○越前市職員の給与に関する条例
平成17年10月1日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、越前市一般職の職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「業務員」という。)を除く。)の給与に関する事項並びに業務員の給与の種類及び基準に関する事項を定めるものとする。
(平23条例21・平28条例25・一部改正)
(給料)
第2条 給料は越前市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年越前市条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。第34条において同じ。)を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給(代価を受けない支給をいう。)される場合においては、その都度市長が定めた相当額をその職員の給料から控除する。ただし、別に条例で定めるところにより制服等の支給を受ける場合及び公舎又は宿舎を無料で貸与される場合は、この限りでない。
(平18条例4・平19条例3・平21条例24・平22条例4・平23条例20・一部改正)
(給料表)
第3条 給料表は、一般職給料表(別表第1)に掲げるとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となすべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(平18条例4・平23条例21・平28条例5・一部改正)
(級別の職務の基準)
第4条 職員の職務の級に必要とされる資格の基準並びに初任給、昇格及び昇給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第5条 職員を新たに採用し、又は昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、その採用し、又は昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
2 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平18条例4・平20条例4・平23条例21・平24条例25・一部改正)
第5条の2 育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいい、同法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下同じ。)をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 越前市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年越前市条例第20号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)の給料月額は、同条例の定めるところによる。
6 前各項に規定する職員以外の職員の給与は、他の条例に別段の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平23条例20・追加、平23条例21・令元条例27・令4条例14・一部改正)
(平23条例21・追加、令4条例14・一部改正)
(復職時における給料月額の調整)
第6条 勤務時間条例第12条に規定する休暇(以下「休暇」という。)又は休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めたときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において規則で定めるところにより、その者の給料月額を調整(昇給期間の短縮を含む。)することができる。
(給料の支給)
第7条 正規に勤務した職員に対しては、第3条第3項の規定により給料を支給する。
(平23条例21・一部改正)
第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、1給与期間につき給料額の全額を支給する。
2 各給与期間の給料の支給日は、毎月21日(21日が、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日)とする。
(平23条例21・一部改正)
第9条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合にあって月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給与の口座振替)
第9条の2 給与は、職員の申出により口座振替の方法によって支払うことができる。
(平22条例24・追加)
(給与からの控除)
第10条 職員の給与の支給に際しては、その給与から法律で定めるもののほか、次の各号に掲げるものを控除することができる。
(1) 越前市職員共済会の掛金又は貸付金に係る償還金
(2) 団体取扱契約に係る生命保険、火災保険及び自動車保険の保険料及び掛金
(3) 預貯金又は貸付金に係る償還金
(4) 職員の福利厚生を目的とする物資の購入代金
(5) 職員団体の組合費及び負担金
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の申出により市長が特に必要と認めたもの
(平22条例24・全改)
(管理職手当)
第11条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定める者(以下「管理職員」という。)について、市長の定める基準に従い支給する。
第12条 削除
(平19条例3)
(扶養手当)
第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(平19条例3・平19条例31・平28条例25・一部改正)
第14条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平20条例4・平23条例21・平28条例25・一部改正)
(住居手当)
第15条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この項において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例24・平23条例21・平26条例2・令元条例25・一部改正)
(通勤手当)
第16条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、運賃等相当額と5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)との差額の2分の1を5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額に加算した額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 6,200円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 8,300円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万400円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万2,500円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万4,600円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 1万6,700円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 1万8,800円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 1万9,700円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万600円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万1,500円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 2万2,400円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に定める額の合計額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額と5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額との差額の2分の1を当該5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額に加算した額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条並びに附則第7条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
(平20条例4・平23条例21・令4条例14・一部改正)
(単身赴任手当)
第17条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することになった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則の定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員、国家公務員又はその業務が市の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人であって規則で定めるものに使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することになった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例5・一部改正)
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(平21条例24・平22条例24・令元条例28・一部改正)
(専従休職者の給与)
第19条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与の減額)
第20条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条第1項に規定する超勤代休時間又は勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平22条例4・一部改正)
(特殊勤務手当)
第21条 特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種別及び支給額は、別表第3のとおりとする。
(平18条例4・平28条例5・一部改正)
(超過勤務手当)
第22条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じた額を超過勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(平20条例4・平21条例24・平22条例4・平23条例21・令4条例14・一部改正)
(休日給)
第23条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、市長が定める日)及び年末年始の休日等(以下「休日等」と総称する。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして市長が定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜勤手当)
第24条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(宿日直手当)
第25条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、5,100円(規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、5,900円)を超えない範囲において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第26条 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(平28条例5・一部改正)
(平19条例3・平23条例20・平23条例21・令4条例14・一部改正)
(勤務1時間当たり給与額の算出)
第28条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
7 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例4・平21条例24・平22条例24・平23条例20・平23条例21・平30条例3・平30条例26・令元条例25・令元条例28・令2条例34・令4条例9・令4条例14・令4条例18・令5条例23・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項から第3項までの規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失った職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平23条例21・令元条例28・一部改正)
第31条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例21・平28条例5・一部改正)
(勤勉手当)
第32条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(任命権者が定めるものを除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(平18条例4・平19条例31・平21条例24・平22条例24・平23条例20・平26条例18・平28条例5・平28条例25・平30条例3・平30条例26・令元条例25・令元条例28・令4条例14・令4条例18・令5条例23・一部改正)
(特定任期付職員業績手当)
第33条 特定任期付職員業績手当は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対し、市長が規則で定めるところにより、予算の範囲内において、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(平23条例20・追加)
(災害派遣手当)
第34条 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧(武力攻撃による災害応急対策又は災害復旧を含む。)のため本市に派遣された国又は他の地方公共団体の職員が住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要する場合に限り、当該職員に対し滞在した期間及び利用施設の区分に応じ別表第4に定める額を支給する。
2 前項に規定する滞在した期間は、当該職員が本市の区域内に到着した日から起算し、本市を出発した日までの期間とする。
(平18条例4・追加、平23条例20・旧第33条繰下、平28条例5・一部改正)
(業務員の給与の種類及び基準)
第35条 業務員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
2 業務員の給与の額は、この条例に規定する職員の給与の額を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して、市長が規則で定める。
(平18条例4・旧第33条繰下、平21条例24・一部改正、平23条例20・旧第34条繰下、平23条例21・一部改正)
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平18条例4・旧第34条繰下、平23条例20・旧第35条繰下)
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の武生市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年武生市条例第19号)又は今立町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年今立町条例第5号)(以下これらを「旧条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
(継続職員の職務の級及び号給の切り替え等)
第3条 施行日の前日において合併関係市町(合併前の武生市又は今立町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続職員」という。)のうち、施行日の前日において旧条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(平22条例24・一部改正)
第4条 継続職員のうち、施行日の前日において旧条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(平22条例24・一部改正)
(給料の調整)
第5条 市長は、前条の規定により定めた職務の級及び号給について、継続職員の間にそれぞれ適用を受けた旧条例の相違により不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、早期に所要の調整を行わなければならない。
(最高号給等の切替え等)
第6条 旧条例において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の号給又は給料月額は、旧条例の附則別表の号給等に対応する号給等の欄に定める号給又は給料月額とし、給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(通勤手当の支給にかかる特例)
第7条 第16条第1項第2号に掲げる職員で四輪の自動車を使用するもの(使用距離が片道5キロメートル以上6キロメートル未満である職員を除く。)に支給する通勤手当の額は、当分の間、支給単位期間につき、使用距離が片道2キロメートル以上3キロメートル未満のものにあっては2,200円、片道3キロメートル以上4キロメートル未満のものにあっては2,400円とし、片道4キロメートル以上のものにあっては、2,200円に2キロメートル以上2キロメートルを増すごとに970円を加算した額に、片道6キロメートル以上14キロメートル未満のものにあっては800円、片道14キロメートル以上20キロメートル未満のものにあっては1,530円、片道20キロメートル以上24キロメートル未満のものにあっては2,280円、片道24キロメートル以上のものにあっては3,030円を加算した額とする。
2 自動車等(自転車及び四輪の自動車を除く。)を使用する職員のうち、使用距離が片道4キロメートル以上5キロメートル未満のものに支給する通勤手当の額は、当分の間、支給単位期間につき、2,360円、10キロメートル以上15キロメートル未満のものにあっては6,500円、15キロメートル以上20キロメートル未満のものにあっては8,900円、20キロメートル以上25キロメートル未満のものにあっては1万1,300円、25キロメートル以上30キロメートル未満のものにあっては1万3,700円、30キロメートル以上35キロメートル未満のものにあっては1万6,100円、35キロメートル以上40キロメートル未満のものにあっては1万8,500円、40キロメートル以上45キロメートル未満のものにあっては2万900円、45キロメートル以上50キロメートル未満のものにあっては2万1,800円、50キロメートル以上55キロメートル未満のものにあっては2万2,700円、55キロメートル以上60キロメートル未満のものにあっては2万3,600円、60キロメートル以上のものにあっては2万4,500円とする。
3 自転車を使用する職員のうち、使用距離が片道2キロメートル以上3キロメートル未満のものに支給する通勤手当の額は、当分の間、支給単位期間につき、2,200円、3キロメートル以上4キロメートル未満のものにあっては2,400円、4キロメートル以上5キロメートル未満のものにあっては3,170円、5キロメートル以上6キロメートル未満のものにあっては4,100円、6キロメートル以上8キロメートル未満のものにあっては4,940円、8キロメートル以上10キロメートル未満のものにあっては5,910円とする。
4 第16条第1項第2号に掲げる職員で四輪の自動車を使用する者のうち勤務所における当該自動車の駐車が困難なものに対する通勤手当の額は、支給単位期間に、第1項の規定により算出して得られる額に3,500円を限度として規則で定める額を加算することができる。
5 前各項の規定は、自動車等を使用する部分に係る第16条第1項第3号に掲げる職員の通勤手当の額の算定について準用する。
(平21条例3・一部改正)
(期末手当及び勤勉手当の取扱い)
第8条 継続職員の期末手当又は勤勉手当のそれぞれの基準日における在職期間は、平成17年10月1日をもって廃された武生市又は今立町の職員としての在職期間を通算する。
(1) 基準日 毎年11月から翌年の3月までの各月の初日をいう。
(2) 経過措置対象継続職員 平成17年2月28日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する継続職員をいう。
(3) 旧算定規定 武生市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年武生市条例第47号)により改正される前の武生市一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成16年改正前武生市給与条例」という。)第21条第2項及び第3項並びに今立町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年今立町条例第15号)により改正される前の今立町一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成16年改正前今立町給与条例」という。)第10条第2項及び第4項の規定をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象継続職員の旧基準日以降における世帯等の区分(平成16年改正前武生市給与条例第21条第2項の世帯等の区分及び平成16年改正前今立町給与条例第10条第2項の世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算定規定を適用したならば算出される同項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象継続職員につき、基準日におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
2 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象継続職員に該当する者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
平成18年11月から平成19年3月まで | 8,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 14,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 20,000円 |
(1) 施行日の前日において、武生市一般職の職員の給与に関する条例第11条第2項から第4項まで又は今立町一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項から第4項までの規定により給与の支給を受ける継続職員 前2項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項から第4項までの規定による割合を乗じて得た額
(2) 前号に掲げる者のほか、法第29条の規定により停職にされている継続職員その他の任命権者が定める継続職員 零
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として任命権者が定める場合
(経過措置)
第10条 この条例の施行の前に旧条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、これらに係る期間は、通算する。
(平成20年度における給料月額の特例)
第11条 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における給料月額は、第3条並びに第5条第8項及び第9項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に100分の99を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、越前市職員の退職手当に関する条例(平成17年越前市条例第54号)の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額及び行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級又は2級であるものに係る給料月額については、この限りでない。
(平20条例4・追加)
2 平成21年6月に支給する勤勉手当に係る第32条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
(平21条例19・追加)
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(行政職給料表の適用を受ける職員に限る。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「平成21年度減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その平成21年度減額改定対象職員となった日)において平成21年度減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(第17条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に8(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、平成21年度減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月において平成21年度減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
2 前項の場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(平21条例24・追加)
(令和4年6月に支給する期末手当の特例)
第14条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第18条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第5項から第7項まで又は公益的法人等への越前市職員の派遣等に関する条例(平成17年越前市条例第31号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(同日時点においてこの条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
2 令和3年12月に越前市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年越前市条例第229号)その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(同日時点においてこの条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「越前市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年越前市条例第229号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令4条例9・追加、令4条例14・旧第18条繰上、令4条例18・一部改正)
2 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 越前市職員の定年等に関する条例(平成17年越前市条例第33号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 越前市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
3 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び第5項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に第1項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例14・追加、令4条例18・一部改正)
附則(平成17年11月29日条例第240号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において越前市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の給与条例第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は第29条第2項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「期末手当調整額」という。)に相当する額を減じて得た額とする。この場合において、期末手当調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年9月30日までの間に合併前の武生市若しくは今立町において新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)又は同年10月1日から同年12月1日までの間に新たに越前市の職員となった者にあっては、新たに合併前の武生市若しくは今立町又は越前市の職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給与条例第10条に定める給料の調整額を含む。)、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第17条第2項に規定する市長が定める額を除く。)の月額の合計に100分の0.34を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.34を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月30日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている旧級欄における職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日においてこの条例による改正前の越前市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 施行日の前日において、旧条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日(以下この項において「平成18年越前市条例第4号施行日前日」という。)から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が平成18年越前市条例第4号施行日前日において受けていた給料月額(越前市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年越前市条例第24号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額(平成18年越前市条例第4号施行日前日において越前市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年越前市条例第3号)による改正前の越前市職員の給与に関する条例第10条の規定により調整額の支給を受けていた場合にあっては、給料月額から当該調整額を除いた額)に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(越前市職員の給与に関する条例附則第14条の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下「経過措置額」という。)を給料として支給する。
(1) 越前市職員の給与に関する条例附則第13条第1項第1号に規定する平成21年度減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(平19条例3・平21条例24・平22条例24・平23条例19・平24条例25・一部改正)
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関するこの条例による改正後の越前市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第28条、第29条第6項(給与条例第32条第4項において準用する場合を含む。)及び附則第11条の規定の適用については、新条例第28条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と越前市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年越前市条例第4号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による経過措置額(次条及び附則第11条において「経過措置額」という。)との合計額」と、新条例第29条第6項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と経過措置額との合計額」と、新条例附則第11条中「給料月額は」とあるのは「給料月額と経過措置額との合計額は」と、「第9項」とあるのは「第9項並びに平成18年改正条例附則第7項から第9項まで」とする。
(平20条例4・平23条例19・平23条例20・一部改正)
(平成23年3月31日までの間における新条例の適用に関する特例)
11 平成23年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる新条例の規定については、第5条第2項の規定に準じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句として、新条例の規定を適用することができる。
第5条第3項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
第5条第4項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
2号給 | 1号給 |
(平20条例4・一部改正)
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(公益法人等への越前市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
13 公益法人等への越前市職員の派遣等に関する条例(平成17年越前市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 職員の育児休業等に関する条例(平成17年越前市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
一般職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | 65 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | 69 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 | 90 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 | 91 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 | 92 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
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| 121 |
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3月以上6月未満 |
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| 122 |
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6月以上9月未満 |
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| 123 |
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9月以上12月未満 |
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| 124 |
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12月以上 |
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32 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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附則(平成19年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(越前市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 越前市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年越前市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年11月30日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の越前市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第13条第3項及び別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例)
2 平成19年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の職員給与条例第32条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の75」とあるのは、「100分の77.5」とする。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 この条例の施行の日から平成20年3月31日までの間において、改正後の職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず第2条の規定による改正前の越前市職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月25日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第24号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中越前市職員の給与に関する条例第22条に1項を加える改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条及び第7条並びに次条、附則第3条及び附則第5条から第7条までの規定は平成22年12月1日から、第3条、第6条及び第8条並びに附則第4条の規定は平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の越前市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(行政職給料表の適用を受ける職員に限る。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第14条の規定が施行されていたとした場合においても同条の規定の適用を受けず、かつ、越前市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年越前市条例第4号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(越前市職員の給与に関する条例第17条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第14条の規定の適用については、同条中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「越前市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年越前市条例第24号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
第4条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年4月1日において越前市職員の給与に関する条例第5条第3項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(越前市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第6条 越前市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年越前市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第7条 職員の育児休業等に関する条例(平成17年越前市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月30日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、越前市職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(行政職給料表の適用を受ける職員に限る。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(越前市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年越前市条例第4号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれ以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第17条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで |
3級 | 1号給から60号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から36号給まで |
6級 | 1号給から28号給まで |
7級 | 1号給から16号給まで |
8級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年12月26日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(平成25年4月1日における号給の調整)
2 平成25年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、当該職員の平成20年4月1日及び平成21年4月1日の昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。
附則(平成26年3月25日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(越前市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第32条第2項及び附則第17条の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月18日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(平成28年4月1日前の異動者の号給調整)
2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成28年11月29日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(越前市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第32条第2項及び附則第17条の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(越前市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年越前市条例第5号。以下「平成28年給与改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成28年給与改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第14条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第13条第3項及び第14条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは、「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) |
」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第14条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第13条第3項及び第14条の規定の適用については、同項中「(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月19日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の越前市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は平成29年4月1日から、第3条の規定による改正後の市長等の給料その他の給与に関する条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び平成29年12月に期末手当を支給された者のうち教育長の給与及び勤務時間等並びに職務専念義務の特例に関する条例附則第2項の規定による廃止前の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成17年越前市条例第50号)の適用を受けていたものについては、教育長の給与及び勤務時間等並びに職務専念義務の特例に関する条例附則第3項の規定にかかわらず、第5条の規定による改正後の教育長の給与及び勤務時間等並びに職務専念義務の特例に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定を適用し、その規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の越前市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(越前市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年越前市条例第5号。以下この条において「平成28年給与改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の市長等の給料その他の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は教育長の給与及び勤務時間等並びに職務専念義務の特例に関する条例附則第2項の規定による廃止前の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成28年給与改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の市長等給与条例の規定による給与又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年11月28日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(越前市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第32条第2項及び附則第17条の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(越前市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年越前市条例第5号。以下この条において「平成28年給与改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成28年給与改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年11月28日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(越前市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第32条第2項及び附則第17条の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(越前市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年越前市条例第5号。以下この条において「平成28年給与改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成28年給与改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(住居手当に係る経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の給与条例第15条の規定にかかわらず、第2条の規定の施行の日(以下この条において「第2条施行日」という。)から令和3年3月31日までの間にあっては、第2条施行日の前日において同条の規定による改正前の給与条例第15条の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、第2条施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。以下次項において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この条において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。以下この条において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第15条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第15条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員
2 第2条の規定による改正後の給与条例第15条の規定にかかわらず、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間にあっては、第2条施行日の前日において第2条の規定による改正前の給与条例第15条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、第2条施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、旧手当額から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第15条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第15条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月19日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月26日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月27日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(越前市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第21条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される越前市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、越前市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年越前市条例第38号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される越前市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、越前市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この条例附則第15条の規定による改正後の越前市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第16条第2項及び第22条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第29条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第32条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 越前市職員の給与に関する条例第4条、第5条第2項から第7項まで、第13条から第15条まで及び第17条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和4年11月21日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び附則第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(越前市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(第4条の規定による改正前の越前市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下この条において「平成28年給与改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成28年給与改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(越前市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第3条 越前市会計任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年越前市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年11月28日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(越前市職員の給与に関する条例別表第1の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の越前市職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の越前市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(令5条例23・全改)
職員の区分 | 級号給 | 給料月額 (単位:円) | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||
114 | 302,000 | ||||||||
115 | 302,300 | ||||||||
116 | 302,700 | ||||||||
117 | 302,900 | ||||||||
118 | 303,100 | ||||||||
119 | 303,400 | ||||||||
120 | 303,700 | ||||||||
121 | 304,100 | ||||||||
122 | 304,300 | ||||||||
123 | 304,600 | ||||||||
124 | 304,900 | ||||||||
125 | 305,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
別表第2(第3条関係)
(平28条例5・追加)
級別標準職務表
級別 | 標準的な職務の内容 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主査の職務 |
4級 | 主幹の職務 |
5級 | 相当高度の知識経験を有する主幹の職務 |
6級 | 参事又は副参事の職務 |
7級 | 副理事の職務 |
8級 | 理事の職務 |
別表第3(第21条関係)
(平18条例4・旧別表第3繰上・一部改正、平19条例3・平20条例4・平21条例3・一部改正、平28条例5・旧別表第2繰下)
特殊勤務手当の種別と支給額
種別 | 支給単位 | 金額 |
(1) 福祉事務所に勤務する職員が病人又は死亡者を収容する業務に従事したとき。 | 日額 | 1,000円(収容する者に死亡者が含まれる場合にあっては、2,000円) |
(2) 職員が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する一類感染症、同条第3項に規定する二類感染症、同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症若しくは同条第9項に規定する新感染症の病原体に汚染されている患者に接する業務に従事し、又は当該病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがあるものに対する措置として同法第27条第2項、同法第28条第2項又は同法第29条第2項の規定に基づく福井県知事の指示により行う処理の作業に従事したとき。 | 日額 | 300円 |
(3) 業務員が道路の舗装作業に従事したとき。 | 日額 | 500円 |
(4) 業務員が車両系建設機械の運転に従事し、又は職員が車両系建設機械に同乗し、除排雪作業に係る誘導等の業務に従事したとき。 | 日額 | 1,000円(同乗による業務従事のみの場合にあっては、500円) |
(5) 職員が災害応急作業等に従事したとき。 | 日額 | 500円 |
別表第4(第34条関係)
(平18条例4・追加、平23条例20・一部改正、平28条例5・旧別表第3繰下)
施設の利用区分 本市の区域に滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考
1 本表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館業の施設以外の施設をいう。
2 滞在期間中に上記利用施設の区分を異にして利用施設を変更したときは、変更した日にかかる手当額は、変更後の施設区分による。