○越前市法令審査委員会規程
平成17年10月1日
訓令第11号
(設置)
第1条 条例及び規則の制定改廃、法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理を図るため、越前市法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例及び規則の制定改廃に関する事項
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項
(3) 重要又は異例に属する訴訟、不服申立て等に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長及び委員会が必要と認めた事項
(平23訓令6・令4訓令5・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長には副市長をもって充てる。
3 委員には、総務部長及び人事・法制課長並びに議会事務局の事務局長又は事務局次長を充てるほか、職員のうちから市長が任命する。
(平19訓令3・平20訓令3・令4訓令5・一部改正)
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、総務部長である委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の3人以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(持ち回り審査等)
第6条 委員長は、委員会の会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持ち回りにより審査させることができる。
2 委員長は、規則の制定改廃その他軽易な事案について委員会の会議に付議する必要がないと認めるときは、総務部長である委員に審査させることによって審査に代えることができる。
(平20訓令3・令4訓令5・一部改正)
(事案の説明)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管部の部長又は主管部長の指示する職員を委員会に出席させ、事案について説明させることができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある部の部長又は職員を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(幹事)
第8条 委員会に幹事若干人を置き、職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、人事・法制課長である委員の指揮のもとに、事案に関する調査、予備審査その他の事務に従事する。
3 幹事は、人事・法制課長である委員の指揮のもとに、越前市文書管理規程(平成17年越前市訓令第8号)第3条第1号イ、第2号イ及びウ並びに第3号ア(ア)に規定する規程に係る起案文書の審査事務に従事する。ただし、人事・法制課長が軽易な事案であると認めたときは、この限りでない。
(平23訓令2・平23訓令6・平24訓令7・令4訓令5・一部改正)
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月18日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月12日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。