以下の文書を課の保管庫で保管することができる。ただし、文書管理システムに登録されている電磁的記録は、文書管理システム上で保存するものとする。

(平23訓令2・全改、平24訓令7・旧第54条繰下・一部改正)

(書庫の管理)

第61条 書庫は、人事・法制課長が管理する。

2 人事・法制課長が指定する職員以外のものは、人事・法制課長の承認を受けなければ書庫に立ち入ることができない。

(平23訓令2・全改、平24訓令7・旧第55条繰下、令4訓令5・一部改正)

(書庫の保存文書の閲覧等)

第62条 書庫に保存されている文書を閲覧又は帯出をしようとする職員は、保存文書閲覧(帯出)簿(様式第10号)に必要な事項を記載し、人事・法制課長の承認を受けなければならない。

2 前項の帯出の期間は、10日を超えることができない。ただし、人事・法制課長は、必要と認めるときは、その期間を延長することができる。

(平23訓令2・全改、平24訓令7・旧第56条繰下、令4訓令5・一部改正)

(文書の廃棄)

第63条 人事・法制課長は、文書の保存期間が到来したときは、課長にその旨を通知しなければならない。

2 課長は、廃棄の通知のあった文書について廃棄をすることに疑義がある場合は、その文書の保存期間を延長させなければならない。

3 書庫及び課の保管庫に保管されている文書は、課長が人事・法制課長の指示に従い廃棄するものとする。

4 文書管理システムに登録されている電磁的記録は、人事・法制課長が消去するものとする。

5 人事・法制課長は、前2項の規定により廃棄等を行う際には、文書管理システムに廃棄年月日を登録しなければならない。

(平23訓令2・全改、平24訓令7・旧第57条繰下・一部改正、令4訓令5・一部改正)

(保存文書の廃棄等の方法)

第64条 前条の規定による文書の廃棄等は、電磁的記録にあっては復元することができないよう記録を消去する方法により、電磁的記録以外のものにあっては焼却、溶解、裁断等の方法により行わなければならない。

(平23訓令2・全改、平24訓令7・旧第58条繰下)

第6章 補則

(平23訓令2・全改)

(文書取扱上の注意)

第65条 文書は、公務による場合を除くほか、庁外に持ち出してはならない。また、課長の許可を得なければ、これを他人に示し、又はその写しを交付してはならない。

(平23訓令2・全改、平24訓令7・旧第59条繰下)

(文書管理の特例)

第66条 課長は、文書の管理に関し特に必要があると認めるときは、この訓令の趣旨に反しない範囲において、人事・法制課長の承認を受けて特別の定めを制定することができる。

(平23訓令2・全改、平24訓令7・旧第60条繰下、令4訓令5・一部改正)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式第13号及び様式第14号に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年6月20日訓令第6号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年6月13日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年3月18日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(文書の作成に係る用字及び用語、各種文書の作成上の注意、文例及び書式例等についての廃止)

2 文書の作成に係る用字及び用語、各種文書の作成上の注意、文例及び書式例等について(平成17年越前市訓令第10号)は、廃止する。

(文書の作成に係る書式、用字等に関する訓令の一部改正)

3 文書の作成に係る書式、用字等に関する訓令(平成17年越前市訓令第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(越前市法令審査委員会規程の一部改正)

4 越前市法令審査委員会規程(平成17年越前市訓令第11号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成23年9月12日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(越前市法令審査委員会規程の一部改正)

2 越前市法令審査委員会規程(平成17年越前市訓令第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月27日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(文書の作成に係る書式、用字等に関する訓令の一部改正)

2 文書の作成に係る書式、用字等に関する訓令(平成17年越前市訓令第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(越前市法令審査委員会規程の一部改正)

3 越前市法令審査委員会規程(平成17年越前市訓令第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年5月21日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年2月26日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令を施行する際現にあるこの訓令による改正前の様式により調製された用紙は、この訓令による改正後の様式により調製された用紙とみなす。

(平成25年3月31日訓令第23号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月17日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月2日訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第47条関係)

(平23訓令2・平23訓令6・平24訓令7・平25訓令23・一部改正)

文書保存年限基準

保存区分

文書の種類

永年

10年

7年

5年

3年

1年

 

市政の基本的事項に係る文書で、10年を超えて保存が必要な文書

事務事業の執行に係る特に重要な文書で、10年の保存期間が必要な文書

事務事業の執行に係る重要な文書で、特に7年の保存期間が必要な文書

事務事業の執行に係る重要な文書で、5年の保存期間が必要な文書

事務事業の執行に係る文書で、3年の保存期間が必要な文書

事務事業の執行に係る軽易な文書で、1年の保存期間が必要な文書

市政全般に関するもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市議会に関するもの

重要なもの

 

 

 

 

隣接市町村との分合に関するもの

 

 

 

 

 

市史の資料となるもの

 

 

 

 

 

市広報

 

 

 

 

 

儀式に関するもの

 

 

 

 

 

法令に関するもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例、規則、告示、訓令の原議及び関係書類

 

 

 

 

 

国又は県の訓令、指令、例規、重要な通知及び往復文書

必要のあるもの

 

 

 

 

 

異議の申立て、訴願、訴訟及び和解に関するもの

重要なもの

 

 

 

 

人事に関するもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職階、進退、賞罰、身分等に関するもの

重要なもの

 

 

 

 

退職手当に関するもの

 

 

 

 

 

褒賞に関するもの

 

 

 

 

 

給与に関するもの

 

 

重要なもの


 

休暇等の届けに関するもの

 

 

 

 

 

欠勤、忌服、身分、住所等の届けに関するもの

 

 

 

 

 

一時的な願い、届けその他これに類するもの

 

 

 

 

 

財務に関するもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算、決算及び出納に関するもの

特に重要なもの

 

予算執行伺書、支出負担行為整理伺書その他重要なもの

 

軽易なもの

 

財産、公の施設に関するもの

重要なもの

 

 

 

 

市債に関するもの

 

 

 

 

 

工事に関するもの

特に重要なもの

 

 

 

 

物品に関するもの

備品台帳





備品の移動申請書に関するもの






市税徴収に関するもの

必要のあるもの

重要なもの

 

 

 

寄附受納に関するもの

 

 

軽易なもの

 

 

補助金に関するもの

 

重要なもの

 

 

 

事務事業に関するもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業及び事業計画に関するもの

重要なもの

 

 

 

 

事務引継ぎに関するもの

必要のあるもの

 

 

 

 

 

文書ファイルの登録に関するもの

 

 

 

 

 

調査、統計、報告、証明等に関するもの

特に重要なもの

 

重要なもの

軽易なもの

 

認可、許可等又は契約、協定等に関するもの

不動産の権利移転に関するものその他必要のあるもの


(当該効力が消滅した年度から起算する。)

軽易なもの(当該効力が消滅した年度から起算する。)



照会、申出、回答その他往復文書に関するもの

 

 

 

 

軽易なもの

復命に関するもの

 

 

 

 

 

諮問、答申等に関するもの



軽易なもの



監査に関するもの




軽易なもの


陳情に関するもの






原簿、台帳等

法令に基づくもの及び特に重要なもの

重要なもの



軽易なもの


情報の公開に関するもの

 

 

 

軽易なもの

 

日誌

 

 

 

 

 

別表第2(第47条関係)

(平18訓令4・全改、平20訓令5・平20訓令7・平23訓令2・平24訓令7・平25訓令23・平26訓令3・平27訓令1・平31訓令1・令2訓令2・令4訓令5・一部改正)

文書大・中分類表

大分類

中分類

0 共通

1 総務

2 人事

3 公安

4 企画

5 財政

6 税務

7 住民

8 医療

9 保健

A 福祉

B 衛生

0

文書

法制

要員

災害対策

総合企画

予算

徴収

戸籍

国保

母子保健

生活保護

廃棄物

1

人事

行政管理

行政区画

任免

災害援助

広報広聴

決算

市民税

住民登録

老人医療

老人保健

児童福祉

公衆浴場

2

財務

文書管理

服務

交通

統計調査

出納

固定資産税

印鑑

福祉医療

健康づくり

障害

浄化槽

3

予算

訴訟不服申立

給与

防犯

秘書

財産

軽自動車税


後期高齢者医療

衛生

老人

霊園

4

決算

式典

労務

臨時運行

褒賞

物品

特別土地保有税

住居表示

 

通園

ひとり親家庭等

 

5

議会

自治組織

研修

 

花のまちづくり

市債

国民健康保険税

国民年金

 

健康増進

援護

 

6

 

情報管理

厚生

 

市民協働

諸税

消費生活

 

障害児通所支援

地域支援

 

7

 

選挙

公平委員会

 

土地開発

税外

 

 

 

 

重層的支援

 

8

 

情報公開

 

 

人権

 

 

 

 

 

介護保険

 

9

共通一般

総務一般

人事一般

公安一般

企画一般

財政一般

税務一般

住民一般

医療一般

保健一般

福祉一般

衛生一般

A

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

大分類

中分類

C 環境

D 農業

E 農地

F 林水産業

G 商工業

H 労働

J 土木

K 建設

L 建築

 

 

0

地球環境

農政

土地改良

森林計画

工業

労働者福利厚生

道路

都市計画

指導

 

 

1

生活環境

生産振興

集落排水

造林

鉱業

雇用対策

河川

区画整理

住宅

 

 

2

自然環境

農村環境

農道

構造改善

商業

 

砂防

街路

営繕

 

 

3

ごみ減量化

農業金融

災害

林産

金融

 

災害復旧

公園

 

 

 

4

環境教育


団体

林道

観光

 

 

市街地開発

 

 

 

5

 

畜産

 

治山

菊人形事業

 

 

駐車場

 

 

 

6

 

水田利用

 

林業集落排水


 

 

景観

 

 

 

7

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

農業委員会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

環境一般

農業一般

農地一般

林政一般

商工業一般

労働一般

土木一般

建設一般

建築一般

 

 

A

 

鳥獣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(平23訓令2・追加、平23訓令6・一部改正)

画像

(平24訓令10・全改)

画像

(平23訓令2・旧様式第5号繰上・一部改正)

画像

(平23訓令2・追加、平25訓令2・令4訓令5・一部改正)

画像

(平23訓令2・旧様式第10号繰上・一部改正、令4訓令5・一部改正)

画像

(平23訓令2・旧様式第11号繰上・一部改正)

画像

(平23訓令2・旧様式第12号繰上・一部改正)

画像

(平18訓令4・全改、平23訓令2・旧様式第13号繰上・一部改正、平24訓令7・一部改正)

画像

(平18訓令4・全改、平23訓令2・旧様式第14号繰上・一部改正、平24訓令7・一部改正)

画像

(平23訓令2・旧様式第16号繰上・一部改正、平23訓令6・平24訓令7・令4訓令5・一部改正)

画像

越前市文書管理規程

平成17年10月1日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第8号
平成18年4月1日 訓令第4号
平成18年6月20日 訓令第6号
平成20年4月1日 訓令第5号
平成20年6月13日 訓令第7号
平成23年3月18日 訓令第2号
平成23年9月12日 訓令第6号
平成24年3月27日 訓令第7号
平成24年5月21日 訓令第10号
平成25年2月26日 訓令第2号
平成25年3月31日 訓令第23号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成31年3月25日 訓令第1号
令和2年2月17日 訓令第2号
令和2年12月2日 訓令第9号
令和4年3月31日 訓令第5号