○越前市一般職の職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則
平成17年10月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市職員の給与に関する条例(平成17年越前市条例第51号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の職務の級、初任給、昇格及び昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(平28規則10)
(新採用職員の級決定の基準)
第3条 新たに職員となった者(給料表の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
2 新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験の欄の区分及び学歴免許等の欄の区分に対応する初任給の欄の職務の級を基礎として、その者の有する最も新しい学歴、免許等の資格(その者の有する最も新しい学歴、免許等の資格以外の資格区分によることがその者に有利である場合には、その区分)を取得したとき以後の経歴を別表第3に定める経験年数換算表に定める換算率により経験年数として換算しその期間をその者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第5条の規定を準用するものとし、同条第1項の規定中「昇格に必要な資格を有するものとして1級上位の」とあるのは、「1級上位の職務の級への昇格が順次行われるものとして上位の」と読み替えて適用するものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で、その者の職務の級を決定するものとする。ただし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては別に定めるところによりその者の職務の級を決定するものとする。
(平23規則2・平29規則10・一部改正)
(初任給の基準)
第4条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級に係る号給が初任給基準表に定められているときは当該号給とし、当該職務の級に係る号給が初任給基準表に定められていないときはその者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する同表の適用については、次の表の左欄に掲げるその者の有する学歴に対応する同表の右欄に定める数から、同表の左欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄の学歴免許等の区分に対応する次の表の下欄に定める数を減じた数に、4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給の欄の号給とすることができる。ただし、その者が有する学歴が次の表に掲げられていない場合は、市長が定める。
博士課程修了 |
| 21 |
修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒 |
| 18 |
大学専攻科卒 |
| 17 |
大学4卒 | 大学卒 | 16 |
短大3卒 |
| 15 |
短大2卒 | 短大卒 | 14 |
高校3卒 | 高校卒 | 12 |
| 中学卒 | 9 |
備考 この表において使用する用語は、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則九―八)において使用する用語の例による。 |
3 新たに職員となった者が、その職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度を超えて有する場合においては、前項の規定による号給にその者に適用される初任給基準表の基準学歴の欄に掲げる学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数の月数を12月で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) 国家公務員
(4) その他市長が前3号に準ずると認める者
(平18規則10・平23規則2・令4規則43・一部改正)
(昇格の基準)
第5条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする(別表第5に定める在級期間表の職務の級の欄に掲げる在級期間(当該職務の級に昇格させるために必要なその1級下位の職務の級に当該職員が在級した年数をいう。以下同じ。)に達している職員については、昇格に必要な資格を有するものとして1級上位の職務の級に決定することができる。この場合において、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同欄に掲げる在級期間の5割以上10割未満の年数をもってその者に係る在級期間とすることができる。)。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平23規則2・一部改正)
(特別昇格)
第6条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず特に昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給の欄に定める号給とする。
2 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、特にその者の号給を決定することができる。
(平18規則10・全改、平23規則2・一部改正)
(降格の場合の号給)
第8条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給が無いときは、直近下位の額の号給)とする。
(平18規則10・全改)
(平18規則10・全改)
(昇給)
第10条 条例第5条第2項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
6 各部局において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長が別に定める割合に概ね合致していなければならない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率推進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
10 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、条例第5条第2項の規定による昇給をさせることができる。
11 前各項の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(平18規則10・全改、平24規則18・一部改正)
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第11条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(平27規則29・全改)
第12条及び第13条 削除
(平27規則29)
(平23規則2・一部改正)
(その他)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
2 この規則により難い特別の事情があると認められるときは、市長は別段の定めをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武生市又は今立町の職員であった者で、引き続き施行日において本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)に関しては、合併前の武生市一般職の職員の初任給、昇格および昇給に関する規則(昭和36年武生市規則第23号)又は今立町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年今立町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 継続採用職員の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。
(初任給に関する特例)
4 平成20年4月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について第4条第2項及び第3項の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同条第1項の規定による号給(同条第2項の規定により初任給基準表の初任給の欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(以下この項において「特定職員」という。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年4月1日前となるものの採用日における号給は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年4月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年度の2月1日(特定職員にあっては、同日の属する年度の1月1日)以後である場合にあっては、同日の属する年度の翌年度の4月1日)の翌日から採用日までの間における昇給日(平成20年4月1日から平成22年4月1日まで(平成23年4月1日以降に新たに職員となり、同日において43歳に満たない者にあっては、平成20年4月1日から平成21年4月1日まで)の間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平20規則4・追加、平23規則2・平24規則18・一部改正)
附則(平成18年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の越前市一般職の職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条又は第8条の規定を適用する。
(平成19年4月1日までの間における昇給基準の適用を受ける職員の特例)
3 施行日から平成19年4月1日までの間に限り、改正後の規則第10条第2項から第6項までの規定については、同条第2項前段中「行政職給料表の適用を受ける職員」及び同項後段中「職員」並びに同条第3項から第6項までの規定中「職員」とあるのは「行政職給料表の適用を受ける職員のうち、6級以上のもの」として、これらの規定を適用する。
附則(平成20年3月31日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月4日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(平成25年4月1日における号給の調整)
2 平成25年4月1日において42歳に満たない業務員(越前市職員の給与に関する条例(平成17年越前市条例第51号)第1条に規定する業務員をいい、同日において、その職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち、当該業務員の平成20年4月1日及び平成21年4月1日の昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして一般職員(越前市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の例により任命権者が定める業務員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない業務員であって、当該業務員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして一般職員の例により任命権者が定める業務員にあっては、2号給)上位の号給とする。
附則(平成27年3月17日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月14日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第6の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の越前市一般職の職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の越前市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年越前市条例第38号)第16条の休暇の期間について適用し、同日前の越前市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条の休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月17日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の越前市一般職の職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則及び越前市業務員の初任給、昇格及び昇給に関する規則(次条においてこれらを「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の越前市一般職の職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則及び越前市業務員の初任給、昇格及び昇給に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の越前市一般職の職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則及び越前市業務員の初任給、昇格及び昇給に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 任命権者は、この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年11月28日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の越前市一般職の職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則及び越前市業務員の初任給、昇格及び昇給に関する規則(次項においてこれらを「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の越前市一般職の職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則及び越前市業務員の初任給、昇格及び昇給に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の越前市一般職の職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則及び越前市業務員の初任給、昇格及び昇給に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 任命権者は、この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1 削除
(平28規則10)
別表第2(第3条、第4条関係)
(平23規則2・全改、平25規則26・平28規則10・一部改正)
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級27号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級7号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級7号給 |
別表第3(第3条関係)
(平23規則2・全改)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員として同種の職務に従事した期間 | 10割 |
職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
その他のもの | 8割以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) |
| 10割以下 |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 10割以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 5割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下) | |
その他の期間 | 2割5分以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下) |
別表第4(第3条関係)
(平23規則2・全改)
経験年数調整表
学歴区分(甲) | 学歴区分(乙) | ||||||||||||
博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) | 博士課程修了 | 修士課程修了 | 専門職学位課程修了 | 大学6卒 | 大学専攻科卒 | 大学4卒 | 短大3卒 | 短大2卒 | 短大1卒 | 高校専攻科卒 | 高校3卒 | 高校2卒 | |
博士課程修了 | -1年 |
| +3年 | +3年 | +3年 | +4年 | +5年 | +6年 | +6.5年 | +8年 | +8年 | +9年 | +10年 |
修士課程修了 | -4年 | -3年 |
|
|
| +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 |
専門職学位課程修了 | -4年 | -3年 |
|
|
| +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 |
大学6卒 | -4年 | -3年 |
|
|
| +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 |
大学専攻科卒 | -5年 | -4年 | -1年 | -1年 | -1年 |
| +1年 | +2年 | +2.5年 | +4年 | +4年 | +5年 | +6年 |
大学4卒 | -6年 | -5年 | -2年 | -2年 | -2年 | -1年 |
| +1年 | +1.5年 | +3年 | +3年 | +4年 | +5年 |
短大3卒 | -7年 | -6年 | -3年 | -3年 | -3年 | -2年 | -1年 |
| +0.5年 | +2年 | +2年 | +3年 | +4年 |
短大2卒 | -8年 | -7年 | -4年 | -4年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1年 | -0.5年 | +1年 | +1年 | +2年 | +3年 |
短大1卒 | -9年 | -8年 | -5年 | -5年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1.5年 |
|
| +1年 | +2年 |
高校専攻科卒 | -9年 | -8年 | -5年 | -5年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1.5年 |
|
| +1年 | +2年 |
高校3卒 | -10年 | -9年 | -6年 | -6年 | -6年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2.5年 | -1年 | -1年 |
| +1年 |
高校2卒 | -11年 | -10年 | -7年 | -7年 | -7年 | -6年 | -5年 | -4年 | -3.5年 | -2年 | -2年 | -1年 |
|
中学卒 | -13年 | -12年 | -9年 | -9年 | -9年 | -8年 | -7年 | -6年 | -5.5年 | -4年 | -4年 | -3年 | -2年 |
備考
1 この表において使用する用語は、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則九―八)において使用する用語の例による。
2 この表において、「+」の年数は加える年数、「-」の年数は減ずる年数を示す。
別表第5(第5条関係)
(平23規則2・全改)
在級期間表
学歴免許等 | 職務の級 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
大学卒 | 2 | 3.5 | 5 | 4 |
短大卒 | 6 | 3.5 | 5 | 4 |
高校卒 | 8 | 3.5 | 5 | 4 |
備考
1 この表を適用する場合においては、当該職員に適用される初任給基準表学歴免許等の欄に掲げる学歴に応じ、それぞれこの表の学歴免許等の欄に掲げる学歴の項を使用する。
2 この表の職務の級の欄に掲げる数字は、在級期間を示す。
別表第6(第7条関係)
(令5規則35・全改)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 | |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 | |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 | |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 | |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 | |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 | |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 | |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 | |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 | |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 | |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 | |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 | |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 | |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | ||
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | ||
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | ||
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | ||
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | ||
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | ||
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | ||
94 | 53 | 55 | |||||
95 | 53 | 55 | |||||
96 | 53 | 55 | |||||
97 | 53 | 55 | |||||
98 | 54 | 55 | |||||
99 | 54 | 55 | |||||
100 | 54 | 56 | |||||
101 | 54 | 56 | |||||
102 | 54 | 56 | |||||
103 | 55 | 56 | |||||
104 | 55 | 56 | |||||
105 | 55 | 56 | |||||
106 | 55 | 56 | |||||
107 | 55 | 57 | |||||
108 | 56 | 57 | |||||
109 | 56 | 57 | |||||
110 | 56 | 57 | |||||
111 | 56 | 57 | |||||
112 | 56 | 57 | |||||
113 | 56 | 57 | |||||
114 | 56 | ||||||
115 | 56 | ||||||
116 | 56 | ||||||
117 | 57 | ||||||
118 | 57 | ||||||
119 | 57 | ||||||
120 | 57 | ||||||
121 | 57 | ||||||
122 | 57 | ||||||
123 | 57 | ||||||
124 | 57 | ||||||
125 | 57 |
別表第7(第10条関係)
(平25規則26・全改)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 4号給 | 2号給 |
2号給以上 | 1号給 | 0号給 | 0号給 |
備考 この表に掲げる上段の号給数は給与条例第5条第4項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第14条関係)
(平24規則18・平28規則29・一部改正)
休職期間等調整換算表
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
条例第18条第1項の休職及び越前市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年越前市条例第38号。以下「勤務時間、休暇等に関する条例」という。)第16条の休暇 | 3/3以下 |
条例第18条第2項及び第3項による休職並びに勤務時間、休暇等に関する条例第14条の休暇 | 1/3以下(結核性疾患にあっては、1/2以下とすることができる。) |
条例第18条第4項の休職 | 0(無罪の判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。) |
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 | 2/3以下 |