○越前市福祉基金管理規則
平成17年10月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、越前市福祉基金条例(平成17年越前市条例第68号)第7条に基づき、基金の管理に必要なことを定めるものとする。
(収益金運用の範囲)
第2条 収益金は、次に掲げる事業に使用する。
(1) 歳末たすけあい慰問
(2) 越前市社会福祉協議会が行う社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条に規定する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(読替規定)
2 この規則の施行後、平成18年3月31日までの間は、「越前市社会福祉協議会」とあるのは、「武生市社会福祉協議会及び今立町社会福祉協議会」と読み替えるものとする。