○越前市補助金等交付規則

平成17年10月1日

規則第50号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例、他の規則等に特別の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等の支出に係る基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 助成金

(3) 利子補給金

(4) その他相当の反対給付を受けない給付金

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者」とは、補助金等の交付を受けて補助事業等を行う者をいう。

4 この規則において「間接補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第5項に規定するものをいう。

5 この規則において「間接補助事業者等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第6項に規定するものであって、この規則の規定により補助金等の交付の決定を受けた補助事業者をいう。

(平24規則55・一部改正)

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の着手及び完了の予定年月日

(4) 交付を受けようとする額及び算出根拠

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業等の実施計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事の施工にあっては、その実施設計書及び図面

3 既に完了した事務又は事業(以下「完了補助事業等」という。)に対し、その実績に基づき補助金等の交付を申請しようとする場合にあっては、前項中「実施計画書」とあるのは「事業実績報告書」と、「収支予算書」とあるのは「収支決算(見込)書」とする。

4 市長は、補助事業等の目的及び内容により、必要に応じて、第1項の申請書に記載すべき事項以外の必要な事項を記載させ、又はその一部を省略させることができる。

5 市長は、第2項(第3項の規定の適用を受ける場合を含む。)に規定する書類のほか必要な書類を提出させ、又はその一部を省略させることができる。

(平23規則22・一部改正)

(補助金等の交付の決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうかを調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加えて、補助金等の交付の決定をするものとする。

3 市長は、完了補助事業等に対し補助金等の交付を決定する場合は、第14条第1項から第3項までの規定の例により、補助事業等の成果を確認し、かつ、確認したことを記載した書類を作成するものとする。ただし、その性質上、作成する必要がないものを除く。

(平23規則22・平24規則6・一部改正)

(補助金等の交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付を決定する場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容又は経費の配分の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して指示を受けること。

(4) 市長から補助金等の返還を求められたときは、その返還を求められた補助金等に加え、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定の例により計算して得た額の加算金及び延滞金を市に納付すること。この場合において、加算金の割合は年10.95パーセント、延滞金の割合は年10.95パーセントとする。

2 前項の規定にかかわらず、完了補助事業等については前項第1号から第3号までの条件を、別に定めるところにより加算金及び延滞金の納付の必要がないとした場合については同項第4号の条件を付さないものとする。

3 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、第1項に定める条件のほか、必要な条件を付し、又は指示することができる。

(平23規則22・平24規則55・一部改正)

(補助金等の交付決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、当該申請者に対し、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、完了補助事業等に対し補助金等の交付を決定した場合は、前項の通知を第15条第1項に規定する補助金等の額の確定の通知に併合することができる。

3 市長は、補助金等を交付しないことに決定したときは、その旨及び理由を補助金等不交付(交付取消)決定通知書(様式第3号)により速やかに当該申請者に通知するものとする。

(平23規則22・令4規則19・一部改正)

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、補助金等の交付の決定を受けた場合において、当該決定通知に係る内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長がその通知をした日から起算して15日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定がなかったものとみなす。

(平24規則55・一部改正)

(計画変更等の承認)

第8条 補助事業者は、第5条第1項第1号に規定する補助事業等の計画の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をし、市長の承認を受けようとするときは、補助金等交付変更承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 第4条及び第5条の交付決定及び交付条件に関する規定は、前項の承認申請があった場合について準用し、補助金等交付変更承認決定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(平23規則22・一部改正)

(補助事業等の中止又は廃止)

第9条 補助事業者は、第5条第1項第2号の規定により補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、遅滞なく補助事業等中止(廃止)届出(様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による廃止届出があったときは、補助事業等を達成できない部分に係る当該申請に係る補助金等の交付の決定は、取り消すものとする。

3 第6条第3項の不交付決定の通知に関する規定は、前項の処分について準用する。

(平23規則22・追加、平24規則55・一部改正)

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、天災事変その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 第6条第3項の不交付決定の通知に関する規定は、前項の処分について準用する。

(平23規則22・旧第9条繰下・一部改正)

(補助事業等の遂行)

第11条 補助事業者は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行い、いやしくも補助金等を他の用途に使用してはならない。

(平23規則22・旧第10条繰下)

(補助事業等の遂行の命令)

第12条 市長は、補助事業等が補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(補助金等の概算交付)

第12条の2 市長は、次に掲げるときは、補助金等を概算払の方法により交付するものとする。

(1) 補助事業者が補助金等を概算払の方法により交付を受けたい旨を申し出て、これを市長が適当と認めたとき。

(2) あらかじめ補助金等を概算払の方法により交付することを市長が決定しているとき。

2 補助事業者は、補助金等を概算払の方法により交付を受けようとするときは、第17条第1項の規定に準じて請求手続を行わなければならない。この場合において、同項中「関係書類」とあるのは、「越前市会計規則(平成17年越前市規則第48号)別表第1の19の項に規定する事業進捗状況及び仮決算書(これらの書類を添付することが難しいときは、これと同様な内容を備えたもの)」と読み替えるものとする。

(平24規則55・追加、平25規則32・一部改正)

(成果報告)

第12条の3 補助事業者は、補助事業等を遂行したときは、速やかに補助事業等の成果を記載した次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、第13条第1項第1号の補助金等実績報告書を補助事業等を完了すべき会計年度内に提出することができるときを除く。

(1) 補助事業等成果報告書(様式第6号の2)

(2) その他市長が必要と認めた書類

(平24規則55・追加)

(成果調査)

第12条の4 市長は、前条第1号の規定による補助事業等成果報告書の提出を受けた場合は、書類の審査及び現地調査等を行うものとする。

2 工事である補助事業の成果を前項の規定により調査する場合は、越前市契約規則(平成17年越前市規則第54号)第33条第2項に規定する工事の検査の例により検査を行うものとする。

(平24規則55・追加)

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業等の成果を記載した次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 補助金等実績報告書(様式第7号)

(2) 決算書又は清算書

(3) その他市長が必要と認めた書類

2 前項の補助事業等が完了したときは、次に掲げる補助事業等の種類に応じ、当該各号に定めるときとする。

(1) 間接補助事業等ではないとき 補助事業等が遂行されたとき。

(2) 間接補助事業等であるとき 補助事業等が遂行され、かつ、間接補助事業者等の補助事業等に係る出納が完結したとき。

3 市長は、第1項の補助事業等が完了補助事業等である場合は、同項に掲げる書類の一部又は全部の提出を省略させることができる。

(平23規則22・平24規則55・一部改正)

(補助金等の額の確定)

第14条 市長は、前条第1項の規定による補助金等実績報告書等の提出を受けた場合は、既に明らかになっている部分を除き、報告書等の書類の審査及び現地調査等を行い、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及び条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定する。

2 工事である補助事業の成果を前項の規定により調査する場合は、越前市契約規則第33条第2項に規定する工事の検査の例により検査を行うものとする。

3 交付すべき補助金の額を確定するときは、別表に定める確認事項を参考にして、補助事業等の成果を確認したことを記載した書類を作成しなければならない。ただし、その性質上、作成する必要がないものを除く。

4 完了補助事業等である場合にあっては、第4条第1項又は第2項の規定による交付の決定があったときに、補助金等の額の確定があったものとみなす。

(平23規則22・平24規則6・平24規則55・一部改正)

(補助金等の額の確定の通知)

第15条 市長は、補助金等の額を確定したときは、補助金等確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 第6条第2項の規定により、交付決定の通知を額の確定の通知に併合する場合は、前項の通知に交付の条件その他必要な事項を付記するものとする。

3 市長は、別に定めるところにより通知する必要がないとしたときは、第1項又は前項の規定による通知を省略することができる。ただし、第5条第1項第4号の加算金及び延滞金に関する条件を付すときは、省略することはできない。

(平23規則22・追加)

(是正のための措置)

第16条 市長は、第12条の3の規定による補助事業等成果報告書等又は第13条第1項の規定による補助金等実績報告書等の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及び条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これに適合させるための措置を取るべきことを命ずることができる。

2 第12条の補助事業等の遂行の命令に関する規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(平23規則22・旧第15条繰下・一部改正、平24規則55・一部改正)

(補助金等の交付等)

第17条 補助事業者が補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第9号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 概算払に係る精算は、越前市会計規則(平成17年越前市規則第48号)第47条の規定にかかわらず、市長がその精算の処理を行うものとする。

(平23規則22・旧第16条繰下・一部改正、平24規則55・一部改正)

第18条 削除

(平24規則55)

(補助金等の交付の決定の取消し)

第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(2) この規則その他関係規程に違反したとき。

(3) 補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) この規則その他関係法令の規定及び補助金等の交付の決定の際に付した条件に基づく市長の指示に従わなかったとき。

(5) 詐欺その他不正の行為により補助金等の交付を受けたとき。

2 前項の規定は、第14条の規定に基づく補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条第3項の不交付決定の通知に関する規定は、第1項の規定による決定の取消しをした場合について準用する。

(平23規則22・旧第17条繰下・一部改正)

(補助金等の返還)

第20条 市長は、前条の規定により、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を求めるものとする。

2 市長は、次に掲げる場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を求めるものする。

(1) 補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合

(2) 第9条第2項又は第10条第1項の規定により補助金等の交付の決定が取り消された場合

(平23規則22・旧第18条繰下・一部改正)

(加算金及び延滞金)

第21条 前条の規定により補助金等の返還を求める場合であって、第5条第1項第4号に掲げる条件を付したときは、市長は、返還請求の際に、その返還を求める補助金等に加え、当該条件に基づく加算金及び延滞金の納付を併せて求めるものとする。ただし、市長は、前条第2項の規定により補助金等の返還を求めるときは、返還請求の際に、加算金の納付を求めない決定をするものとする。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、返還請求の際に、加算金若しくは延滞金の納付を求めない決定又はこれらに係る割合を減ずる決定をすることができる。

3 市長は、納付に係る事務に要する経費が納付される額に比して多額であると認めるときは、返還請求の際に、加算金又は延滞金の納付を求めない決定をすることができる。

4 第1項ただし書第2項及び前項の決定をした場合は、第5条第1項第4号の規定により付した条件を変更したものとみなす。

(平23規則22・追加、平24規則55・一部改正)

(財産の処分の制限)

第22条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは用途を廃止し、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産の価値に相当する部分の補助金等を返還し、若しくは当該財産の耐用年数を経過した場合、又は市長が定める場合は、この限りでない。

(平23規則22・旧第19条繰下・一部改正)

(帳簿等の備付け)

第23条 補助事業者は、当該補助事業等に係る収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書類を備え付け、当該事業完了後5年間保存しなければならない。

(平23規則22・旧第20条繰下)

(調査等)

第24条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告させ、又は職員に関係書類その他の物件を調査させるものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業等の遂行状況を報告させることができる。

(平23規則22・旧第21条繰下・一部改正、平24規則6・一部改正)

(様式の特例)

第25条 市長は、この規則において定める様式によりがたいときは、別に定めるところにより実情に応じ様式を定めることができる。

2 市長は、この規則において定める様式を用いる場合であっても、様式で定める日付け、文書番号、宛先、題名等を記載すべき位置を移動する方が事務の処理上効率的であると認めるときは、様式の機能を損なわない程度でその位置を移動することができる。

(平23規則22・追加、平24規則55・一部改正)

(交付手続の併合)

第26条 市長は、この規則に定める手続により交付することが適当でないと認められる補助金等については、別に定めるところにより、この規則に定める手続(交付すべき書類及び収受すべき書類を含む。)を併合することができる。

(平23規則22・追加)

(その他)

第27条 この規則の解釈その他この規則の施行に関し必要な事項は、人事・法制課長が決定する。

(平23規則22・旧第22条繰下・一部改正、令4規則19・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武生市補助金等交付規則(平成10年武生市規則第22号)又は今立町補助金交付手続規程(昭和53年今立町規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月31日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項に規定する日前に補助金等の交付の決定をしたものに係る補助金の交付、返還等の手続については、なお従前の例による。

(平成24年2月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(平成24年9月20日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(越前市会計規則の一部改正)

2 越前市会計規則(平成17年越前市規則第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月31日規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年2月8日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平23規則22・追加)

補助事業等の成果の確認事項の例示

1 補助事業等は、事前に執行されていないか

2 提出書類の計数には、誤りがないか

3 補助事業等は、補助目的に合致しているか

4 補助事業等には、交付申請時の計画と実績との間に大きな隔たりがないか

5 補助事業等の計画に大きな変更が生じた場合においては、書面による変更協議が行われているか

6 補助事業等に係る契約手続は、適正に行われているか

7 支出には、補助対象経費以外の経費が含まれていないか

8 支出には、社会通念上の範囲を超えた経費が含まれていないか

9 支出の事実は、領収書等の証拠資料で確認できるか

10 職員は、入札及び検査の時に立ち会っているか

11 職員は、現地調査を行ったか

(令3規則3・全改)

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(令3規則3・全改、令4規則19・一部改正)

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(令3規則3・全改)

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(令3規則3・全改)

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(令3規則3・全改)

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(令3規則3・全改)

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(令3規則3・全改)

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(令3規則3・全改)

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(令3規則3・全改)

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(令3規則3・全改)

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越前市補助金等交付規則

平成17年10月1日 規則第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 補助金等交付
沿革情報
平成17年10月1日 規則第50号
平成19年3月31日 規則第25号
平成23年9月26日 規則第22号
平成24年2月23日 規則第6号
平成24年9月20日 規則第55号
平成25年3月31日 規則第32号
令和3年2月8日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第19号