○越前市財政調整基金条例

平成17年10月1日

条例第61号

(設置)

第1条 長期にわたる市財政の健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、当該年度において予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに武生市財政調整基金条例(昭和39年武生市条例第19号)又は今立町財政調整基金条例(昭和40年今立町条例第2号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

越前市財政調整基金条例

平成17年10月1日 条例第61号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第9章 積立基金
沿革情報
平成17年10月1日 条例第61号