○職員の旅費支給に関する条例

平成17年10月1日

条例第52号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支給を図ることを目的とする。

(平23条例21・一部改正)

(職員の定義)

第2条 この条例で「職員」とは、市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)以下同じ。)をいう。

(平19条例5・平23条例21・平27条例2・令元条例27・令4条例14・一部改正)

(用語の意義)

第3条 この条例において「赴任」とは、職員がその採用又は異動に伴う移転のため住所又は居所から旅行命令が発せられた場合に限り旅行することをいう。

3 この条例において「旅行役務提供者」とは、旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この項において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。第5条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

(平19条例5・平23条例20・令7条例4・一部改正)

(準用)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給に関しては国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)を準用する。

(令7条例4・一部改正)

(旅費の支給)

第5条 職員が出張し、又は赴任した場合には当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号に該当する場合には当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中死亡した場合には当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、旅費は支給しない。

4 職員以外の者が市の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合にはその者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、法令又は他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第7条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で次の各号に掲げるものを旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、第11条第1項各号第12条第1項各号第13条第1項各号及び第14条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第9条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について第9条並びに第15条第16条第18条第19条及び第20条第1項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして市長又はその委任を受けた者(以下これらを「旅行命令権者」という。)が認めた額

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するためこの条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(平23条例21・令元条例28・令7条例4・一部改正)

(旅行命令等)

第6条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当するときは、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿に記載して行わなければならない。

(平23条例21・令7条例4・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第7条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更を認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令7条例4・一部改正)

(旅費の種目)

第8条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。

(平23条例21・令7条例4・一部改正)

(旅費の計算)

第9条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条に定める旅費の種目及び第11条から第20条までに定める内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現にとった経路及び方法によって計算する。

(令7条例4・一部改正)

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払により旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費又は当該金額の支出又は支払をする者(以下「支出担当職員」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払により旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当職員は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支出担当職員は、その支出し、又は支払った概算払による旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、支出担当職員がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出担当職員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第4項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(令7条例4・全改)

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。次項及び第14条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員の職にある者(以下この条、次条及び第13条において「市長等」という。)並びに市長等以外の者にあっては、市長が特に指定した者(以下この条、次条及び第13条において「指定職員」という。)に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合は最下級の運賃の額とする。ただし、市長等又は指定職員が移動する場合は、この限りでない。

(令7条例4・全改)

(船賃)

第12条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。次項及び第14条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(市長等及び指定職員に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合は最下級の運賃の額とする。ただし、市長等又は指定職員が移動する場合は、この限りでない。

(令7条例4・全改)

(航空賃)

第13条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、市長等又は指定職員が移動する場合は、この限りでない。

(令7条例4・全改)

(その他の交通費)

第14条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。ただし、公務の必要上又は天災その他やむを得ない事情によりこれによりがたい場合には、移動距離1キロメートルにつき37円を乗じて得た額とすることができる。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(令7条例4・全改)

(宿泊費)

第15条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して別表に定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。

(令7条例4・全改)

(包括宿泊費)

第16条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の額並びに当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令7条例4・全改)

(宿泊手当)

第17条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、1夜当たり2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、この条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の1の額

(令7条例4・全改)

(転居費)

第18条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第20条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して次に掲げる方法により算定される額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、この条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払いを受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くものとする。

(令7条例4・全改)

(着後滞在費)

第19条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(令7条例4・全改)

(家族移転費)

第20条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この条において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間にさらに赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(令7条例4・全改)

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第21条 県内における在勤先の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(令7条例4・全改)

(退職者等の旅費)

第22条 第5条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 市長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(令7条例4・全改)

(遺族の旅費)

第23条 第5条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(令7条例4・全改)

(証人等の旅費)

第24条 第5条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、特別の定めがある場合を除くほか、市長がその都度定めるものとする。

(令7条例4・全改)

(旅費の調整)

第25条 市長は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(令7条例4・全改)

(旅費の支給額の上限)

第26条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第11条第1項各号第12条第1項各号第13条第1項各号及び第14条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第9条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第9条並びに第15条第16条第18条第19条及び第20条第1項の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令7条例4・全改)

(旅費の返納)

第27条 支出担当職員は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出担当職員は、前項に規定する返納に代えて、当該支出担当職員がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(令7条例4・全改)

(規則への委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(令7条例4・全改)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の職員の旅費支給に関する条例(昭和26年武生市条例第18号)又は今立町職員旅費支給条例(昭和30年今立町条例第18号)の規定による。

(平成18年6月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の越前市職員倫理条例第2条第1号及び第14条、第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1並びに第3条の規定による改正後の職員の旅費支給に関する条例第2条、第16条第1項第2号、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の越前市職員倫理条例第2条第1号及び第14条、第2条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1並びに第3条の規定による改正前の職員の旅費支給に関する条例第2条、第16条第1項第2号、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

3 前項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年12月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月27日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の旅費支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第5条第6項第3号に規定する旅行命令権者が新条例第6条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第5条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に第1条の規定による改正前の職員の旅費支給に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第5条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第6条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第5条第6項第3号に規定する旅行命令権者が新条例第6条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第5条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新条例第5条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第5条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 新条例第27条の規定は、新条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

別表(第15条関係)

(令7条例4・旧別表第1・全改)

都道府県

市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員

左記以外の職員

埼玉県、東京都、京都府

27,000円

19,000円

福岡県

25,000円

18,000円

千葉県

24,000円

17,000円

神奈川県、新潟県

22,000円

16,000円

香川県

21,000円

15,000円

熊本県

20,000円

14,000円

北海道、岐阜県、大阪府、広島県

18,000円

13,000円

山梨県、兵庫県、宮崎県、鹿児島県

17,000円

12,000円

青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、沖縄県

15,000円

11,000円

宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、岡山県、徳島県、愛媛県

14,000円

10,000円

岩手県、石川県、静岡県、三重県、島根県

13,000円

9,000円

福島県、鳥取県、山口県

11,000円

8,000円

職員の旅費支給に関する条例

平成17年10月1日 条例第52号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 与/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第52号
平成18年6月20日 条例第24号
平成19年3月28日 条例第5号
平成23年12月26日 条例第20号
平成23年12月26日 条例第21号
平成25年3月29日 条例第4号
平成27年3月23日 条例第2号
令和元年12月19日 条例第27号
令和元年12月19日 条例第28号
令和4年9月27日 条例第14号
令和7年3月19日 条例第4号