○越前市財産管理規則
平成17年10月1日
規則第51号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 公有財産(第6条―第28条)
第3章 債権(第29条―第40条)
第4章 基金(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、市の財産(物品を除く。)の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 財産管理者 次条の規定により財産を管理する者をいう。
(2) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。
2 前項に定めるもののほかこの規則において用いる用語の意義は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)及び越前市予算規則(平成17年越前市規則第47号)の規定の例による。
(平27規則9・一部改正)
(財産管理者)
第3条 財産の取得、管理及び処分に関する事務は、次の各号に定める者が行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。
(1) 公共の用に供し、又は供することと決定した公有財産 当該公共用の目的である事務又は事業を所掌する課等の長
(2) 公用に供し、又は供することと決定した公有財産 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課等の長
(3) 前2号以外の公有財産 財産管理課長
(4) 基金及び債権 当該基金又は債権に係る事務事業を所掌する課等の長
(令3規則19・一部改正)
(損害賠償)
第4条 財産の取得、管理及び処分に関して生じた損害の賠償に係る事務は、当該財産管理者が市長の指示を受けて処理するものとする。
(財産現況の報告)
第5条 総務部長は、公有財産、債権及び基金に属する財産の毎年度末における財産の現況を調査し、市長に報告するとともに会計管理者に通知しなければならない。
(平18規則24・平19規則9・令5規則16・一部改正)
第2章 公有財産
(取得の手続)
第6条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項及び書類を記載し、又は添付した書面により総務部長に合議の上、越前市事務決裁規程(平成17年越前市訓令第4号)の規定に従い決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法によりその一部を省略することができる。
(1) 取得しようとする理由
(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 取得予定価格、時価見積額、単価その他価格算出根拠
(4) 経費の支出科目及び予算額
(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)
(6) 契約の方法及びその理由
(7) 契約案又は寄附申込書
(8) 関係図面又は公図
(9) 登記簿謄本
(10) 建物でその敷地が第三者所有のものである場合は、その数量及び所有者の住所及び氏名並びにその承諾書
2 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これらの消滅又は必要な措置をとらなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(平19規則9・令5規則16・一部改正)
第7条 財産管理者は、登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、登記又は登録をしなければならない。
2 財産管理者は、取得した公有財産についてその引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事に係る書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該公有財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(公有財産の取得報告)
第8条 財産管理者は、公有財産を取得したときは、直ちに所属部長等を経て、公有財産取得報告書(様式第1号)により総務部長に報告しなければならない。
(平19規則9・令5規則16・一部改正)
(土地の境界標柱の設置)
第9条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を設置し、その境界を明確にしなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により境界標柱を設置するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、必要があると認めるときは、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。
(公有財産の管理)
第10条 財産管理者は、その管理する公有財産について特に次に掲げる事項に留意し、適正かつ効果的な維持管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の増減とその証拠書類との符合
(2) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合
(3) 土地の境界
(4) 使用料又は貸付料の適否
2 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理し、かつ、その内容を総務部長に報告しなければならない。
(平19規則9・令5規則16・一部改正)
(財産台帳)
第11条 財産管理者は、その管理に属する財産について、次の各号に掲げる財産の区分により当該財産台帳を作成しなければならない。
(1) 土地 様式第2号(その1)
(2) 建物 様式第2号(その2)
(3) 立木 様式第2号(その3)
(4) 物権 様式第2号(その4)
(5) 無体財産権 様式第2号(その5)
(6) 有価証券 様式第2号(その6)
(7) 出資による権利 様式第2号(その7)
(1) 配置図
(2) 平面図
(3) 公図
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの
3 総務部長は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。
(平19規則9・令5規則16・一部改正)
(1) 買入れ 買入価格
(2) 交換 交換当時における評定価格
(3) 収用 補償金額
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附 評定価格
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得
次に掲げる公有財産の区分に応じそれぞれ当該定める額
ア 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した価格
イ 建物及びその従物 建築又は製造に要した額(その算定が困難なものにあっては、評定価格)
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(その算定が困難なものにあっては、評定価格)
エ 物権及び無体財産権 取得価格(それにより難いものにあっては、評定価格)
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ 以上のいずれにも属さないもの 評定価格
(財産の評価換え)
第13条 財産管理者は、その管理する公有財産について、必要に応じ、これを評価換えしなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価換えをしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、総務部長にその結果を通知しなければならない。
(平19規則9・令5規則16・一部改正)
(行政財産の用途の変更及び廃止)
第14条 財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、総務部長に協議し、市長の指示を受けなければならない。
2 財産管理者は、行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、用途廃止財産引継書(様式第3号)に、当該財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに財産管理課長に引き継がなければならない。
(平19規則9・令3規則19・令5規則16・一部改正)
(行政財産の貸付け等)
第15条 前条第1項の規定は、法第238条の4第2項の規定により、行政財産である土地を貸し付け、又は地上権を設定する場合に準用する。
2 財産管理者は、相手方が越前市契約規則(平成17年越前市規則第54号)第44条第1項第7号に該当するものであるときその他貸付けを行うことが適切でないときは、貸し付けてはならない。
(平23規則21・一部改正)
(行政財産の目的外使用許可等)
第16条 財産管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他これに類する施設を設置するとき。ただし、当該事業主若しくは団体の役員等(以下この号において「役員等」という。)が暴力団員であるとき若しくは当該事業の経営に暴力団員が事実上参加しているとき若しくは役員等が知りながら暴力団員を雇用し、暴力団員を利用し、若しくは暴力団の維持に関与しているとき又は役員等が知りながらこれらに該当しているものと契約を締結しているとき(法令の規定により契約の締結の義務があるときを除く。)を除く。
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に供するとき。
(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として、その用に供するとき。
(4) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用に使用し、又は公共の用に供するとき。
(5) 公共的団体又は公益団体がその事務事業の用に使用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。
4 財産管理者は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書(様式第5号)を使用申請者に交付しなければならない。
5 財産管理者は、越前市行政財産の使用料徴収条例(平成17年越前市条例第84号)第6条の規定により使用料の減免をするときは、当該減免を受けようとする者(以下この条において「減免申請者」という。)から行政財産使用料減免申請書(様式第6号)を提出させなければならない。
6 財産管理者は、行政財産の使用料の減免を承認したときは、行政財産使用料減免承認書(様式第7号)を減免申請者に交付しなければならない。
(平23規則19・平23規則21・一部改正)
(教育財産の使用許可の協議)
第17条 教育委員会が法第238条の2第2項の規定により教育財産の使用の許可に当たり、あらかじめ市長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。
(1) 貸し付けようとする理由
(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 貸付料の額、単価その他貸付料算出の根拠
(4) 貸付期間
(5) 相手方の住所及び氏名
(6) 関係公図又は図面等
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 財産管理者は、相手方が越前市契約規則第44条第1項第7号に該当するものであるときその他貸付けを行うことが適切でないときは、貸し付けてはならない。
3 第1項の規定により貸付けの決定をしたときは、遅滞なく契約書を作成し、財産貸付管理簿(様式第9号)に登載しなければならない。ただし、越前市契約規則第24条第1項第2号の規定に該当し、かつ、極めて短期間の貸付けに係るものについては、その他の方法により契約書の作成に代えることができる。
(平23規則21・一部改正)
(貸付財産の使用目的及び原形の変更)
第19条 財産管理者は、前条の規定により普通財産を貸し付ける場合においては、当該借受人が当該借り受けた普通財産の用途を変更し、又は原形を変更しようとするときは、文書により市長の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、当該承認の申出をする文書に、当該普通財産の返還の際には本市の指示するところに従い、借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で本市に寄附する旨の約定をさせなければならない。
2 前項の規定による約定に基づき承認の申出があったときは、財産管理者は、当該用途又は原形の変更が当該普通財産の効用を減少させる結果となるかどうかについて調査し、市長の決裁を受けなければならない。
(普通財産の貸付け以外の使用)
第20条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。
(譲渡及び譲与の手続)
第21条 財産管理者は、普通財産を譲渡し、又は譲与しようとするときは、次の各号に掲げる事項及び書類を記載し、又は添付した書面により総務部長に合議し、市長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法によりその一部を省略することができる。
(1) 譲渡しようとする理由
(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 当該財産の沿革
(4) 処分予定価格、時価見積額
(5) 相手方の住所及び氏名
(6) 譲与し、又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠
(7) 契約方法及び契約書案
(8) 関係図面、公図、写真等
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 財産管理者は、相手方が越前市契約規則第44条第1項第7号に該当するものであるときその他譲渡又は譲与を行うことが適切でないときは、譲渡又は譲与をしてはならない。
(平19規則9・平23規則21・令5規則16・一部改正)
(建物等の取壊し)
第22条 建物等を取り壊そうとするときは、次の各号に掲げる事項及び書類を記載又は添付した書面で総務部長に合議し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 取り壊す理由
(2) 所在地、種類、構造及び数量
(3) 当該財産の沿革
(4) 取壊し及び撤去に要する経費の予定価格
(5) 取壊し後の物件及び敷地等の処置
(6) 関係図面、写真等
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(平19規則9・令5規則16・一部改正)
(交換の手続)
第23条 普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項及び書類を記載し、又は添付した書面で総務部長に合議し、市長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類によりその一部を省略することができる。
(1) 交換しようとする理由
(2) 取得しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 交換に供しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量並びに沿革
(4) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の時価見積額その他価格算出の根拠
(5) 交換差金があるときは、その金額、納入又は支払の時期及び方法
(6) 相手方の住所及び氏名
(7) 契約書案
(8) 取得しようとする財産の登録簿写し又は登記簿謄本
(9) 関係図面、写真等
(10) 前各号に掲げるもののほか、交換に関し参考となる事項
(平19規則9・令5規則16・一部改正)
(公有財産の処分報告)
第24条 財産管理者は、前3条の規定により、公有財産を処分したときは、直ちに処分した公有財産の表示及び売却価格並びに処分の経緯及び方法を所属部長等を経て総務部長に報告しなければならない。
(平19規則9・令5規則16・一部改正)
(延納利息)
第25条 施行令第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。
(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者が、公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 年6.5パーセント以上
(2) 当該公有財産の譲渡を受けた者が、前号以外の者であるとき 年8パーセント以上
2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1まで引き下げることができる。
(平23規則19・一部改正)
(延納の場合の担保)
第26条 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。
(1) 越前市契約規則第7条の2第1項各号に掲げる有価証券
(2) 土地又は建物
(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)の規定による立木
(4) 登記した船舶
3 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき又は担保物件が滅失したときは第1項第1号に掲げる物件の増担保又は代わりの担保を提供させなければならない。
(平23規則19・一部改正)
(延納の取消し)
第27条 財産管理者は、施行令第169条の7第2項の規定による公有財産の売払代金又は交換差金延納の特約について、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。
(1) 当該公有財産の譲渡を受けたものの管理が適当でないと認められるとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に満たないとき。
2 財産管理者は、前項の規定による延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。
(平23規則19・一部改正)
(事故報告)
第28条 財産管理者は、天災その他の事故によりその管理する公有財産について、滅失又は毀損を生じたときは、事故の原因、損害の程度、復旧の見込み等を直ちに所属部長等及び総務部長を経て市長に報告しなければならない。
(平19規則9・平25規則5・令5規則16・一部改正)
第3章 債権
(債権管理の事務の範囲)
第29条 財産管理者の債権に係る事務の範囲は、市の債権について市が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。
(1) 滞納処分を行う職員が行うべき事務
(2) 弁済の受領に関する事務
(3) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務
(平19規則9・一部改正)
(管理の基準)
第30条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。
(督促の手続)
第31条 財産管理者が、その所掌に属する債権について、施行令第171条の規定による督促をするときは、督促状を債務者に送付することにより行うものとする。
(保全及び取立て)
第32条 財産管理者は、その所掌に属する債権について施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、市長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、市長の決裁を得ずに行うことができる。
2 財産管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置を行ったときは、その旨及びその結果を総務部長に報告しなければならない。
3 財産管理者は、滞納処分のできる債権につき、滞納処分についての決定を受けたときは、その旨を所属部長等を経て財産管理課長に通知するものとする。
4 財産管理課長は、前項の通知を受けたときは、その滞納処分に当たるものとする。
(平19規則9・令3規則19・令5規則16・一部改正)
(徴収の停止)
第34条 財産管理者は、その所掌に属する債権について施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする債権の表示
(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由
(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由
2 財産管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等により、その措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。
3 財産管理者は、徴収停止の措置をとったとき又はこれを取り消したときは、所属部長等を経てその旨を総務部長に報告しなければならない。
(平19規則9・令5規則16・一部改正)
(履行延期の特約等の手続)
第35条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
(1) 債務者の住所及び氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第27条第1項各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
3 財産管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請に係る書面を添えて市長の決裁を受けなければならない。
4 財産管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承認を得てその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。
5 財産管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知するとともに、所属部長等を経て総務部長にその旨を報告しなければならない。
(平19規則9・令5規則16・一部改正)
(履行期限を延長する期間)
第36条 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第37条 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合において次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
(1) 債務者から担保の提供をさせることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計が10万円未満であるとき。
(3) 履行期限の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき、又は担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がいないとき。
(履行延期の特約等に付する条件)
第38条 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債権者又は保証人に対し、その業務又は資料の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。
(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げること。
ア 債務者が不当にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済額についての履行を怠ったとき。
ウ 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。
エ 債務者が、前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(平25規則5・一部改正)
(免除)
第39条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
2 財産管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
3 財産管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。
(消滅)
第40条 財産管理者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのことの経過を明らかにした書類を作成し、市長の決裁を受け、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理することができる。
(1) 当該債権につき、消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。
(3) 債務者が死亡し、その債務について、限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける債権及び市以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により、債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。
(6) 当該債権の存在につき、法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。
2 財産管理者は、その所掌する債権について弁済があったとき、前項の規定により債権が消滅したものとみなして整理したとき又は施行令第171条の7の規定により債権の免除をしたときは、遅滞なくその旨を所属部長等を経て総務部長に報告し、及び財産管理課長に通知しなければならない。
(平19規則9・令3規則19・令5規則16・一部改正)
第4章 基金
(運用状況調書)
第41条 財産管理者は、法第241条第1項の規定により、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減、異動状況及び年度末におけるこれらの現在高を示す当該年度の基金の定額資金基金運用状況調書(様式第10号)を作成し、所属部長等を経て総務部長に提出しなければならない。
(平19規則9・令5規則16・一部改正)
(手続の準用)
第42条 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武生市財産管理規則(昭和50年武生市規則第13号)又は今立町財務規則(昭和45年今立町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月20日規則第24号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月4日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月20日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月22日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前までになされた行政財産の貸付け、行政財産の目的外使用許可及び普通財産の貸付け並びに契約については、なお、従前の例による。
附則(平成25年2月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、この規則による改正後の様式により調製された用紙とみなす。
附則(平成25年3月22日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則を施行する際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、所要の調整を行い、使用することができる。
附則(平成27年3月24日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平19規則9・令3規則19・令5規則16・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平25規則17・全改)
(令5規則16・全改)
(令3規則8・全改)
(令5規則16・全改)
(令5規則16・全改)