○越前市福祉基金条例

平成17年10月1日

条例第68号

(設置)

第1条 低所得者、心身障害者、要援護児童及び老人等の福祉増進並びに地域福祉の充実を図るため、越前市福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(平22条例7・令5条例9・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(収益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、第1条の目的達成のため行う事業に使用する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的に充てる場合に限って、第2条第1項に定める基金の額を超えて積み立てた金額の範囲内において処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、武生市福祉基金条例(昭和49年武生市条例第3号)又は今立町高齢者保健福祉基金条例(平成3年今立町条例第15号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成22年3月29日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

越前市福祉基金条例

平成17年10月1日 条例第68号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第9章 積立基金
沿革情報
平成17年10月1日 条例第68号
平成22年3月29日 条例第7号
令和5年3月17日 条例第9号