○越前市役所日直規程
平成17年10月1日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、越前市役所本庁舎(庁舎及びその敷地をいう。以下「本庁舎」という。)において、越前市職員服務規程(平成17年越前市訓令第15号)第19条に規定する日直に従事する職員(以下「日直員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平21訓令8・令元訓令4・一部改正)
(日直)
第2条 日直は、越前市の休日を定める条例(平成17年越前市条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日に、本庁舎に職員1人を配置する。
2 前項に定める者のほか、施設常駐管理人を配置することができる。
(平21訓令8・令元訓令4・一部改正)
(勤務時間)
第3条 日直の勤務時間は次のとおりとする。
日直 午前8時30分から午後5時15分まで
2 日直員は、前項の日直の定時5分前までに所定の場所に着かなければならない。
(平19訓令5・平24訓令8・令元訓令4・一部改正)
(日直の免除)
第4条 次に掲げる者は、日直に従事することを免除又は除外する。
(1) 参事同等以上又は市長が特別の任務があると認めた者
(2) 疾病、その他の事由により長期休暇中の者
(3) 健康上の理由又は勤務の性質により当直に従事することを不適当と認める者
(平18訓令2・令元訓令4・一部改正)
(日直勤務命令)
第5条 人事・法制課長は、日直の順番を定め、3日前までに所属長を経て本人に通知しなければならない。
3 人事・法制課長は、日直変更届の承認を行ったときは、所属長を経て本人に通知するものとする。
4 日直に従事中第2項の事由(ただし、出張及び休暇を除く。)により勤務できなくなったときは、他の日直員の次番者の繰上げ登庁を依頼し、又は必要な事項を引き継いで退庁することができる。
(平21訓令7・平25訓令23・令元訓令4・令4訓令5・一部改正)
(日直員の職責)
第6条 日直員は、常に周到な注意の下にその職責を果たし、勤務上必要な場合を除くほか、常に所定の場所にあっていつでも職責を遂行できる態勢を保持しなればならない。
2 火災若しくは災害警報が発令されたとき又は事故が発生するおそれがある場合などの非常事態には、状況に応じた適切な措置を取らなければならない。
(令元訓令4・一部改正)
(日直員の業務)
第7条 日直員は、次に掲げる業務に従事する。
(1) 庁舎の戸締り等庁舎管理に関すること。
(2) 文書及び物品の収受に関すること。
(3) 戸籍関係届出の受付
(4) 死体(胎)の埋火葬許可
(5) 鍵の保管
(6) 行路病人及び行路死亡人の連絡に関すること。
(7) 感染症発生の連絡に関すること。
(8) 職員の時間外勤務者の登庁及び退庁の確認に関すること。
(9) 非常事態の処理に関すること。
(10) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項に関すること。
(令元訓令4・一部改正)
(日直員の文書等の取扱い)
第8条 日直員は、文書等の取扱いについては、次の区分により処理するものとする。
(1) 到達した文書等(親展文書及び秘文書を除く。)のうち、緊急を要すると認められるものは、人事・法制課長に連絡してその指示を受けること。
(2) 速達親展文書その他至急親展文書(秘文書を含む。)及び親展電報は、直ちに名宛の者又は担当課長に連絡して、遅滞なく受渡しを行うこと。
(4) 越前市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日が2日以上にわたる場合における前各号の文書等その他の物件は、交代者に引き継ぐこと。
(5) 訴訟、異議申立て等に関する公文書は、封筒に到達した日時を明記して自ら署名し、又は押印すること。
(6) 電話又は口頭で受理した重要な事項は、日直日誌にその要領を記載し、急を要するものは速やかに担当者に報告すること。
(平19訓令5・平20訓令6・平21訓令5・平21訓令8・平24訓令8・平25訓令23・令元訓令4・令3訓令5・令4訓令5・一部改正)
(日直日誌)
第9条 日直員は、日直日誌に次の事項を記載し、勤務時間終了後収受物件とともに人事・法制課職員又は次の日直員に引き渡して、その決裁を受けなければならない。
(1) 取扱いに係る文書等の種類及び件数
(2) 庁舎管理について引き継ぐべき事項
(3) 気象情報、災害情報等の発令状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と思われる重要事項
(平20訓令6・平21訓令5・平21訓令8・平25訓令23・令元訓令4・令4訓令5・一部改正)
(災害時の処理)
第10条 庁舎において、火災その他の災害が発生したときは、直ちに消防機関に通報するとともに、市庁舎等防火規程(平成17年越前市訓令第2号)第2条第2項の規定により防火責任者として、自衛消防隊長等と連携を図り、臨機の処置をとらなければならない。
2 前項のほか、次に掲げる事態が発生したときは、臨機の処置を講ずるとともに、人事・法制課長に急報して指示を受けなければならない。
(1) 市内に火災、出水その他非常災害が発生したとき。
(2) 前号のほか、緊急事態が発生したとき。
(平25訓令23・令4訓令5・一部改正)
(その他)
第11条 本庁舎以外の場所における日直については、別に定めるもののほか、この訓令を準用する。
(平21訓令8・令元訓令4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の宿日直者心得(昭和29年武生市庁訓第1号)又は今立町職員服務規程(昭和44年今立町規程第1号)の規定によりなされた宿日直勤務命令等は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日訓令第8号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する
附則(平成24年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日訓令第23号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(宿日直日誌に関する経過措置)
3 この訓令の施行の際、第8条の規定による改正前の越前市役所宿日直規程様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年12月16日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の越前市役所宿日直規程様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月26日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(平21訓令7・全改、平25訓令23・令元訓令4・令4訓令5・一部改正)
(平25訓令23・全改、令4訓令5・一部改正)