○越前市福祉基金管理規則

平成17年10月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、越前市福祉基金条例(平成17年越前市条例第68号)第7条に基づき、基金の管理に必要なことを定めるものとする。

(収益金運用の範囲)

第2条 収益金は、次に掲げる事業に使用する。

(1) 歳末たすけあい慰問

(2) 越前市社会福祉協議会が行う社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条に規定する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(読替規定)

2 この規則の施行後、平成18年3月31日までの間は、「越前市社会福祉協議会」とあるのは、「武生市社会福祉協議会及び今立町社会福祉協議会」と読み替えるものとする。

越前市福祉基金管理規則

平成17年10月1日 規則第56号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第9章 積立基金
沿革情報
平成17年10月1日 規則第56号