○職員の旅費支給に関する条例

平成17年10月1日

条例第52号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支給を図ることを目的とする。

(平23条例21・一部改正)

(職員の定義)

第2条 この条例で「職員」とは、市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)以下同じ。)をいう。

(平19条例5・平23条例21・平27条例2・令元条例27・令4条例14・一部改正)

(用語の意義)

第3条 この条例において「赴任」とは、職員がその採用に伴う移転のため住所又は居所から旅行命令が発せられた場合に限り旅行することをいう。

(平19条例5・平23条例20・一部改正)

(準用)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給に関しては国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)を準用する。

(旅費の支給)

第5条 職員が出張し、又は赴任した場合には当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号に該当する場合には当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中死亡した場合には当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、旅費は支給しない。

4 職員以外の者が市の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合にはその者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、法令又は他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故その他天災により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。

(平23条例21・令元条例28・一部改正)

(旅行命令等)

第6条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により市長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには旅行命令簿又は旅行依頼簿に記載して行わなければならない。

(平23条例21・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第7条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更を認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第8条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う家財の移転について路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 勤務地内の旅行又は研修、講習及び訓練の受講その他これらに類する目的のための旅行については、第1項に掲げる旅費に代え日額又は月額旅費を旅費として支給することができる。

(平23条例21・一部改正)

(旅費の計算)

第9条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合にはその現にとった経路及び方法によって計算する。

第10条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第5条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第11条 旅行者が同一地域(市町村の存する地域。都については特別区の存する全地域)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の1割、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の2割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の日数計算につきその滞在日数から除外する。

(平23条例21・一部改正)

第12条 私事のため在勤地又は出張地外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において居住地又は滞在地から目的地までに至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地までに至る旅費額より多いときは、当該旅行については在勤地又は出張地から目的地までに至る旅費を支給する。

第13条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(平23条例21・一部改正)

(旅費の請求手続)

第14条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払により旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書を当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出担当職員」という。)に提出しなければならない。

2 概算払により旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当職員は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支出担当職員は、その支出し、又は支払った概算払による旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、支出担当職員がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

(平23条例21・一部改正)

(証人等の旅費)

第15条 第5条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、特別の定めがある場合を除くほか、国家公務員その他公職にある者には各その官公職相当の額、その他の者にはその都度市長の定める額とする。

(平23条例21・旧第16条繰上・一部改正)

(鉄道賃)

第16条 鉄道賃の額は、乗車に要する旅客運賃のほか、次の各号に規定する急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 急行料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、その急行料金

(2) 市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員の職にある者(以下この条及び次条において「指定職員」という。)(指定職員以外の者にあっては、市長が別に定めたときはその者)が特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、前号に規定する急行料金のほか、その特別車両料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行させる路線による旅行の場合には、第1号の急行料金及び前号の特別車両料金のほか、その座席指定料金

2 前項第1号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの。ただし、市長が別に定めたものを除く。

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第2号の特別車両料金は、特別車両料金を徴する列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上の場合に限り、支給する。ただし、市長が別に定めたものを除く。

4 第1項第3号の座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに限り、支給する。ただし、市長が別に定めたものを除く。

(平19条例5・一部改正、平23条例21・旧第17条繰上・一部改正、平27条例2・一部改正)

(船賃)

第17条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 指定職員及び行政職の職員については、上級の運賃

 以外の職員については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 指定職員については、上級の運賃

 以外の職員については、中級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 指定職員が、第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には、同号に規定する運賃及び特別船室料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の上級の運賃による。

(平19条例5・一部改正、平23条例21・旧第18条繰上・一部改正、平25条例4・一部改正)

(航空賃)

第18条 航空賃は、現に支払った旅客運賃による。

(平23条例21・旧第18条の2繰上)

(車賃)

第19条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務の必要上又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合にはその実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。

(日当)

第20条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず同項の定額の2分の1に相当する額による。

(宿泊料)

第21条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第22条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに、別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第23条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧居住地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第24条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第25条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧居住地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第23条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(平23条例21・一部改正)

(日額又は月額旅費)

第26条 第8条第12項の規定により支給する日額又は月額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、市長が別に定める。ただし、その額は、第8条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(退職者等の旅費)

第27条 第5条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日の所在地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)の所在地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日の所在地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(平23条例21・一部改正)

(遺族の旅費)

第28条 第5条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した新在勤地までの前職務相当の旅費

(旅費の調整)

第29条 旅行者が公用の交通機関を利用して旅行した場合には、鉄道賃又は船賃は支給しない。

第30条 市長は、当該旅行における特別の事情によって定額の旅費をもってその実費を支弁し難い場合はその実費を支給し、また、定額の支給の必要がないと認めた場合は定額を減じ、又はその全部若しくは一部を支給しないことができる。

2 市長は、行政職の職員以外の一般職の職員が旅行する場合において、任命権者の随行又は特に行政職の職員に相当する旅費を支給する必要があると認める者については、行政職の職員が受ける旅費に相当する額を支給することができる。

(平19条例5・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の職員の旅費支給に関する条例(昭和26年武生市条例第18号)又は今立町職員旅費支給条例(昭和30年今立町条例第18号)の規定による。

(平成18年6月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の越前市職員倫理条例第2条第1号及び第14条、第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1並びに第3条の規定による改正後の職員の旅費支給に関する条例第2条、第16条第1項第2号、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の越前市職員倫理条例第2条第1号及び第14条、第2条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1並びに第3条の規定による改正前の職員の旅費支給に関する条例第2条、第16条第1項第2号、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

3 前項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年12月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月27日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第19条、第20条、第21条、第22条、第24条関係)

(平19条例5・平27条例2・一部改正)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員

37円

3,000円

14,800円

3,000円

部長及び課長並びにこれらに相当する職員

37円

2,600円

13,100円

2,600円

上記以外の職員

37円

2,200円

10,900円

2,200円

別表第2(第23条関係)

(平23条例21・全改、平27条例2・一部改正)

移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上

100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上

300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上

500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上

1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上

1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上

2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

上記以外の職員

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

注 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

職員の旅費支給に関する条例

平成17年10月1日 条例第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 与/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第52号
平成18年6月20日 条例第24号
平成19年3月28日 条例第5号
平成23年12月26日 条例第20号
平成23年12月26日 条例第21号
平成25年3月29日 条例第4号
平成27年3月23日 条例第2号
令和元年12月19日 条例第27号
令和元年12月19日 条例第28号
令和4年9月27日 条例第14号